○福岡市固定資産評価審査委員会規程

昭和37年3月31日

固定資産評価審査委員会規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)第58条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続並びに審査の議事及び決定に関する記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成3固評委規程1・平成9固評委規程1・一部改正)

第2章 合議体等

(平成11固評委規程1・改称)

(合議体)

第2条 委員会は、委員のうちから指定する者3人をもって構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。この場合には、当該合議体の決定をもって委員会の決定とみなす。

(平成20固評委規程1・全改、平成28固評委規程1・一部改正)

(委員会及び合議体の会議の招集)

第3条 委員会及び合議体の会議は、委員長が招集する。

(平成3固評委規程1・平成11固評委規程1・一部改正)

第3章 委員長、審査長及び事務局

(平成11固評委規程1・改称)

(委員長及び審査長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙する。

3 委員会は、合議体を構成する委員のうちから審査長を指定する。

4 委員長及び審査長は、この規程の定めるところにより、その職務を行う。

5 委員長若しくは審査長に事故がある場合又は委員長若しくは審査長が欠けた場合には、委員長又は審査長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

6 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(平成3固評委規程1・平成9固評委規程1・平成11固評委規程1・平成28固評委規程1・一部改正)

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務係長、審査係長及び所要の書記を置く。

3 前項の事務局長には財政局税務部税制課長の、事務係長には財政局税務部税制課税制係長の、審査係長には財政局税務部税制課税務審査係長の職にある者をもって充てる。

4 第2項の書記には、財政局税務部税制課の職員のうち、税制課長の指定する者をもって充てる。

(平成3固評委規程1・全改、平成9固評委規程1・平成28固評委規程1・一部改正)

(事務局の職務)

第6条 事務局長は、委員長又は審査長の命を受けて委員長及び合議体の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務係長は、上司の命を受けて委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 審査係長は、上司の命を受けて合議体の事務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。

5 事務局長は、必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、事務係長、審査係長及び書記に臨時に事務を分担させ、又は特に命じて事務を処理させることができる。

6 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合には、事務係長又は審査係長がその処理する事務について事務局長の職務を代理して行う。

(平成3固評委規程1・追加、平成9固評委規程1・平成11固評委規程1・平成28固評委規程1・一部改正)

第4章 審査の申出

(昭和37固評委規程2・改称)

(審査の申出)

第7条 納税者は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条第1項の審査の申出をする場合には、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る固定資産課税台帳の登録事項

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(前項の規定による添付書面を含む。)の提出後その記載事項に変更を生じた場合には、直ちに当該変更に係る事項を委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭和37固評委規程2・一部改正、平成3固評委規程1、旧第6条繰下・一部改正、平成9固評委規程1・平成11固評委規程1・平成28固評委規程1・令和2固評委規程1・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第8条 委員会は、審査申出書が提出された場合には、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適切な方式を備えているものである場合には、これを受理する。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合には、7日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥の補正を命じるものとする。

4 委員会は、前項の期間内に審査申出人が審査申出書の欠陥を補正しなかった場合は、審査の申出を却下することができる。

5 委員会は、審査申出書を受理した場合には市長に、却下した場合には審査申出人に、それぞれその旨を通知する。

(昭和37固評委規程2・一部改正、平成3固評委規程1・旧第7条繰下・一部改正、平成9固評委規程1・平成11固評委規程1・平成28固評委規程1・一部改正)

第5章 審査の手続

(審理の併合及び分離)

第9条 委員会は、審査の申出の審理を併合し、又は分離したときは、審査申出人及び市長に通知するものとする。

2 審理の併合又は分離によって、審理を担当する合議体を構成する委員に異動が生じたときは、従前、審理を担当した合議体が行った審理は、新たに審理を担当することとなった合議体が行ったものとみなす。

(平成11固評委規程1・全改、平成28固評委規程1・一部改正)

(書面審理)

第10条 委員会は、書面審理を行う場合には、市長に対し審査申出書の副本を送付し、期限を定めて、答弁書正副2通及び委員会が審査のために必要と認める資料の提出を求めるものとする。

2 委員会は、答弁書の提出があった場合には、審査申出人に対しその副本を送付するものとする。

3 審査申出人は、答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書正副2通を提出することができる。この場合には、審査申出人は、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、反論書の提出があった場合には、市長に対しその副本を送付するものとする。

(平成11固評委規程1・全改、平成28固評委規程1・一部改正)

(口頭による意見陳述)

第11条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知するものとする。

2 委員会は、前項の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)について調書を作成する。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 事案の表示

(2) 意見の概要

(3) その他必要な事項

(平成11固評委規程1・全改、平成28固評委規程1・一部改正)

(口頭審理)

第12条 委員会は、審査のために必要がある場合には、審査申出人及び市長に出席を求めて、公開による口頭審理(以下「口頭審理」という。)を行うことができる。

2 委員会は、口頭審理を行う場合には、文書又はその他の方法で口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知し、その出席を求めるものとする。

3 審査申出人及び市長は、前項の規定による通知を受けたときは、委員会が定める期限までに、口頭審理に出席する者について、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を委員会に届け出なければならない。

(1) 審査申出人 氏名、住所及び審査申出人との関係

(2) 市長 氏名及び所属

4 委員会は、必要があると認める場合には、関係者相互の対質を求めることができる。

5 委員会は、関係者に対し、その請求により、口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

6 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

7 委員会は、口頭審理の手続において審査申出人及び市長に対して必要に応じて意見を述べ、また、資料を提出する機会を与えることができる。

8 委員会は、口頭審理について調書を作成する。

9 前項の調書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の概要

(5) その他必要な事項

(昭和37固評委規程2・平成3固評委規程1・平成9固評委規程1・平成11固評委規程1・平成28固評委規程1・令和2固評委規程1・一部改正)

(口頭審理の指揮権等)

第13条 口頭審理の指揮は、審査長が行う。

2 審査長は、口頭審理の秩序を維持し、公平な審理を行うために必要と認めるときは、関係者の発言の順序を指定し、発言を制限し、又は口頭審理の進行を妨げる者に対して退席を命じる等の必要な措置を講じることができる。

(平成11固評委規程1・追加、平成28固評委規程1・一部改正)

(実地調書)

第14条 委員会は、実地調査について調書を作成する。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(平成3固評委規程1・平成9固評委規程1・一部改正、平成11固評委規程1・旧第13条繰下・一部改正)

(議事についての調書の作成)

第15条 委員会は、第11条、第12条及び第14条に規定するもののほか、審査の議事について調書を作成する。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(平成3固評委規程1・平成9固評委規程1・一部改正、平成11固評委規程1・旧第14条繰下・一部改正)

(審理手続の終結)

第16条 審査申出人が、正当な理由なく、口頭意見陳述又は口頭審理に出席しないときは、委員会は、審理手続を終結することができる。

(平成28固評委規程1・追加)

第6章 雑則

(記録の保存等)

第17条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、審理手続が終了するまでの間、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧をしようとする関係者は、その旨を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平成3固評委規程1・一部改正、平成11固評委規程1・旧第17条繰上・一部改正、平成28固評委規程1・旧第16条繰下・一部改正、平成29固評委規程1・一部改正)

(審査申出人による提出書類等の閲覧等)

第17条の2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による提出書類等(同法第32条第1項若しくは第2項の規定により提出された書類その他の物件又は法第433条第3項の規定によって提出させた資料をいう。)の閲覧又は当該書類若しくは当該資料の写しの交付の求めは、その旨を記載した書面を提出してしなければならない。

(平成29固評委規程1・追加)

(文書の取扱い)

第18条 文書の取扱いについては、法令に定めるものを除き、市長の事務部局の例による。

(平成3固評委規程1・追加、平成11固評委規程1・旧第18条繰上、平成28固評委規程1・旧第17条繰下)

(公文書の公開等)

第19条 公文書の公開に関する事項の決定は、委員長が行う。

(昭和63固評委規程1・追加、平成3固評委規程1・旧第18条繰下・一部改正、平成11固評委規程1・旧第19条繰上、平成14固評委規程1・一部改正、平成28固評委規程1・旧第18条繰下)

(保有個人情報の開示等)

第20条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項の決定は、委員長が行う。

(平成3固評委規程2・追加、平成11固評委規程1・旧第20条繰上、平成17固評委規程1・一部改正、平成28固評委規程1・旧第19条繰下)

(公印)

第21条 委員会の公印の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平成3固評委規程1・追加、平成3固評委規程2・旧第20条繰下、平成11固評委規程1・旧第21条繰上・一部改正、平成28固評委規程1・旧第20条繰下、令和2固評委規程1・一部改正)

(規定外の事項)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平成9固評委規程1・追加、平成11固評委規程1・旧第22条繰上、平成28固評委規程1・旧第21条繰下・一部改正)

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年12月13日固評委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年5月21日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年9月1日固評委規程第1号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日固評委規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月26日固評委規程第2号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日固評委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月29日固評委規程第2号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成11年12月27日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市固定資産評価審査委員会規程第7条第2項第5号及び第6号並びに第10条、第11条、第12条第1項、第13条第1項及び第16条の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

附則(平成14年6月27日固評委規程第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成17年9月15日固評委規程第1号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月17日固評委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市固定資産評価審査委員会規程第7条第2項、第3項、第5項及び第6項、第10条第2項及び第4項、第16条並びに第17条の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示(以下この項において「公示」という。)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「通知」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示又は通知がされた場合については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月30日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市固定資産評価審査委員会規程第17条及び第17条の2の規定は、平成29年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示(以下この項において「公示」という。)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「通知」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示又は通知がされた場合については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月28日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成3固評委規程1・追加、令和2固評委規程1・一部改正)

名称

ひな形

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

管守者

固定資産評価審査委員会委員長印

1

かい書

正方形

18.5

事務局長

別表第2

(平成3固評委規程1・追加、令和2固評委規程1・一部改正)

1


画像

福岡市固定資産評価審査委員会規程

昭和37年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第6類 財政/第2章 市税・手数料
沿革情報
◆ 昭和37年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 昭和37年12月13日 固定資産評価審査委員会規程第2号
◇ 昭和39年5月21日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 昭和63年9月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成3年3月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成3年9月26日 固定資産評価審査委員会規程第2号
◇ 平成9年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成9年9月29日 固定資産評価審査委員会規程第2号
◇ 平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成14年6月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成17年9月15日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成20年3月17日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 平成29年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
◇ 令和2年12月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号