○福岡市職員の職務発明等に関する規則

平成21年3月30日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員がその職務に関してした発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務発明 本市職員(以下「職員」という。)がその職務に関してした発明であって、その内容が局の所掌する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(2) 局 福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条の規定により設置された局及び室並びに会計室、区役所、消防局、議会事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により執行機関として本市に置かれた委員会及び委員の事務局をいう。

(3) 発明者 職務発明をした職員をいう。

(権利の帰属)

第3条 本市は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、その職務に関して発明をしたときは、速やかに、職務発明届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その所属する局の長(以下「局長」という。)を経由して市長に届け出なければならない。

(1) 発明の内容を詳細に記載した書面

(2) 発明をするに至った経過を詳細に記載した書面

2 前項の場合において、その届出に係る発明が2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものであるときは、同項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者それぞれの持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。

3 局長は、第1項の規定による届出を受理したときは、職務発明届に局長意見書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(職務発明の認定等)

第5条 市長は、前条第1項及び第8条第3項の規定による届出があった場合は、福岡市職務発明等審査会の意見を聴いて、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について本市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定及び決定をしたときは、速やかに、その旨を局長を経由して発明者に通知するものとする。

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡)

第6条 発明者は、前条第2項の規定により本市が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに、譲渡書(様式第3号)を市長に提出し、その権利を本市に譲渡しなければならない。

(特許出願等)

第7条 市長は、前条の規定により特許を受ける権利又は特許権を承継したときは、速やかに、特許出願、特許を受ける権利の承継の届出又は特許権の移転の登録を行うものとする。

(特許出願の制限)

第8条 職務に関して発明をした職員は、市長が第5条第1項の規定によりその発明が職務発明でないと認定し、又はその発明について本市が特許を受ける権利を承継しないと決定し、同条第2項の規定によりその旨の通知を受けた後でなければ、特許出願を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、職務に関して発明をした職員は、第4条第1項の届出をした後に、緊急に特許出願を行う必要があるときは、特許出願を自ら行うことができる。この場合において、当該特許出願を職員以外の者と共同で行うときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により特許出願を自ら行った職員は、直ちに、特許出願届(様式第4号)に当該特許出願に係る書類の写しを添えて、局長を経由して市長に届け出なければならない。

(第三者への権利譲渡等の制限)

第9条 職務に関して発明をした職員は、市長が第5条第1項の規定によりその発明が職務発明でないと認定し、又はその発明について本市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定し、同条第2項の規定によりその旨の通知を受けた後でなければ、その発明に関し、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、若しくは特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。

(出願補償金)

第10条 市長は、第7条の規定により特許出願又は特許を受ける権利の承継の届出を行ったときは、発明者に対し、出願補償金として特許を受ける権利1件につき10,000円を支払うものとする。

(登録補償金)

第11条 市長は、第7条の規定により特許出願若しくは特許を受ける権利の承継の届出を行った発明について特許権の設定の登録を行ったとき、又は同条の規定により特許権の移転の登録を行ったときは、発明者に対し、登録補償金として特許権1件につき20,000円を支払うものとする。

(実施補償金)

第12条 市長は、市が承継した特許を受ける権利又は特許権の運用により収入を得たときは、発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間における収入の実績に応じて、その収入を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額を実施補償金として支払うものとする。

1,000,000円までの部分

100分の50

1,000,000円を超える部分

100分の25

2 市長は、第6条の規定により承継した特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、発明者に対し、その譲渡代金の額に100分の50を乗じて得た額を実施補償金として支払うものとする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、福岡市職務発明等審査会の意見を聴いて、発明者に対し、別に算定する額を実施補償金として支払うことができる。

(共同発明者に対する補償)

第13条 職務発明が2人以上の発明者によって共同してなされたものである場合においては、前3条に規定する出願補償金、登録補償金及び実施補償金(以下「補償金」という。)は、それぞれの持分の割合に応じて支払うものとする。

2 職務発明が発明者と職員以外の者によって共同してなされたものである場合においては、補償金は、当該発明者に対して、その持分の割合に応じた額を支払うものとする。

(補償金決定の通知)

第14条 市長は、補償金として支払う額を決定したときは、速やかに、その旨を発明者に通知するものとする。

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第15条 市長は、第6条の規定により本市が特許を受ける権利又は特許権を承継した場合において、発明者が既に出願手数料、特許料その他出願又は権利の設定に要する費用(以下「出願費用等」という。)を支出したときは、当該発明者の申出により出願費用等に相当する額を支払うものとする。

(補償金等に係る権利の承継等)

第16条 発明者が有する補償金及び出願費用等に相当する額の支払を受ける権利は、当該発明者が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(福岡市職務発明等審査会)

第17条 この規則の適正な運用を図るため、本市に福岡市職務発明等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 第5条に規定する職務発明の認定及び特許を受ける権利又は特許権の承継の決定に関すること。

(2) 第12条第3項に規定する実施補償金に関すること。

(3) 次条に規定する異議の申立てに関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

3 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

4 会長は、財政局財産有効活用部長をもって充てる。

5 委員は、総務企画局行政部法制課長及び人事部人材育成課長、財政局財政部財政調整課長及び財産有効活用部財産活用課長並びに発明者の所属する課(課に相当する室、所及びセンターを含む。)の長をもって充てる。

6 市長は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、職員のうち適当と認める者を委員に任命することができる。

7 会長に事故があるときは、又は会長が欠けるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

8 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

9 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、発明者その他の者の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。

10 審査会の庶務は、財政局財産有効活用部財産活用課において行う。

(平成22規則9・平成25規則86・平成26規則89・一部改正)

(異議の申立て)

第18条 職務に関して発明をした職員は、第5条第2項又は第14条の通知を受けた場合において、第5条第1項の規定による認定及び決定又は第12条第3項に規定する実施補償金の額の決定に関して不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して異議の申立てをすることができる。

2 市長は、前項の申立てを受けたときは、速やかに、審査会の意見を聴いて、当該申立てに対する決定をし、その結果を当該申立てをした職員に通知するものとする。

(秘密の保持)

第19条 発明者、審査会の会長及び委員その他職務上発明に関係のある職員は、発明の内容その他発明者及び本市の利害に関係のある事項について、当該発明に係る出願公開その他公表がなされるまでの間、その秘密を漏らしてはならない。

(考案及び意匠の創作に関する準用)

第20条 第2条から前条までの規定は、職員がその職務に関してした考案及び意匠の創作について準用する。この場合において、第10条中「10,000円」とあるのは「5,000円」と、第11条中「20,000円」とあるのは「10,000円」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に、特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う発明、考案及び意匠の創作について適用する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第89号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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福岡市職員の職務発明等に関する規則

平成21年3月30日 規則第66号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第1章 財産
沿革情報
平成21年3月30日 規則第66号
平成22年3月29日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第89号