○福岡市会計帳簿諸表等様式規則

昭和39年3月26日

規則第21号

本市における会計事務に用いる帳簿、諸表等及び印の様式を次のように定める。

(1)から(19)まで 削除

(20) 納入通知書 様式第20号/の1から/の32まで/

(20)の2 納付書 様式第20号/の33から/の35まで/

(20)の3 領収書 様式第20号の37

(21) 有価証券納入通知書 様式第21号

(22) 払込書 様式第22号/の1から/の5まで/

(23)及び(24) 削除

(25) 不渡証券通知書 様式第25号

(26) 返納通知書 様式第26号

(27) 支払通知書 様式第27号

(28)及び(29) 削除

(30) 有価証券還付命令書、請求書及び領収書 様式第30号

(31)から(37)まで 削除

(38)から(46)まで 削除

(47) 現金領収帳 様式第47号/の1から/の15まで/

(48)から(50)まで 削除

(51) 送金通知書 様式第51号

(52)及び(53) 削除

(54) 納入通知書等送付先変更届 様式第54号

(55) 削除

(56) 変更届 様式第56号

(57) 削除

(58) 出納員等証明書 様式第58号

(59)の1 小切手振出兼支払資金引落通知印 様式第59号の1/の1から/の3まで/

(59)の2 支払資金引落通知印 様式第59号の2/の1から/の14まで/

(60) 支払通知印 様式第60号/の1から/の17まで/

(61) その他の印 様式第61号/の1から/の2まで/

(62) 合鑑番号 様式第62号

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市金銭会計帳簿諸表等様式規則の廃止)

2 福岡市金銭会計帳簿諸表等様式規則(昭和35年福岡市規則第20号)は、廃止する。

(昭和40年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年8月4日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月3日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月9日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月29日規則第69号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和43年度の財務に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年12月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和46年度の会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日規則第49号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年1月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年2月27日規則第9号)

この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第9号の3、様式第9号の7、様式第9号の11、様式第9号の12、様式第9号の13及び様式第47号の9の規定により作成された帳票は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和51年4月1日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第27号の1から様式第27号の7まで、様式第27号の9、様式28号の1、様式第28号の2、様式第29号の1から様式第29号の4まで、様式第30号から様式第32号まで及び様式第36号の規定により作成された帳票は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和52年4月1日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和51年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年6月30日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月8日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第20号の3の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月15日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月22日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和53年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年5月31日規則第73号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年6月5日規則第81号)

この規則は、昭和55年6月9日から施行する。

(昭和55年7月31日規則第92号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別記様式第8号の2及び様式第10号の2の改正規定は、福岡市公園条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第27号)中別表第2の改正規定中動植物園の項に係る部分以外の改正規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年7月30日規則第101号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年9月28日規則第108号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年10月15日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第50号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月28日規則第74号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年5月30日規則第78号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年7月2日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月12日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第50号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。ただし、別記様式第20号の11、様式第47号の6及び様式第47号の7の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年5月14日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、公報、冊子その他これらに類するものの売払い等を行う場合には、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則(以下「改正後の規則」という。)別記様式第47号の13の規定にかかわらず、改正後の規則別記様式第47号の1の規定により作成された現金領収帳を使用することができる。この場合においては、納入義務者の住所及び氏名の記入を省略することができる。

(平成元年3月31日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年9月28日規則第106号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の1から様式第20号の4まで、様式第20号の6から様式第20号の8まで、様式第20号の10、様式第20号の11、様式第20号の14から様式第20号の17まで、様式第21号から様式第23号の1まで、様式第24号から様式第27号の7まで、様式第27号の9から様式第35号の1まで、様式第36号、様式第40号、様式第41号、様式第43号、様式第45号、様式第46号、様式第47号の2、様式第48号から様式第54号まで、様式第56号の1から様式第57号まで、様式第68号、様式第74号及び様式第76号の1から様式第77号の2までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成3年3月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表様式規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定により作成された帳票のうち、収入役が特に認めるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお使用することができる。

(平成3年12月26日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第37号の1の規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成5年3月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年2月28日規則第13号)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第37号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第51号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第47号の1から様式第47号の12までの規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の19、様式第22号の5、様式第47号の7、様式第47号の12及び様式第81号の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年3月30日規則第58号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第45号の規定による帳票は、平成11年度以降の期間に係る収納金等の報告事務について使用し、平成10年度の末日までの期間に係る収納金等の報告事務に使用する帳票については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の7の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第58号の規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成13年3月29日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第47号の6及び様式第47号の8の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年3月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別記様式第20号の14から様式第20号の16までの改正規定は同年5月1日から、別記様式第22号の5の改正規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の12の規定による帳票は、平成14年度以後の年度分の保育料について適用し、平成13年度分までの保育料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第37号の1、様式第47号の2、様式第47号の5及び様式第67号の規定により作成された帳票並びに様式第61号の2の規定により作成された印は、当分の間、なお使用することができる。

(平成14年5月30日規則第90号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第4号の1及び様式第45号の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年3月29日規則第54号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第24号、様式第27号の1から様式第27号の7まで、様式第28号の1、様式第28号の2及び様式第32号の4から様式第32号の7までの規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第22号の5の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第4号の1、様式第47号の1、様式第76号の1及び様式第76号の2の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年8月31日規則第114号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 本則第47号の改正規定及び別記様式第47号の11の次に1様式を加える改正規定 平成18年10月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成18年9月1日

(平成19年3月29日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第11号、様式第12号、様式第16号、様式第20号の1、様式第20号の10、様式第20号の20、様式第20号の21、様式第21号、様式第24号、様式第27号の1から様式第27号の7まで、様式第28号の1から様式第32号の2まで、様式第32号の4から様式第32号の7まで、様式第34号、様式第35号の1、様式第37号の2、様式第47号の6、様式第48号、様式第49号の1、様式第49号の3から様式第51号まで、様式第56号、様式第63号の1、様式第63号の3、様式第63号の5、様式第63号の7、様式第70号の1、様式第70号の3及び様式第76号の1から様式第77号までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別記様式第47号の11の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第20号の21、様式第22号の4、様式第37号の1及び様式第47号の1の規定により作成された帳票は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

4 改正前の規則別記様式第47号の11の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成21年3月30日規則第51号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第99号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の10の2、様式第20号の10の3及び様式第20号の36の規定により作成された帳票は、この規則による改正後の福岡市会計帳簿諸表等様式規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成22年3月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の11、様式第20号の12及び様式第20号の34から様式第20号の36までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第55号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第75号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第52号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別記様式第28号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第46号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第37号の規定により作成された様式は、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月30日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第79号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市会計帳簿諸表等様式規則別記様式第20号の35の規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

様式 略

福岡市会計帳簿諸表等様式規則

昭和39年3月26日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 政/第3章
沿革情報
昭和39年3月26日 規則第21号
昭和40年4月1日 規則第27号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和41年3月31日 規則第17号
昭和41年8月4日 規則第48号
昭和42年2月20日 規則第5号
昭和42年4月1日 規則第25号
昭和42年7月3日 規則第49号
昭和42年10月9日 規則第60号
昭和43年4月1日 規則第53号
昭和43年8月29日 規則第69号
昭和44年3月20日 規則第8号
昭和44年12月1日 規則第77号
昭和45年4月1日 規則第29号
昭和45年6月29日 規則第51号
昭和46年4月1日 規則第40号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和47年4月1日 規則第54号
昭和48年3月31日 規則第49号
昭和49年1月14日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第61号
昭和50年2月27日 規則第9号
昭和50年4月1日 規則第56号
昭和51年4月1日 規則第62号
昭和52年4月1日 規則第58号
昭和52年6月30日 規則第87号
昭和52年8月8日 規則第103号
昭和53年2月6日 規則第6号
昭和53年6月1日 規則第73号
昭和53年6月15日 規則第75号
昭和53年6月22日 規則第78号
昭和54年3月29日 規則第43号
昭和54年5月31日 規則第73号
昭和55年3月31日 規則第19号
昭和55年6月5日 規則第81号
昭和55年7月31日 規則第92号
昭和56年3月30日 規則第30号
昭和56年7月30日 規則第101号
昭和56年9月28日 規則第108号
昭和56年10月15日 規則第114号
昭和57年5月10日 規則第86号
昭和58年3月31日 規則第50号
昭和58年4月28日 規則第74号
昭和58年5月30日 規則第78号
昭和59年3月29日 規則第50号
昭和60年4月1日 規則第29号
昭和60年7月2日 規則第80号
昭和60年9月12日 規則第94号
昭和61年3月31日 規則第50号
昭和61年6月26日 規則第76号
昭和62年3月30日 規則第50号
昭和62年5月14日 規則第89号
平成元年3月31日 規則第55号
平成元年9月28日 規則第106号
平成2年3月29日 規則第48号
平成3年3月28日 規則第58号
平成3年12月26日 規則第123号
平成4年3月30日 規則第42号
平成5年3月29日 規則第50号
平成6年2月28日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第37号
平成7年2月1日 規則第4号
平成7年3月30日 規則第51号
平成8年3月28日 規則第57号
平成9年3月31日 規則第50号
平成10年3月30日 規則第58号
平成10年4月30日 規則第74号
平成10年12月28日 規則第100号
平成11年3月29日 規則第78号
平成12年3月30日 規則第32号
平成13年3月29日 規則第87号
平成14年3月28日 規則第56号
平成14年5月30日 規則第90号
平成15年3月31日 規則第62号
平成16年3月29日 規則第54号
平成16年9月27日 規則第103号
平成17年3月31日 規則第45号
平成18年3月30日 規則第54号
平成18年8月31日 規則第114号
平成19年3月29日 規則第101号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第51号
平成21年8月31日 規則第99号
平成21年11月30日 規則第126号
平成22年3月29日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年3月29日 規則第55号
平成25年3月28日 規則第75号
平成27年3月30日 規則第52号
平成29年3月30日 規則第46号
平成31年3月14日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第41号
令和3年4月1日 規則第77号
令和5年3月30日 規則第63号
令和5年6月29日 規則第79号
令和5年9月28日 規則第100号