○福岡市船員食料等支給規則
(昭和48規則84・題名改称)
昭和45年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける職員に対しては、この規則の定めるところにより法第80条第1項に規定する食料を支給するものとする。
(支給方法及び基準額等)
第2条 食料の支給方法は、乗船中現物賄いとし、その支給を受ける者の範囲及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、船長が乗船中に現物賄いができないと認めた場合は、食料に代えて基準額の範囲内で船員食卓料を支給する。
(昭和50規則32・平成13規則101・一部改正)
(支給時期)
第3条 食料は、支給事由の生じた時に支給する。ただし、前条ただし書の規定により船員食卓料を支給することとなる場合におけるその支給時期については、福岡市職員等旅費支給条例施行規則(昭和28年福岡市規則第9号)第14条の規定を準用する。
(昭和51規則94・平成27規則45・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭和53規則86・一部改正)
(昭和53規則104・全改)
附則(昭和47年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月15日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市船員食料等支給規則の規定は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第32号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月16日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月27日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月13日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から昭和53年7月15日までの間においては、この規則による改正後の福岡市船員食料等支給規則別表第1中「なのくに」とあるのは「なのくに、第一志賀島丸」とする。
附則(昭和53年10月5日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月2日規則第105号)
この規則は、昭和53年11月4日から施行する。
附則(昭和54年6月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から昭和54年7月10日までの間においては、この規則による改正後の福岡市船員食料等支給規則別表第1中「しかしま」とあるのは「しかしま、第八志賀島丸」とする。
附則(昭和55年10月16日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月6日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市船員食料等支給規則の規定は、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月2日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市船員食料等支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「郵政丸」の次に「、おろしま」を加える部分は昭和60年3月6日から、「なのつ」の次に「、ちどり」を加える部分は昭和60年3月15日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第53号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第53号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月25日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市船員食料等支給規則の規定は、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第27号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月29日規則第2号)
この規則は、平成10年2月2日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「、パークライナー」を削る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月5日規則第101号)
この規則は、平成13年7月7日から施行する。ただし、第4条及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市船員食料等支給規則別表の規定(きんいんに係る部分に限る。)は、平成27年1月25日から適用する。
附則(平成27年11月5日規則第125号)
この規則は、平成27年11月8日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
(昭和51規則94・全改、昭和53規則61・昭和53規則86・昭和53規則104・昭和53規則105・昭和54規則83・昭和56規則88・昭和57規則24・昭和57規則99・昭和58規則79・昭和59規則10・昭和60規則7・平成3規則53・平成5規則53・平成5規則112・平成8規則27・平成9規則20・平成10規則2・平成12規則29・一部改正、平成13規則101・旧別表第1・一部改正、平成14規則27・平成18規則23・平成27規則45・平成27規則125・平成31規則23・一部改正)
支給を受ける者の範囲 | 基準額 |
フラワーのこ、レインボーのこ、きんいん1、きんいん3、きんいん、みどり丸、ニューおろしま、ゆうなみ、なのつ、ちどり又は飛龍に乗船する船員 | 1日につき 1,140円 |