○福岡市長期継続契約の範囲を定める条例
平成17年3月31日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、本市が長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 本市が長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 物品の賃貸借契約のうち、当該物品に係る初期投資額の回収に一定の期間が必要であることから複数年度にわたる契約期間としなければ当該物品の安定的かつ有利な確保に支障を及ぼすおそれがある契約であって、市長が別に定めるもの
(2) 前号の契約の目的となる物品の保守点検その他当該契約に基づく債務の本旨に従った履行に必要な役務の提供を受ける契約であって、役務の提供元を特定しておかなければ当該債務の適正な履行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 役務の提供を受ける契約のうち、当該契約の履行に必要な物品に係る初期投資額の回収に一定の期間が必要であることから複数年度にわたる契約期間としなければ当該役務の提供を安定的かつ有利に受けることに支障を及ぼすおそれがある契約であって、市長が別に定めるもの
(長期継続契約の契約期間)
第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。