○福岡市契約事務取扱規程

昭和49年6月10日

達乙第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、契約事務取扱の基準を定めるものとする。

(競争入札参加資格の認定)

第2条 福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号。以下「規則」という。)第2条第3項(規則第21条において準用する場合を含む。)の規定により定める資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有することの認定は、契約の種類ごとに行い、別表第2の予定金額の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の等級の欄に定める等級に区分して行うものとする。

(平成15達乙4・平成28訓令1・一部改正)

(入札参加資格等審査委員会)

第3条 競争入札参加資格の決定等の適正を期するため、入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

3 委員長は、財政局長をもつてこれに充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、審議事項に係る主管の部長をもつて委員に充てることができる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときは、財政局財政部長がその職務を代理する。

(平成6達乙1・平成15達乙4・平成28訓令1・一部改正)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 競争入札参加資格

(2) 第2条の規定により競争入札参加資格を有する者を区分する等級ごとに定める基準

(3) 設計金額が3億円以上の工事若しくは製造の請負契約(以下「工事等の請負契約」という。)又は予定額が6,000万円以上の物品の購入契約に関して一般競争入札による場合における規則第2条第5項に規定する更に必要な資格

(4) 規則第20条の2第1項に規定する公募型指名競争入札による場合における同条第3項に規定する必要な要件

(5) 設計金額が3億円以上の工事等の請負契約又は予定額が6,000万円以上の物品の購入契約に関して指名競争入札による場合における指名理由

(6) 設計金額が3億円以上の工事等の請負契約又は予定額が6,000万円以上の物品の購入契約に関して随意契約による場合における随意契約の理由

(7) 競争入札参加有資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)について市長が別に定めるところにより期間を定めて競争入札に参加させないこととする措置(以下「競争入札参加停止措置」という。)であつてその参加させない期間(以下「停止期間」という。)が10月を超えるものの実施、停止期間の変更(変更前又は変更後の停止期間のいずれかが10月を超えるものに限る。)又は競争入札参加停止措置(停止期間が10月を超えるものに限る。)の解除に関する事項

(8) 有資格者の競争入札参加資格の取消しに関する事項

(9) 有資格者であつて競争入札参加停止措置を受けているもの又は競争入札参加資格を取り消された者と随意契約を締結する場合における随意契約の理由

(10) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき実施する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるかどうかの調査を行った場合における落札者の決定

(11) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定に基づき民間事業者を公募の方法等により選定する場合における当該公募等に参加する者に必要な資格(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(一の工事請負契約の設計金額又は予定額が3億円以上のもの(事業の性質等により個別の工事請負契約の設計金額又は予定額の算定が困難な場合は、施設整備費の予定額が3億円以上のもの)に限る。次号において同じ。)を施工する者に係るものに限る。)

(12) 前号に類する方法により、公共施設の設計、建設、製造、改修、維持管理又は運営に関する業務の全部又は一部を包括的に実施する事業において、契約の相手方である民間事業者を公募の方法等により選定する場合における当該公募等に参加する者に必要な資格(建設業法第2条第1項に規定する建設工事を施工する者に係るものに限る。)

(13) その他委員長が必要と認める事項

(昭和52達乙1・平成6達乙1・平成15達乙4・平成17訓令6・平成20訓令17・平成24訓令7・平成26訓令12・平成28訓令1・平成29訓令14・一部改正)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(平成6達乙1・平成15達乙4・一部改正)

第6条 市長は、第4条各号に掲げる事項については、委員会の審議結果に基づき、決定する。

(平成28訓令1・全改)

(公正入札監視委員会)

第6条の2 入札及び契約の適正化を図るため、福岡市公正入札監視委員会(以下「監視委員会」という。)を置く。

2 監視委員会の委員の構成、所掌事務等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15達乙4・全改)

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金を納付させるときは、納入通知書を作成し、これによつて福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第73条に規定する指定金融機関等に納付させる。

2 有価証券をもつて入札保証金を納付させるときは、開札の前日までに有価証券の種類、額面、枚数等を記載した書類を提出させ、有価証券納入通知書を作成し、これを添えて速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(昭和50達乙3・平成9達乙1・平成18訓令15・平成19訓令11・一部改正)

(入札保証金の確認)

第8条 入札保証金の納付確認は、開札前に領収証又は保険証券により行わなければならない。

(平成18訓令15・一部改正)

第9条及び第10条 削除

(平成15達乙4)

(随意契約)

第11条 随意契約を行うときは、2以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 特命随意契約(契約の性質又は目的等により契約の相手方が特定されるものをいう。)を行うとき。

(2) 売買、貸借、請負その他の契約でその設計金額又は予定額が10万円以下のものを行うとき。

(昭和52達乙1・一部改正、平成6達乙1・旧第9条繰下、平成12達乙2・平成13達乙5・一部改正)

(設計金額等による予定価格の作成)

第12条 売買、貸借、請負その他の契約でその設計金額又は予定額が規則第22条各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額以下の場合は、当該設計金額又は予定額をもつて予定価格とすることができる。

2 前項に規定するほか、あらかじめ予定価格を公表する場合は、設計金額又は予定額をもつて予定価格とすることができる。

3 前2項の規定により設計金額又は予定額をもつて予定価格とするときは、当該設計金額又は予定額を記載した書面をもつて規則第16条に規定する書面とすることができる。

(昭和52達乙1・全改、昭和58達乙1・一部改正、平成6達乙1・旧第10条繰下、平成12達乙2・平成13達乙4・平成13達乙5・平成15達乙4・平成24訓令7・一部改正)

(契約保証金の納付等)

第13条 第7条及び第8条の規定は、契約保証金の納付及びその確認についてこれを準用する。

(昭和52達乙1・一部改正、平成6達乙1・旧第11条繰下)

第14条及び第15条 削除

(平成15達乙4)

(部分払の回数)

第16条 規則第37条第3項の規定により、代価の部分払をする場合の回数は、次のとおりとする。

(1) 契約金額 500万円未満 1回

(2) 契約金額 500万円以上2,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 2,000万円以上5,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 5,000万円以上 3回(ただし、3,000万円増すごとに1回を加えることができる。)以内

(昭和54達乙1・旧第15条繰上、平成6達乙1・旧第14条繰下、平成15達乙4・一部改正)

(部分払の算定)

第17条 規則第37条の規定による部分払は、次の各号に掲げる費用については、それぞれ当該各号に定めることにより行うものとする。

(1) 仮設工事費 目的の用途に使用できるようになつたときに規則第37条第2項の規定により算定する。

(2) 運搬費 運搬の状況を考慮して定める。

(3) 諸経費 総工費に対する既済部分の代価の比率による。

(昭和54達乙1・旧第16条繰上、平成6達乙1・旧第15条繰下)

(火災保険等)

第18条 規則第37条第4項の規定による火災保険その他の保険の額は、既済部分について市長が算定した額以上とし、保険期間の終期は、契約の目的物の完成期限の日から起算して21日を経過する日とする。ただし、履行期間を変更したときは、必要に応じ、当該保険期間を延長させなければならない。

2 規則第37条第5項の市長が定める契約は、土木工事の請負契約とする。

(昭和54達乙1・旧第17条繰上、平成6達乙1・旧第16条繰下、平成15達乙4・平成29訓令14・一部改正)

改正文(平成17年3月31日訓令第6号)

平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日訓令第9号)

この規程による改正後の福岡市契約事務取扱規程の規定は、平成17年8月1日以後の競争入札参加資格の認定について適用し、同日前の競争入札参加資格の認定については、なお従前の例による。

改正文(平成18年11月20日訓令第15号)

平成18年12月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日訓令第11号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日訓令第17号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日訓令第8号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日訓令第7号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成26年9月29日訓令第12号)

平成26年10月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日訓令第11号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年1月25日訓令第1号)

平成28年1月28日から施行する。

改正文(平成28年3月31日訓令第7号)

平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日訓令第11号)

この規程による改正後の福岡市契約事務取扱規程の規定は、平成28年8月1日以後の競争入札参加資格の認定について適用し、同日前の競争入札参加資格の認定については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日訓令第14号)

この規程による改正後の福岡市契約事務取扱規程第18条の規定は、平成30年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結される契約については、なお従前の例による。

別表第1

(平成8達乙1・平成9達乙1・平成10達乙1・平成12達乙2・平成15達乙4・平成16訓令11・平成20訓令17・平成21訓令10・平成22訓令8・平成24訓令7・平成27訓令11・平成28訓令7・令和5訓令16・一部改正)

財政局理事

財政局財政部長

財政局技術監理部長

財政局アセットマネジメント推進部長

総務企画局行政部長

経済観光文化局総務・中小企業部長

住宅都市局総務部長

住宅都市局住宅部長

道路下水道局総務部長

道路下水道局建設部長

道路下水道局下水道施設部長

港湾空港局総務部長

港湾空港局港湾建設部長

教育委員会総務部長

教育委員会教育環境部長

別表第2

(平成17訓令9・全改、平成28訓令11・一部改正)

1 一般土木工事請負契約

予定金額

等級

2億円以上

A

7,000万円以上2億円未満

B

2,000万円以上7,000万円未満

C

2,000万円未満

D

2 建築工事請負契約

予定金額

等級

3億円以上

A

8,000万円以上3億円未満

B

2,000万円以上8,000万円未満

C

2,000万円未満

D

3 電気工事請負契約

予定金額

等級

5,000万円以上

A

1,500万円以上5,000万円未満

B

1,500万円未満

C

4 管工事請負契約

予定金額

等級

5,000万円以上

A

1,500万円以上5,000万円未満

B

1,500万円未満

C

5 ほ装工事請負契約

予定金額

等級

2,500万円以上

A

2,500万円未満

B

6 造園工事請負契約

予定金額

等級

4,000万円以上

A

1,500万円以上4,000万円未満

B

1,500万円未満

C

福岡市契約事務取扱規程

昭和49年6月10日 達乙第1号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第6類 政/第3章
沿革情報
昭和49年6月10日 達乙第1号
昭和50年 達乙第3号
昭和52年 達乙第1号
昭和54年 達乙第1号
昭和58年 達乙第1号
平成6年 達乙第1号
平成7年 達乙第2号
平成8年 達乙第1号
平成9年 達乙第1号
平成10年 達乙第1号
平成12年 達乙第2号
平成13年 達乙第4号
平成13年 達乙第5号
平成15年 達乙第1号
平成15年 達乙第4号
平成16年5月24日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成17年7月14日 訓令第9号
平成18年11月20日 訓令第15号
平成19年3月29日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成21年4月23日 訓令第10号
平成22年3月29日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第7号
平成26年9月29日 訓令第12号
平成27年3月30日 訓令第11号
平成28年1月25日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年7月28日 訓令第11号
平成29年12月25日 訓令第14号
令和5年10月16日 訓令第16号