○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する条例

昭和33年6月14日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、アメリカ合衆国軍隊及び国際連合の軍隊(以下「合衆国等の軍隊」という。)の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「合衆国特例法」という。)第2条第3項から第6項まで及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第188号。以下「国連特例法」という。)第2条第3号から第6号までに規定するものをいい、以下「合衆国等の軍隊の構成員等」と総称する。)の所有する原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車に対する軽自動車税の種別割の税率に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例並びに合衆国特例法第4条及び国連特例法第3条に基づく軽自動車税の種別割の徴収方法について福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)の特例を定めることを目的とする。

(昭和36条例44・昭和38条例33・昭和50条例65・平成11条例41・令和元条例2・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率)

第2条 合衆国等の軍隊の構成員等の所有する原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車に対する軽自動車税の種別割の税率は、1台につき、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車 年額 500円

(2) 軽自動車

 4輪以上のもの 年額 3,000円

 3輪又は2輪のもの 年額 1,000円

(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円

(昭和50条例65・全改、昭和52条例70・昭和59条例45・平成11条例41・令和元条例2・一部改正)

(軽自動車税の種別割の徴収の方法)

第3条 合衆国等の軍隊の構成員等の所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する軽自動車税の種別割は、次条で定めるところにより、証紙徴収の方法によつて徴収する。

2 合衆国等の軍隊の所有する軽自動車等のうち、専ら合衆国等の軍隊以外のものが使用するもので、合衆国特例法第4条第2項及び国連特例法第3条第2項の規定に基づき当該使用者に対して課する軽自動車税の種別割の徴収についても前項の方法による。

(昭和38条例33・昭和50条例65・平成11条例41・令和元条例2・一部改正)

(軽自動車税の種別割の証紙徴収の手続)

第4条 前条に掲げる軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の納税義務者は、毎年5月15日から同月末日までに、福岡市の発行する証紙を市長から購入して、当該軽自動車税の種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、軽自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に納税済の検印を受けたときに完了するものとする。

(平成4条例9・平成11条例41・令和元条例2・一部改正)

(軽自動車税の種別割の納税証明書の交付)

第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に係る軽自動車税の種別割の納税義務者が軽自動車税の種別割に係る証紙に前条第2項の検印を受けた場合においては、納税証明書を交付する。

(昭和52条例70・令和元条例2・一部改正)

(規則への委任)

第6条 前条の証紙及び検印の様式その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の軽自動車税から適用する。

(適用区分)

2 昭和33年度分の軽自動車税に限り、第4条第1項中「毎年4月15日から同月末日まで」とあるのは「昭和33年6月15日から6月末日まで」と、「発生した月」とあるのは「発生した月(この条例の施行の日までの間にその事由が発生したときは、この条例の施行の月とする。)」と読み替えるものとする。

(昭和36年11月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する条例の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和52年10月6日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する条例の規定は、昭和59年度分の軽自動車税から適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例、第2条の規定による改正後の福岡市市税条例の一部を改正する条例及び附則第5項の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日…

昭和33年6月14日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)