○福岡市市債管理基金条例
昭和54年2月19日
条例第2号
(設置)
第1条 本市の市債(以下「市債」という。)の償還財源を確保し、かつ、市債の適正な管理を行い、もつて本市の財政の健全な運営に資するため、福岡市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳出予算をもつて定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 市債証券の保有
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める最も確実かつ有利な方法
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において、当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもつて当該市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。