○福岡市請負工事監督規程
昭和49年6月10日
達乙第2号
(趣旨)
第1条 この規定は、請負工事の監督について定めるものとする。
(監督員)
第2条 請負工事の監督員は、当該工事を施行する課(これに準ずるものを含む。)の職員のうちから当該課長(課長担当の職にあるものを含む。以下同じ。)がこれを命ずるものとし、その任命については、起工伺の決裁により行うものとする。
(指揮監督)
第3条 監督員は、この規定に定める事務執行にあたっては、上司の指揮監督に従わなければならない。
(現場状況の熟知等)
第4条 監督員は、当該請負工事について地元関係人との間に紛争を生じないよう留意するとともに、特に工事現場の状況に精通しておかなければならない。
2 監督員は、設計図書に定めのある場合には、当該設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を行い、工事が完全に施行されるよう適確に監督しなければならない。
(1) 契約の履行についての請負人又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施行のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 監督員は、前項に規定する事項を行う場合においては、必要に応じて上司の指示を受けなければならない。
4 監督員は、第2項に規定する指示又は承諾を行う場合は、特別な場合を除き文書をもつてこれを行わなければならない。
(厳正な態度の保持)
第5条 監督員は、請負人その他利害関係人との間において、常に厳正な態度を保持しなければならない。
(書類等の整理)
第6条 監督員は、請負人から提出された書類、上司に提出する報告書(工事記録及び出来高に関するもの)、調書(材料検査及び工事打合せに関するもの)、上申書等により必要に応じて、常にその経過を整理し、明らかにしておかなければならない。
(工事着手報告)
第7条 監督員は、請負人から工事着手届が提出されたときは、工事着手を確認の上遅滞なく上司に報告しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第8条 監督員は、請負人から請負代金内訳書及び工程表が提出されたときは、設計図書等と比較し、著しく不適当と認められるものがあるときは当該請負人と協議を行い、意見を付して上司に報告しなければならない。
(昭和54達乙2・一部改正)
(監督員の交替)
第9条 監督員が交替する場合は、前任者は後任者に工事に関する一切の事項を引継ぐものとし、双方連署した引継書をもって、課長にこれを報告しなければならない。
(工事の記録)
第10条 監督員は、工事の施行状況をは握し、工事の適正な監督を図るため、請負人から工事日報その他必要な書類を提出させなければならない。
2 監督員は、前項の規定により提出された書類について審査し、工事の事実を十分調査は握しておかなければならない。
(工事打合わせに関する書類)
第11条 監督員は、請負人若しくは現場代理人に対し、指示若しくは承諾を与え、又は請負人若しくは現場代理人の疑義に説明を与えたときは、その要旨及び日付を工事記録に記入し、特別の場合を除き請負人又は現場代理人に署名させ、当該指示又は承諾の内容を明確にしておかなければならない。
(工事材料等に関する書類)
第12条 監督員は、設計図書に定めるところにより工事材料の検査若しくは調合について見本検査又は工事材料の調合若しくは工事の施工について立会を行ったときは、当該検査及び立会の状況を明らかにするため、つぎの各号に掲げる事項を検収調書に記録しておかなければならない。
(1) 検査年月日又は立会年月日
(2) 工事材料名、規格等
(3) 検査数量並びに合格及び不合格数量
(4) 検査又は立会に基づく請負人又は現場代理人に対する指示事項
(5) その他必要な事項
(立会による工事の監督)
第13条 設計図書において監督員が立会して施行するものと指定された工事については、当該設計図書に定めるところにより立会を行い適格に工事を監督しなければならない。
(工事の促進)
第14条 監督員は、工事が遅延するおそれがあると認めるときは、請負人に厳重に警告するとともに上司に報告しなければならない。天災その他の事故によって工事の進捗が妨げられたときもすみやかに課長に報告し、指示を受けるものとする。
(工事の確認)
第15条 監督員は、次の各号に掲げる工事について、設計図書で監督員の確認のうえ施工するものと指定されたものについては、当該設計図書に定めるところにより確認を行い施工させなければならない。
(1) 材料の調合を要する工事
(2) 水中又は地下に埋設する工事
(3) 完成後外面から明視することができない工事
(4) その他コンクリート打等特に重要な工事
(破壊検査)
第16条 監督員は、仕様書等に基づき必要がある場合は、破壊検査をすることができる。
(工事材料の検査等)
第17条 監督員は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料で工事現場に搬入があったものについては、使用前に材料の品質、数量等について検査し、合格又は不合格について明らかに区分するとともに、不合格品又は数量不足等については、良品との交換又は不足数量の補充をさせなければならない。
2 監督員は、検査の結果不合格となった工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。
(見本検査又は立会)
第18条 監督員は、請負人又は現場代理人から設計図書に定めるところにより工事材料の検査若しくは調合についての見本検査又は工事材料の調合若しくは工事の施行について立会を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(設計図書と仕様書の不一致等)
第19条 監督員は設計図書及び仕様書に明示されていないもの、設計図書と仕様書が互に符合しないもの等を発見したとき、又はこれらについて請負人又は現場代理人から協議を受けたときは、軽微なもの又は明らかに判定のつくものについては、その処置について指示を与え、その他のものについては、上司の指示を受けなければならない。
第20条 監督員は、工事の施行にあたり設計図と現場状態の不一致、設計図上の誤謬脱漏若しくは地盤についての予期することのできない状態を発見し、又は請負人若しくは現場代理人からこれらについて通知を受けたときは、前条に準じて処理しなければならない。
第21条 監督員は、工事を変更し、一時中止し、又は打切る必要があると認めたときは、すみやかにその理由を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(緊急措置)
第22条 監督員は、災害防止その他工事の施行上緊急やむを得ず請負人に臨機の措置をとらせる必要があるときは、上司に報告してその指示を受け、請負人にその措置について指示を与えなければならない。ただし、緊急事態が起った場合において上司の指示を受けるいとまのないときは、請負人に適切な指示を与え、その顛末をすみやかに上司に報告しなければならない。
2 監督員は、請負人が災害防止等のため必要であって、特に急迫した事情があるため、独断でとつた措置について、その旨の通知を受けたときは、意見を付して上司に報告しなければならない。
(現場代理人の交替等)
第23条 監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、下請負人、労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、上司に報告し、その指示を受け請負人又は現場代理人に対し、その理由を明示した書面をもってこれらの者の交替を求めることができる。
(部分払の請求があったときの措置)
第24条 監督員は、請負人から部分払の請求があったときは、出来高について審査し、意見を付して上司に報告しなければならない。
(工事の竣工期限延長)
第25条 監督員は、工期内に工事を完成することができないと認めるときは、請負人からその理由を明らかにした工事竣工期限延長の申請書を提出させ、その理由に意見を付して上司に報告しなければならない。
(契約履行等についての危ぐ)
第26条 監督員は、請負人又は工事完成保証人が正当な理由なく工事に着手しないときその他契約の履行について疑念が抱かれるときは、すみやかにその事情を調査し、上司に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)
第27条 監督員は、工事目的物の受渡し前に工事目的物又は工事材料に損害のあつたときその他工事施行に関し損害が生じたとき、又は工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事完了報告)
第28条 監督員は、請負人から工事完了届が提出されたときは、工事の完了を確認の上遅滞なく上司に報告しなければならない。
(竣工検査の立会)
第29条 監督員は、工事の出来高及び完成により検査員が検査を行う場合は、立会わなければならない。検査の結果手直しを要する場合においては、その履行を監督し、竣工完了後はその旨を上司に報告しなければならない。
(昭和54達乙2・一部改正)
(工事施行評定票の提出)
第30条 監督員は、工事竣工後速やかに別に定める要領により工事成績の評定を行い、上司に報告しなければならない。
(平成15達乙2・一部改正)
附則(平成15年3月31日達乙第2号)
この規程による改正後の福岡市請負工事監督規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結される請負契約について適用し、同日前に締結された請負契約については、なお従前の例による。