○福岡市宿舎規則

昭和56年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市宿舎の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿舎 本市に勤務する職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本市が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(2) 管理局長 当該宿舎の貸与を受ける職員の所属する局(福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条の規定により設置された局及び室、会計室、区役所、消防局、議会事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により執行機関として置かれた委員会及び委員の事務局をいう。)の長をいう。

(3) 種類の変更 宿舎の間においてその種類を変更することをいう。

(4) 所管換 管理局長の間において宿舎の所管を移すことをいう。

(平成19規則78・一部改正)

(宿舎の種類)

第3条 宿舎の種類は、第1種宿舎及び第2種宿舎とする。

(第1種宿舎)

第4条 第1種宿舎は、次の各号に掲げる職員のうち市長が必要と認める者のために設置し、貸与する。

(1) 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において緊急な勤務に従事するため、当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(2) 事務所、事業所その他の施設の管理上当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(3) 本市の区域外にある公署に在勤する場合で、職務の遂行上一定の地域内に居住しなければならない者

(第2種宿舎)

第5条 第2種宿舎は、次の各号に掲げる場合において、第1種宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために設置し、貸与する。

(1) 国又は他の地方公共団体等から人事交流により採用された場合で本市の事務事業の遂行上必要と認められるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(宿舎料)

第6条 第4条第1号又は第2号に該当する職員が使用する第1種宿舎の宿舎料は、無料とする。

2 第4条第3号に該当する職員が使用する第1種宿舎の宿舎料は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)に定める有料宿舎の使用料の算定方法を基準として、別に市長が定める。

3 第2種宿舎の宿舎料は、宿舎法に定める有料宿舎の使用料の算出方法の例により算出した額とする。ただし、市長がこれにより難いと認める者については、別に定める額とする。

4 宿舎料は月額とし、月の中途において新たに入居し、又は退居した場合におけるその月分の宿舎料は、日割により計算した額とする。

5 宿舎料は、当該月の末日までに納入通知書により納付しなければならない。

(宿舎の設置及び管理)

第7条 宿舎の設置及び管理は、管理局長が行うものとする。

2 管理局長は、第10条第1項に規定する宿舎の貸与の承認を受けた職員(以下「被貸与者」という。)及び第17条の規定の適用を受ける同居者がこの規則に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の管理の適正を図らなければならない。

(宿舎事務の総括)

第8条 財政局長は、宿舎の設置及び管理に関する事務を総括する。

2 財政局長は、前項の事務の適正を期するため必要があると認めるときは、管理局長に対し、宿舎に関する資料若しくは報告を求め、実地調査を行い、又はその他必要な措置を求めることができる。

(財政局長への協議)

第9条 管理局長は、次の各号に掲げる場合は、財政局長に協議しなければならない。

(1) 宿舎を設置し、又は廃止しようとするとき。

(2) 宿舎を増改築し、又は移築しようとするとき。

(3) 第6条第2項又は第3項の規定により宿舎料を決定しようとするとき。

(4) 第20条又は第21条の規定により損害賠償を請求しようとするとき。

(5) 宿舎の種類を変更し、又は所管換しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、宿舎の設置及び管理に関する事項が異例に属するとき。

(貸与)

第10条 宿舎の貸与を受けようとする職員は、宿舎貸与申請書(様式第1号)を管理局長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、宿舎貸与承認書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 被貸与者は、第1項の承認を受けた日から2週間以内に宿舎に入居しなければならない。

(同居者の異動)

第11条 被貸与者は、同居者に異動が生じたときは、同居者異動届(様式第3号)を管理局長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 被貸与者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。

(2) 宿舎をその用途以外に供さないこと。

(3) 宿舎を正常な状態において維持すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宿舎の管理について管理局長の指示に従うこと。

(模様替等の制限)

第13条 被貸与者は、宿舎の模様替その他の工作をしてはならない。ただし、軽易な変更で管理局長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 被貸与者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、宿舎模様替等承認申請書(様式第4号)を管理局長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の承認は、宿舎模様替等承認書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(原状回復義務)

第14条 前条第1項ただし書の承認を受けて宿舎の模様替その他の工作をした被貸与者は、退居の際自己の費用でこれを原状に復さなければならない。ただし、管理局長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(設備等の費用負担)

第15条 次の各号に掲げる設備等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、市長が職務上必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 宿舎内外の清掃及び汚物の処理に要する費用

(2) 電気、ガス、上下水道、電話等の使用料金

(3) 庭園、樹木等の手入費

(4) 前3号に掲げるもののほか、居住に要する設備等の費用

(修繕費の費用負担)

第16条 天災、その他被貸与者の責めに帰することができない事由により宿舎を損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(退居)

第17条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、その者(その者が死亡した場合には、死亡した時における同居者)は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、管理局長の承認を受けて、その該当することとなつた日から、第1種宿舎にあつては2月、第2種宿舎にあつては6月の範囲内で当該管理局長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 退職死亡等により本市職員でなくなつたとき。

(2) 転勤等の事由により、当該宿舎に入居する必要がなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、本市の事務事業の都合上宿舎の明渡しを求められたとき。

2 前項ただし書の規定により宿舎を引き続き使用しようとする者は、宿舎継続使用承認申請書(様式第6号)を管理局長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の承認は、宿舎継続使用承認書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(退居届及び退居時の検査)

第18条 被貸与者は、宿舎を退居するときは、退居届(様式第8号)を退居の日前3日までに管理局長に提出するとともに、退居の際は、担当職員立会いのうえ、当該宿舎の異状の有無について検査を受けなければならない。

(宿舎貸与の承認の取消し等)

第19条 管理局長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、被貸与者に対し、第10条第1項に規定する承認を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 理由なく第10条第3項に規定する期間内に宿舎に入居しないとき。

(2) 正当な理由がなく宿舎料を滞納したとき。

(3) この規則又は管理局長が行う宿舎の管理についての必要な指示に違反したとき。

2 被貸与者が前項第2号又は第3号の規定に該当して、宿舎からの退居を命ぜられたときは、前条に規定する退居届を管理局長に提出し、速やかに宿舎から退居しなければならない。

(損害賠償)

第20条 被貸与者は、その責めに帰すべき事由により宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

第21条 被貸与者が第17条第1項又は第19条第2項の規定に違反して宿舎を退居しないときは、退居すべき日の翌日から退居した日までの期間に係る宿舎料相当額(当該宿舎が第1種宿舎である場合には、これを第2種宿舎とみなして第6条第3項の規定により算出した宿舎料に相当する額)の3倍に相当する金額を賠償しなければならない。

(宿舎台帳)

第22条 管理局長は、宿舎ごとに、宿舎台帳(様式第9号)を備えなければならない。

2 財政局長は、必要がある場合には、管理局長に対し、宿舎台帳の提出を求めることができる。

(宿舎の滅失、損傷等の報告)

第23条 管理局長は、宿舎が滅失し、著しく損傷し、又は汚損したときは、その旨を財政局長に報告しなければならない。

(管理状況の報告)

第24条 管理局長は、毎年3月31日現在における宿舎設置・管理状況報告書(様式第10号)を調製し、4月30日までに財政局長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(福岡市宿舎管理規則の廃止)

2 福岡市宿舎管理規則(昭和38年福岡市規則第39号)は、廃止する。

(従前の宿舎の取扱い)

3 この規則の施行の際現に本市職員のために設置されている宿舎(水道事業管理者、交通事業管理者及び教育委員会の管理するものを除く。)については、この規則の相当規定により設置されたものとみなして、この規則を適用する。

(平成19年3月29日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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福岡市宿舎規則

昭和56年3月30日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)