○福岡市契約事務規則の特例を定める規則
平成7年12月28日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)及び特定調達契約以外の契約のうちその相手方を当該契約の締結後において締結することが予定される特定調達契約の相手方とすることが見込まれるもの(以下「特定調達契約等」と総称する。)の取扱いに関し、福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号。以下「規則」という。)の特例を定めるとともに必要な事項を定めるものとする。
(平成9規則54・一部改正)
(1) 調達をする物品等(特例政令第2条第2号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は特定役務(特例政令第2条第3号に規定する特定役務をいう。以下同じ。)の種類
(3) 規則第2条第3項の規定により定める資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(4) 規則第2条第3項の規定により定める資格に関する文書を入手するための手段
(平成9規則54・平成20規則80・平成26規則105・一部改正)
(競争入札参加者の資格審査の申請)
第3条 特定調達契約等に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者がする規則第3条の規定による申請は、随時に行うことができるものとする。
(平成9規則54・一部改正)
3 市長は、当該競争入札の開札の日時までに前項の審査を終了することができないと認められるときは、あらかじめその旨を当該申請者に通知するものとする。
(平成26規則105・一部改正)
(競争入札の公告)
第5条 市長は、競争入札により特定調達契約等を締結しようとする場合は、入札期日(電子入札(規則第9条の2第1項に規定する電子入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して40日前までに規則第5条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(2) 一連の調達契約(特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。以下同じ。)にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
(3) 規則第3条の規定による申請の時期及び場所
(4) 入札説明書の交付に関する事項
(5) 落札者の決定方法
(6) 指名競争入札にあっては、指名されるために必要な要件
(7) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地
(8) 契約の手続において使用する言語
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 契約に関する事務を担当する課の名称
(4) 電子入札を行う場合は、その旨
(1) 一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係る競争入札の場合(最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約に係る公告を入札期日の前日から起算して少なくとも24日前までに行うことを定めた場合に限る。) 24日前
(2) 緊急を要する場合 10日前
(平成9規則54・平成18規則145・平成23規則79・平成26規則105・一部改正)
(提案の公告)
第5条の2 市長は、特定調達契約等に係る提案を募集しようとする場合は、当該提案の提出期限の前日から起算して40日前までに提案に参加する者に必要な資格その他必要な事項を公告するものとする。
(平成9規則54・追加)
(入札説明書の交付)
第6条 市長は、特定調達契約等に係る競争入札に参加しようとする者に、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 電子入札を行う場合にあっては、電子情報処理組織(規則第9条の2第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用に関する事項
(平成9規則54・平成23規則79・平成26規則105・一部改正)
(入札)
第7条 特定調達契約等に係る入札については、郵便又は電子入札により行うことができるものとする。
2 市長は、第4条第2項の規定による審査の終了前に当該申請者から入札書が提出された場合は、当該入札の開札時において当該入札に参加する者に必要な資格を有することを条件として、当該入札書を受理するものとする。
(平成9規則54・平成18規則145・一部改正)
(落札者の決定の通知)
第8条 市長は、特定調達契約等について競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を書面により当該請求を行った入札者に通知するものとする。
(1) 落札者を決定したこと。
(2) 落札者の氏名又は名称及び住所
(3) 落札金額
(4) 当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)
(平成9規則54・一部改正)
(落札者等の決定の公告)
第9条 市長は、特定調達契約等について、競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該決定した日の翌日から起算して72日以内に次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名又は名称及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 競争入札による場合は、第5条第1項の公告をした日
(8) 随意契約による場合は、その理由
(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(平成9規則54・一部改正)
(平成9規則54・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市契約事務規則の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、適用しない。
附則(平成18年11月20日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市契約事務規則の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、適用しない。
附則(平成20年3月31日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市契約事務規則の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告を行う契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月29日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市契約事務規則の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。