○退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例
昭和29年11月5日
条例第61号
第1条 この条例は、町村の本市編入に伴う退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 編入された町村の職員であつた者(その遺族を含む。)で当該町村の編入の日前において、その町村が属していた町村職員恩給組合(以下「組合」という。)から退職金の給付を受けていた者並びに給付を受ける権利を取得した者に対しては、編入した日の属する月から退隠料及び遺族扶助料を支給する。
2 前項の退隠料及び遺族扶助料の額は、編入前において、その者が組合から給付を受けていた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。