○福岡市国民健康保険事業特別会計条例
昭和39年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく本市国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市国民健康保険事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険料、国県支出金、繰入金及び附属諸収入をもつてその歳入として、国民健康保険事業費その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。