○福岡市市債条例
昭和27年12月8日
条例第45号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 起債の方法(第2条)
第3章 証券発行
第1節 公債証券の募集及び引受け(第3条―第5条)
第2節 公債証券(第6条―第14条)
第3節 元金償還及び利子支払(第15条―第18条)
第4節 担保(第19条―第22条)
第4章 証書借入(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 福岡市市債に関しては、法律又はこれに基づく政令その他別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平成17条例120・一部改正)
第2章 起債の方法
(起債の方法)
第2条 起債の方法は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の5第1項に規定する証券を発行する方法又は証書借入の方法とする。
(平成17条例120・旧第3条繰上・一部改正)
第3章 証券発行
第1節 公債証券の募集及び引受け
(平成17条例120・改称)
(募集及び引受け)
第3条 公債証券を発行する場合においてはひろくこれを募集する。ただし、銀行その他の市長が適当と認める者に引き受けさせることができる。
(平成17条例120・旧第4条繰上・一部改正)
(募集の委託)
第4条 公債証券の募集は、銀行その他の市長が適当と認める者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、自己の名をもつて市のために地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第36条第1項に規定する行為をすることができる。
(平成17条例120・追加、平成25条例41・一部改正)
(振替公債への準用)
第5条 前2条の規定は、振替公債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用がある公債をいう。以下同じ。)を起こす場合について準用する。
(平成17条例120・全改、平成25条例41・一部改正)
第2節 公債証券
(平成17条例120・改称)
(様式等)
第6条 公債証券は、無記名利札附とし、その様式及び券面金額の種類は、市長が定める。
(平成17条例120・旧第11条繰上・一部改正)
(見本)
第7条 公債証券の見本は、各取扱店に配置しなければならない。ただし、その様式の要領を見本の配置に代えることができる。
(平成17条例120・旧第12条繰上・一部改正)
(盗取等の場合の再交付)
第8条 公債証券又は利札が盗取され、紛失し、又は滅失したときは、その最終の所持人は、その銘柄、券面金額の種類、記号及び番号を明示して、公債証券又は利札の再交付を請求することができる。
(1) 当該公債証券又は利札についての除権決定(非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定をいう。以下同じ。)の謄本を提出したとき。
(2) 市長が適当と認める保証人2人以上の連署をもつて、当該公債証券又は利札についての除権決定が取り消され、若しくはその効力が失われたとき、又は旧公債証券若しくは旧利札を提示して権利を主張する者があつたときは、市が被るべき損害を賠償する旨を約したとき。
(平成17条例120・旧第13条繰上・一部改正、平成25条例41・一部改正)
(平成17条例120・追加)
(汚損の場合の再交付)
第10条 公債証券又は利札を汚損したときは、その所持人は、当該公債証券又は利札を提供して公債証券又は利札の再交付を請求することができる。
(平成17条例120・旧第15条繰上・一部改正)
(平成17条例120・旧第17条繰上・一部改正)
(平成17条例120・旧第18条繰上・一部改正)
(信託財産であることの表示)
第13条 公債証券に信託財産であることの表示を受けようとする者は、請求書にその公債証券を添え市長に提出しなければならない。
2 受益者が前項に規定する表示の抹消を請求する場合においては、その事由を証するに足りる書面を請求書に添えなければならない。
(平成17条例120・旧第19条繰上・一部改正)
(平成17条例120・旧第20条繰上・一部改正)
第3節 元金償還及び利子支払
(元利金支払事務の委託)
第15条 公債の元金の償還及び利子の支払に関する事務は、銀行その他の市長が適当と認める者に委託することができる。
(平成17条例120・追加)
(元金の償還)
第16条 公債の元金は、所定の期限内に券面金額(振替公債にあつては、振替法に規定する振替口座簿へ記載され、又は記録された金額)をもつてこれを償還する。
2 元金の償還は、買入消却によりこれを代えることができる。
3 前項の買入消却の場合においては、随意契約の方法によることができる。
(平成17条例120・旧第21条繰上・一部改正)
(利子の支払)
第17条 公債の利子の支払は、別に定めるところにより年2回とし、それぞれその前6ケ月分を支払う。ただし、6ケ月に満たない期間に対しては、日割をもつて計算した額を支払うものとする。
2 公債の利子は、発行の翌日から元金償還の日までこれを附する。
3 支払期日を経過した公債の元利金に対しては、その期日後の利子は附さない。
4 利子の支払期日は、市長が発行の都度定める。
(平成17条例120・旧第23条繰上・一部改正)
(支払方法)
第18条 公債(振替公債を除く。)の元金及び利子は、公債証券又は利札と引換えに、取扱店においてその持参人に支払うものとする。
2 振替公債の元金及び利子は、振替法に規定する振替口座簿への記載又は記録を受けた者に支払うものとする。
(平成17条例120・旧第24条繰上・一部改正)
第4節 担保
(平成17条例120・旧第26条繰上・一部改正)
(担保額等)
第20条 担保額は、再交付を受けるべき公債証券又は利札の券面金額と、その公債の償還終了に至るまでの期間における利子総額とを加えた金額を最低額とする。
2 担保は、元金又は利子の請求権の消滅時効が完成した後でなければ還付しない。
(平成17条例120・旧第27条繰上・一部改正)
(担保の変更)
第21条 担保を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(平成17条例120・旧第28条繰上・一部改正)
(担保の解除)
第22条 担保を提供した原因の一部若しくは全部が消滅した場合においては、その限度額に応じ担保の一部若しくは全部を解除することができる。
(平成17条例120・旧第29条繰上・一部改正)
第4章 証書借入
(証書借入の方法)
第23条 政府、銀行その他より融資をうける場合は、借用証書による。
(平成17条例120・旧第30条繰上・一部改正)
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和39条例18・旧第34条繰上、平成17条例120・旧第33条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(登録債の特例)
4 第18条第1項の規定にかかわらず、社債等登録法(昭和17年法律第11号)第3条第1項の規定により登録されている公債の支払については、領収証書と引換えに行うものとする。
(平成17条例120・追加)
附則(昭和39年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の市債から適用する。
附則(平成17年12月19日条例第120号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第41号)抄
この条例は、公布の日から施行する。