○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月30日

条例第43号

(趣旨)

第1条 財産の交換、出資、譲与、減額譲渡、無償貸付又は減額貸付に関しては、別に定める場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、公用又は公共用に供するため国有財産を取得する場合において、普通財産と交換することが適当であると認められ、かつ、当該国有財産との交換について国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第10条の規定が適用されるときは、他の種類の財産と交換することができる。

3 前2項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平成19条例9・一部改正)

(普通財産の出資)

第3条 普通財産は、公益上必要がある場合に限り、これを出資の目的とすることができる。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 市の産業振興又は学術向上に極めて貢献する施設を設置する場合において、市の施策又は指導に基づいて設置する者で市長が特に必要と認めるものに対し譲渡するとき。

(普通財産又は行政財産の無償貸付、減額貸付等)

第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。ただし、第3号の場合においては、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に定める有料宿舎の使用料の算定方法により算出した額以下に減額することはできない。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 職員宿舎を宿舎として職員に貸付ける場合において、市長が特に必要があると認めるとき。

(4) 地震、火災、水害等の災害の発生により、普通財産を応急収容施設として短期間貸付けるとき。

(5) 市の事務事業を円滑に執行するために住民に対し、一時的な期間に限つて普通財産を住居の用に供するために貸付けるとき。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合において前項第1号に該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で、貸し付け、又は地上権若しくは地役権を設定することができる。

(昭和49条例71・平成19条例9・一部改正)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の節減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市財産条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 福岡市財産条例(昭和36年福岡市条例第24号)

(2) 社寺等に無償で貸し付けている市有財産の処分に関する条例(昭和36年福岡市条例第25号)

(道路用地等の交換の特例)

3 市道又は水路の廃止又は区域の変更により、あらたに道路又は水路の用に供する土地を取得する必要がある場合において、当該不用物件である市有地とあらたに取得する必要がある土地とを交換するときは、当分の間、第2条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

(昭和49年10月3日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号により平成19年3月15日から施行)

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第43号

(平成19年3月15日施行)