○福岡市庁用自動車管理規則

昭和39年3月30日

規則第44号

第1章 総則

(昭和43規則56・追加)

(目的)

第1条 この規則は、市の事務事業のため使用する自動車及び原動機付自転車を適正、かつ、効率的に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和43規則56・昭和49規則130・昭和56規則39・平成22規則78・平成31規則57・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 本市の管理に属する自動車(消防局、水道局及び交通局の管理に属するもの並びにその管理を本市以外の者に委託したものを除く。)で道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車のうち、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第3項に規定する原動機付自転車(消防局、水道局及び交通局の管理に属するものを除く。)をいう。

(3) 借上車 本市が自動車運送事業者との間になした自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

(4) 車両管理者 第3条第2項の規定による自動車の配置(以下「自動車の配置」という。)を受けた課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)又は第21条前段の規定により自動車の管理を行う課の長をいう。

(5) 保管場所 自動車及び原動機付自転車を通常保管するための場所をいう。

(6) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故及び同法第2条第1項第1号に規定する道路以外の場所での車両運行中の事故をいう。

(昭和43規則20・昭和43規則56・昭和44規則33・昭和44規則71・昭和46規則56・昭和47規則122・昭和48規則44・昭和49規則51・平成8規則59・平成13規則89・平成22規則78・平成31規則57・一部改正)

(安全運転管理者)

第2条の2 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、自動車を運転する職員(以下この章及び次章において「運転者」という。)が法令を遵守し、安全に運転するための指導の任にあたるものとする。

(昭和43規則56・追加、平成8規則59・平成13規則89・平成19規則41・平成22規則78・一部改正)

(副安全運転管理者)

第2条の3 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(昭和53規則110・追加、平成13規則89・平成19規則41・一部改正)

(車両使用課の長の職務)

第2条の4 自動車の使用を業務上必要とする課(以下「車両使用課」という。)に安全運転管理者を置かない場合において、車両使用課の長が第5条の2第3項の規定により運転者を定めたときは、当該車両使用課の長が当該運転者に対し、第2条の2第2項に規定する職務を行うものとする。

(昭和43規則56・追加、昭和42規則110・旧第2条の3繰下・一部改正、平成8規則59・平成13規則89・平成15規則82・平成22規則78・一部改正)

(安全運転管理者等の報告)

第2条の5 車両管理者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を定めたときは、直ちにその職及び氏名を財政局長に報告しなければならない。

(昭和43規則56・追加、昭和53規則110・旧第2条の4繰下・一部改正、平成13規則89・平成15規則82・一部改正)

第2章 自動車の管理

(昭和43規則56・追加)

(管理等)

第3条 財政局長は、自動車の取得、賃借、維持管理、運行管理及び処分を行う。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等が適用される事業のため使用する自動車にあつては、その運行管理に限り行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、財政局長は、事務事業の用に供するため必要があると認める自動車を課に配置することができる。

3 車両管理者は、前項の規定により配置を受けた自動車の管理を行わなければならない。

(昭和40規則34・昭和43規則56・昭和44規則33・昭和44規則71・平成8規則59・平成13規則89・平成22規則78・平成31規則57・一部改正)

(総合調整)

第4条 財政局長は、自動車の効率的な運用を図るため、必要があると認めるときは、車両管理者に対し、報告又は必要な措置を求めることができる。

(昭和40規則34・昭和43規則56・平成8規則59・平成13規則89・一部改正)

(配車責任者)

第5条 自動車の配置を受けた課に配車責任者を置く。

2 配車責任者は、車両管理者の命を受け自動車の運行の調整に関する事務を行うものとする。

3 車両管理者は、配車責任者を定めたときは、直ちにその職及び氏名を財政局長に報告しなければならない。

(昭和40規則34・昭和43規則56・昭和44規則33・昭和44規則71・平成8規則59・平成13規則89・平成15規則82・一部改正)

(運転者)

第5条の2 自動車は、専ら自動車の運転を業務とする職員(以下「専任運転手」という。)及び車両使用課の長が運転者として定める職員でなければ、これを運転してはならない。

2 運転者は、常に道路交通法その他の法令を遵守し、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両使用課の長の指導に従わなければならない。

3 車両使用課の長は、運転者(専任運転者を除く。)を定めたときは、直ちにその氏名を財政局長に報告しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定により報告を受けた運転者を不適当と認めるときは、車両使用課の長に対し、変更を求めることができる。

5 専任運転手が属する課の長は、配置を受けた自動車について当該自動車を専ら運転すべき専任運転手を定めたときは、直ちにその旨を財政局長に報告しなければならない。

(昭和43規則20・追加、昭和43規則56・平成6規則43・平成8規則59・平成13規則89・平成15規則82・平成22規則78・一部改正)

(使用手続)

第6条 車両使用課(当該車両使用課の長が車両管理者であるものを除く。以下同じ。)が自動車を使用しようとする場合は、庁用車運行管理システムにより、車両管理者に申し込まなければならない。ただし、急を要するとき又は業務上常時自動車の使用が必要であると車両管理者が認めるときは、この限りでない。

(昭和43規則56・平成8規則123・平成13規則89・平成15規則82・一部改正)

(運行指令)

第7条 車両管理者が前条の規定による申込みを適当と認めたときは、配車責任者は、使用させる自動車を指定して当該申込みを行つた車両使用課の長に通知するものとする。

2 前項の場合において、配車責任者は、必要に応じて車両使用課の長に自動車運行(予定)報告書の提出を求めることができる。

(昭和43規則56・昭和52規則100・平成8規則123・平成13規則89・平成15規則82・平成31規則57・一部改正)

(自動車運行表)

第8条 運転者は、その運行状況を自動車運行表に記入しなければならない。

2 運転者は、前項の自動車運行表を当該運行した日の翌日までに配車責任者に提出しなければならない。

(昭和52規則100・全改、平成31規則57・一部改正)

(運行及び燃料補給の報告)

第9条 車両管理者は、毎月の自動車の運行及び燃料補給の状況を庁用車運行管理システムにより翌月5日までに財政局財産有効活用部自動車管理事務所長(以下「自動車管理事務所長」という。)に報告しなければならない。

(昭和52規則100・全改、平成13規則89・平成15規則82・平成22規則78・平成26規則89・一部改正)

(運行の相互利用)

第10条 自動車の効率的運用を図るため、車両管理者は、相互間に運行及び使用の便宜を図らなければならない。

(昭和43規則56・平成13規則89・一部改正)

(運行の制限)

第11条 車両管理者は、自動車の使用に当り、遠距離のため他の交通機関を利用することが適当と認めるとき、その他効率的運用を阻害するおそれがあると認めるときは、使用を制限しなければならない。

(昭和43規則56・平成13規則89・一部改正)

(借上車の使用)

第12条 借上車の使用は、自動車を使用できない場合又は使用の目的上借上車の使用が適当と認められる場合に限るものとし、その手続は、財政局長が定める。

(平成8規則123・一部改正)

(保管場所)

第13条 車両管理者は、自動車を所定の保管場所に格納し、善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

2 車両管理者は、保管場所を定め、又は変更したときは、財政局長に報告しなければならない。

(昭和40規則34・昭和43規則56・平成8規則59・平成13規則89・一部改正)

(燃料補給)

第14条 燃料補給は、所定の施設で、種類及び数量を確認の上行わなければならない。

(昭和47規則122・全改、平成22規則78・一部改正)

(整備管理者)

第15条 自動車管理事務所に法第50条の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、上司の命を受けて自動車の点検及び整備並びに保管場所の管理に関する事務を処理するものとする。

(平成8規則59・一部改正)

(整備管理員)

第16条 自動車管理事務所及び各区役所の総務担当課に整備管理員を置く。

2 整備管理員は、自動車管理事務所長が選任する。

3 整備管理員は、自動車管理事務所長の指示を受けて自動車の点検に関する事務を処理するものとする。

(平成15規則82・追加、平成18規則11・平成21規則23・平成22規則9・平成25規則86・平成26規則89・平成31規則57・一部改正)

(日常点検整備)

第17条 運転者は、運行開始前必ず自動車を日常点検表により点検しなければならない。

2 運転者は、前項の規定による点検の結果異状を発見したときは、速やかに車両管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた車両管理者は、当該自動車を整備する必要があると認めるときは、自動車管理事務所長に整備を依頼するものとする。

(昭和43規則20・追加、昭和53規則100・旧第15条の2繰下・一部改正、昭和58規則80・平成8規則59・平成13規則89・一部改正、平成15規則82・旧第16条繰下・一部改正、平成31規則57・一部改正)

(定期点検整備)

第18条 自動車管理事務所長は、法第48条第1項の規定により定期点検を行わなければならない。この場合において、同項第3号に掲げる自動車の定期点検については、6月ごとに行うものとする。

2 自動車管理事務所長は、前項の点検の結果に基づき、法第46条に規定する保安基準に適合させるために必要な整備を行わなければならない。

(昭和58規則80・平成8規則59・一部改正、平成15規則82・旧第17条繰下)

(事故処理)

第19条 運転者は、交通事故、火災、その他の事故が発生したときは、直ちに車両使用課の長(当該運転者が当該車両使用課に所属していない場合にあつては当該運転者の所属長。以下この条において「車両使用課の長等」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた車両使用課の長等は、遅滞なく事実を調査し、事故報告書に参考書類を添えて、車両管理者を経由して財政局長に報告しなければならない。

3 車両使用課の長等は、事故が特に重要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による報告の前に口頭又は電話で財政局長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 事故の処理は、財政局長と協議の上車両使用課の長等が行うものとする。

(昭和40規則34・昭和43規則56・平成8規則59・平成13規則89・平成15規則82・平成31規則57・一部改正)

(災害時等の使用)

第20条 財政局長は、災害その他の理由により特に必要と認めたときは、自動車の使用を停止し、又は配車を制限し、運行に必要な臨機の処置をとることができる。

(昭和40規則43・一部改正)

(自動車の管理の特例)

第21条 第3条第1項及び第5条の2第1項の規定にかかわらず、財政局長が必要と認める場合は、車両使用課において自動車の取得、賃借、管理及び処分を行い、又は職員以外の者に自動車を運転させることができる。この場合における当該自動車及び当該職員以外の者に対するこの規則の適用については、当該自動車の種類、用途、使用の方法等に応じて、財政局長が別に定めるところによる。

(平成22規則78・追加)

第3章 原動機付自転車の管理

(昭和43規則56・追加)

(管理等)

第22条 原動機付自転車の取得、賃借、管理及び処分は、物品管理者(福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第99条に規定する物品管理者をいう。以下同じ。)が行う。

2 物品管理者は、原動機付自転車の適正な維持管理に努めるとともに、効率的な運用を図らなければならない。

(昭和43規則56・追加、昭和46規則56・昭和52規則100・平成8規則59・平成13規則89・一部改正、平成22規則78・旧第21条繰下・一部改正)

(使用手続)

第23条 原動機付自転車の使用を必要とする者は、その都度物品管理者の承認を得なければならない。

(昭和43規則53・追加、平成8規則59・一部改正)

(運転者)

第24条 原動機付自転車を運転する職員(以下この章において「運転者」という。)は、常に道路交通法その他法令を遵守し、安全運転に努めるとともに、物品管理者の指導に従わなければならない。

(平成13規則89・全改、平成22規則78・一部改正)

(運行日誌)

第25条 運転者は、毎日の運行状況を原動機付自転車運行日誌に記録しなければならない。

(昭和43規則53・追加、昭和52規則100・平成8規則59・平成15規則82・平成31規則57・一部改正)

(保管場所)

第26条 物品管理者は、原動機付自転車を所定の保管場所に格納し、善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

2 物品管理者は、業務及び保管上の都合により、庁舎外に保管することを適当と認める場合は、あらかじめ保管場所、運行経路を定め命令することができる。

3 前項の規定により保管中の原動機付自転車は、これを私用に使用してはならない。

(昭和43規則53・追加、昭和46規則56・昭和52規則100・平成8規則59・一部改正)

(点検等)

第27条 運転者は、運行開始前、担当の原動機付自転車を点検し、使用後必ず掃除、点検、手入れをしなければならない。

2 物品管理者は、毎月1回定期点検を実施し、事故防止及び安全運転の確保に努めなければならない。

(昭和43規則56・追加、昭和58規則80・平成8規則59・一部改正)

(事故処理)

第28条 運転者は、交通事故、火災その他の事故が発生したときは、直ちに物品管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(平成13規則89・全改)

第4章 雑則

(平成8規則59・追加)

(報告書等の様式)

第29条 この規則の規定による報告等に関し作成する報告書等の様式については、財政局長が別に定める。

(平成31規則57・追加)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、自動車、原動機付自転車及び借上車の管理に関し必要な事項は、財政局長が定める。

(平成8規則59・追加、平成31規則57・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市自動車整備工場規則の廃止)

2 福岡市自動車整備工場規則(昭和29年福岡市規則第3号)は、廃止する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第20号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月30日規則第56号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月3日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月25日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市庁用自動車管理規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された自動車運行指令書、自動車運行表及び仕業点検票の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和53年11月30日規則第110号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第39号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月9日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市庁用自動車管理規則別記様式第4号の規定により作成された仕業点検表は、この規則による改正後の福岡市庁用自動車管理規則別記様式第4号の規定により作成された運行前点検表とみなして当分の間、なお使用することができる。

(平成6年3月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市庁用自動車管理規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市庁用自動車管理規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成8年12月26日規則第123号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市庁用自動車管理規則別記様式第2号、第4号及び第6号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市庁用自動車管理規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成15年5月29日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市庁用自動車管理規則別記様式第5号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市庁用自動車管理規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項及び第2条の3第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市庁用自動車管理規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市庁用自動車管理規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第89号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市庁用自動車管理規則

昭和39年3月30日 規則第44号

(平成31年4月15日施行)

体系情報
第7類 産/第1章 財産
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第44号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和43年3月30日 規則第20号
昭和43年5月30日 規則第56号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和44年10月1日 規則第71号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和47年8月3日 規則第122号
昭和48年3月31日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第51号
昭和49年10月3日 規則第130号
昭和52年7月25日 規則第100号
昭和53年11月30日 規則第110号
昭和56年3月30日 規則第39号
昭和58年6月9日 規則第80号
平成6年3月31日 規則第43号
平成8年3月28日 規則第59号
平成8年12月26日 規則第123号
平成13年3月29日 規則第89号
平成15年5月29日 規則第82号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第41号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月29日 規則第9号
平成22年6月17日 規則第78号
平成25年3月28日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第89号
平成31年4月15日 規則第57号