○福岡市職員被服貸与規則

昭和39年3月30日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市職員(以下「職員」という。)の職務執行の利便を図るための被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)の適用を受ける職員(消防職員、水道局職員及び交通局職員を除く。)

(2) 市長又は教育委員会が定める者

(平成29規則42・全改)

(貸与を受ける職員、被服の種類等)

第3条 被服の貸与を受ける職員並びに職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、使用期間、数量及び制式は、総務企画局人事部長(以下「人事部長」といい、教育委員会に所属する職員にあつては、教育委員会事務局総務部長)が別に定める。

(平成8規則54・全改、平成9規則14・平成10規則52・平成16規則17・平成21規則29・平成22規則36・平成24規則40・一部改正)

(着用期間)

第4条 貸与被服の着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、必要に応じ適宜変更することがある。

(1) 夏用 5月1日から10月31日まで

(2) 盛夏用 6月1日から9月30日まで

(3) 常用 10月1日から5月31日まで

(4) 冬用 11月1日から4月30日まで

(5) 厳冬用 12月1日から3月31日まで

(6) 夏冬兼用 5月1日から4月30日まで

(平成10規則52・旧第5条繰上)

(貸与期日)

第5条 貸与被服は、着用期間の初日の前日までに貸与する。

2 前項の規定にかかわらず総務企画局人事部人事課長(以下「人事課長」といい、教育委員会に所属する職員にあつては、教育委員会事務局総務部職員課長とする。)は、必要と認めた場合は貸与期日を変更することができる。

(昭和39規則93・昭和40規則34・昭和40規則35・昭和43規則42・昭和48規則42・平成7規則41・平成8規則54・平成9規則14・一部改正、平成10規則52・旧第6条繰上・一部改正、平成16規則17・平成20規則32・平成21規則29・平成22規則36・平成24規則40・平成29規則42・令和2規則37・一部改正)

(貸与等の方法)

第6条 所属長は、人事部長が別に定める方法により、被服の貸与申請及び管理を行わなければならない。

(平成13規則44・全改)

(被服の管理等)

第7条 職員は、貸与被服を善良な管理者の注意をもつて管理し、安全衛生への配慮、汚損への対策等業務上必要な場合に着用するものとする。

2 職員は、使用期間中に貸与被服を紛失し、又は補修ができない程度の汚損等により着用することが困難となったときは、その理由を付して人事課長に届け出なければならない。

3 貸与被服の紛失及び汚損の原因が職員の責めに帰すべき場合は、職員に代料をもつて弁償させることがある。

4 第2項の届出を受理した場合において人事部長が特に認めるときは、新たに被服を貸与することができる。

5 前項の規定による被服の貸与については、前条の規定を準用する。

6 人事部長は、必要に応じ、被服の貸与若しくは管理の状況を検査し、又は検査に必要な書類の提出を求めることができる。

(平成8規則54・全改、平成9規則14・一部改正、平成10規則52・旧第8条繰上・一部改正、平成13規則44・平成24規則40・一部改正)

(返納)

第8条 職員は、使用期間中に退職、失職、転任又は休職(市長が定めるものを除く。)等により当該業務に従事しなくなつたときはただちに所属長を経て、貸与被服を返納しなければならない。ただし、人事部長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(昭和52規則111・昭和55規則50・平成2規則41・平成8規則54・一部改正、平成10規則52・旧第9条繰上・一部改正、平成13規則44・一部改正)

(代料の計算)

第9条 第7条第3項の代料の額は、当該貸与被服の購入原価の2分の1の額に別表に掲げる貸与期日から使用期間の末日までの期間に対する使用残期間の割合に応じ、同表に定める乗ずべき数を乗じて得た額とする。

(平成8規則54・追加、平成10規則52・旧第9条の2繰上・一部改正、平成24規則40・一部改正)

(所属又は職種異動等の場合の特例)

第10条 現に被服を貸与されている職員が、当該被服の使用期間中にその所属又は職種等を異動し、異動後の所属又は職種等においてもすでに貸与された被服と同一の被服を貸与されるものであるときは、その被服に限りすでに貸与された被服を異動後の所属又は職種等において貸与された被服とみなす。

2 前項の規定により異動後の所属又は職種等において貸与された被服とみなされた被服の使用残期間については、異動後の所属又は職種等において貸与されるべき被服の使用期間(異動後の所属又は職種等において貸与されるべき被服の使用期間が異動前の所属又は職種等において貸与された被服の使用期間を超える場合にあつては、異動前の所属又は職種等において貸与された被服の使用期間)から異動前の所属又は職種等において貸与された被服の使用期間のうち現に経過した使用期間を減じた期間とする。ただし、異動後の所属又は職種等が人事部長が別に定めるものである場合における使用残期間は、当該異動後の所属又は職種等において貸与されるべき被服の使用期間とする。

(昭和52規則111・昭和55規則50・平成24規則40・一部改正)

(使用期間の計算)

第11条 貸与被服の使用期間は、貸与期日にかかわらず着用期間の初日(第7条第4項の規定により貸与する場合は、新たに貸与する被服の着用期間の初日)から起算する。

(平成8規則54・平成10規則52・一部改正)

(備付け被服)

第11条の2 所属長は、業務の遂行上必要があると認める場合は、所属に被服を備え付けることができる。

(平成8規則54・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成2規則41・追加、平成9規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市職員被服貸与規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(2) 福岡市徴税吏員服制(昭和25年福岡市規則第41号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和39年7月27日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和40年4月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月16日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和43年5月23日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和44年5月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定では被服が貸与されることとなつていない職員に該当し、又は該当することとなつた者のうち行政職1等級の職務の等級に該当する者に対しては、改正後の規則別表第2第2種被服の表1の項の規定は、当分の間適用しない。

(昭和45規則17・昭和46規則46・一部改正)

3 改正前の規則の規定により貸与した常用事務服でこの規則の施行の際において使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際において当該使用期間が満了しているものとみなす。

4 改正前の規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないもの(前項の規定により使用期間が満了しているものとみなされる場合を除く。)については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸与した常用保母服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際当該期間が満了しているものとみなす。

3 改正前の規則の規定により貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないもの(前項の規定により使用期間が満了しているものとみなされる場合を除く。)については、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和45年7月13日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年7月15日から施行する。

(昭和45年9月24日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月26日規則第46号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により秘書課の女子職員に貸与した常用事務服及び盛夏用事務服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際当該使用期間が満了しているものとみなす。

3 改正前の規則の規定により貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないもの(前項の規定により使用期間が満了しているものとみなされる場合を除く。)については、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和47年7月13日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により秘書課の女子職員及び中央区役所の市民生活課の女子職員で本庁案内所に勤務する者に貸与した制服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の日の前日に使用期間が満了しているものとみなす。

(昭和47年11月30日規則第141号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した厳冬用防寒衣で、この規則の施行の際当該使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際当該使用期間が満了しているものとみなす。

(昭和48年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和48年5月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和49年10月3日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により高速鉄道建設局職員に貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和51年4月26日規則第69号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服(以下「旧貸与被服」という。)で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。ただし、旧貸与被服に係る当該使用期間が昭和51年11月1日以後に満了するものについては、当該日の前日をもつて当該使用期間が満了したものとみなす。

(昭和51年10月7日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により秘書課及び東京事務所の女子職員並びに中央区役所の市民生活課の女子職員で本庁案内所に勤務する者に貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際当該使用期間が満了しているものとみなす。

3 改正前の規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないもの(前項の規定により使用期間が満了しているものとみなされる場合を除く。)については、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月29日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸与した常用制服でこの規則の施行の際現に経過した使用期間(以下「経過使用期間」という。)が16月未満のものについては、改正後の規則により貸与された常用制服とみなし、当該貸与被服の使用残期間は、16月から経過使用期間を減じた期間とする。

(昭和53規則69・旧第3項繰上・一部改正)

3 改正前の規則別表第2の規定により貸与された被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例によるものとし、当該被服を貸与されている職員については、当該期間が満了する日までは、改正後の規則別表第1 2の2の項、12の3の項、20の項、21の項及び23の項並びに別表第2 27の2の項の規定は、適用しない。

(昭和53規則69・旧第4項繰上)

4 改正前の規則の規定により幼稚園の女子教員に貸与した常用教員服及び盛夏用教員服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例によるものとし、当該被服を貸与されている職員については、当該期間が満了する日までは、改正後の規則別表第2 7の2の項の規定は適用しない。

(昭和53規則69・旧第5項繰上)

(昭和53年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月27日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により国民宿舎しかのしま苑の男子職員に貸与した盛夏用制服及び国民宿舎しかのしま苑の女子職員で利用客の受付又は案内の職務に従事する者に貸与した常用制服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際使用期間が満了しているものとみなす。

(昭和53年5月29日規則第69号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により荒津病院の男子職員及び女子職員で雑役作業に従事する者並びに早良中学校寄宿舎に勤務する職員で炊事又は雑役作業に従事する者に貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際使用期間が満了しているものとみなす。

(昭和54年5月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により東部事業所及び西南部事業所の職員で清掃指導の職務のため外勤する者に貸与した盛夏用制服及び防寒衣並びに母子寮に勤務する保母に貸与した盛夏用保母服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際使用期間が満了しているものとみなす。

3 改正前の規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないもの(前項の規定により使用期間が満了しているものとみなされるものを除く。)については、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第50号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月5日規則第79号)

この規則は、昭和55年6月9日から施行する。

(昭和55年10月30日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により別表第1 7の2の項に掲げる職員に貸与した制帽でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際使用期間が満了しているものとみなす。

3 改正前の規則の規定により貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないもの(前項の規定により使用期間が満了しているものとみなされるものを除く。)については、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和55年12月18日規則第114号)

この規則は、昭和55年12月21日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第39号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により病院及び隣保館に勤務する看護婦に貸与した常用看護衣及び白靴下で、この規則の施行の際使用期間が満了していないもの(次項に規定する常用看護衣を除く。)については、この規則の施行の際当該使用期間が満了しているものとみなす。

3 改正前の規則の規定により昭和55年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に病院及び隣保館に勤務する看護婦に貸与した常用看護衣については、昭和57年9月30日に当該使用期間が満了するものとする。

4 改正前の規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないもの(第2項の規定により使用期間が満了しているものとみなされるものを除く。)については、当該期間が満了する日(前項に規定する常用看護衣にあつては昭和57年9月30日)までは、なお従前の例による。

(昭和56年11月30日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和57年2月18日規則第20号)

この規則は、昭和57年2月22日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月31日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和57年9月30日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「替スカート」に係る部分は、昭和57年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により松濤園の女子職員で介護又は雑役作業に従事する者に貸与した常用作業服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際当該使用期間が満了しているものとみなす。

(昭和58年4月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸与した教員服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。ただし、改正前の規則の規定により幼稚園の女子教員に貸与した教員服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものの使用期間については、市長が別に定めるところによるものとする。

(昭和58年11月21日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和59年5月7日から施行する。

(4) 第7条中福岡市職員被服貸与規則別表第1 3の項の改正規定

(昭和59年4月26日規則第68号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年5月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和59年7月19日規則第82号)

この規則は、昭和59年7月21日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月26日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により秘書課及び東京事務所の女子職員に貸与した制服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際使用期間が満了しているものとみなす。

(昭和60年12月25日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和61年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、福岡市職員被服貸与規則別表第2に24の2の項を加える改正規定については、昭和61年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により中部中継所の機械設備等の維持補修の業務に従事する者に貸与した盛夏用作業服及び常用作業服でこの規則の施行の際使用期間が満了していないものは、それぞれ改正後の規則により夏用作業服及び冬用作業服として貸与されたものとみなす。ただし、当該被服の使用期間は、夏用作業服については、昭和61年10月31日まで、冬用作業服については、昭和62年4月30日までとする。

(昭和62年3月30日規則第56号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月16日規則第80号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年4月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により管財第1課、鮮魚市場、区役所庶務課及び西区役所今宿出張所市民課の職員で守衛としての職務に従事する者並びに学校に勤務する女子事務職員に貸与した盛夏用制服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規則の施行の際当該期間が満了しているものとみなす。

3 改正前の規則の規定により保育所に勤務する保母で所長の職にある者に貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものの使用期間については、市長が別に定めるところによるものとする。

4 改正前の規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないもの(前2項に規定する被服を除く。)については、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(昭和63年11月10日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員被服貸与規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものについては、当該使用期間が満了する日までは、なお従前の例による。

(平成元年7月17日規則第89号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年7月27日規則第92号)

この規則は、平成元年7月29日から施行する。

(平成2年3月29日規則第41号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第33号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第26号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第47号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第30号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第92号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第41号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第54号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第52号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員被服貸与規則第9条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第9条第2項の規定による届出がされた被服に係る代料の計算について適用し、施行日前に当該届出がされた被服に係る代料の計算については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第76号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(昭和52規則111・旧別表第5繰上、平成2規則41・旧別表第4繰上、平成8規則54・旧別表第3・一部改正、平成24規則40・一部改正)

貸与期日から使用期間の末日までの期間に対する使用残期間の割合

乗ずべき数

12分の12

1.00

12分の11以上

0.86

12分の10以上

0.72

12分の9以上

0.60

12分の8以上

0.49

12分の7以上

0.39

12分の6以上

0.30

12分の5以上

0.22

12分の4以上

0.16

12分の3以上

0.10

12分の2以上

0.06

12分の1以上

0.02

12分の1未満

0.00

備考 使用残期間は、月をもつて計算し、1月に満たない月数は、切り捨てる。

福岡市職員被服貸与規則

昭和39年3月30日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第31号
昭和39年7月27日 規則第93号
昭和40年4月1日 規則第25号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和40年4月20日 規則第35号
昭和40年9月16日 規則第47号
昭和41年3月31日 規則第16号
昭和42年4月1日 規則第23号
昭和42年5月1日 規則第41号
昭和43年4月1日 規則第42号
昭和43年5月23日 規則第55号
昭和44年5月1日 規則第43号
昭和45年3月30日 規則第17号
昭和45年7月13日 規則第53号
昭和45年9月24日 規則第65号
昭和46年4月1日 規則第32号
昭和46年4月26日 規則第46号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和47年4月1日 規則第67号
昭和47年7月13日 規則第116号
昭和47年11月30日 規則第141号
昭和48年3月31日 規則第42号
昭和48年5月31日 規則第65号
昭和49年4月1日 規則第40号
昭和49年10月3日 規則第130号
昭和50年3月31日 規則第44号
昭和50年9月30日 規則第106号
昭和51年4月26日 規則第69号
昭和51年7月1日 規則第86号
昭和51年10月7日 規則第106号
昭和52年4月1日 規則第59号
昭和52年9月29日 規則第111号
昭和53年4月1日 規則第45号
昭和53年4月27日 規則第63号
昭和53年5月29日 規則第69号
昭和54年3月29日 規則第31号
昭和54年5月31日 規則第74号
昭和55年3月31日 規則第50号
昭和55年6月5日 規則第79号
昭和55年10月30日 規則第105号
昭和55年12月18日 規則第114号
昭和56年3月30日 規則第39号
昭和56年4月30日 規則第69号
昭和56年11月30日 規則第121号
昭和57年2月18日 規則第20号
昭和57年4月1日 規則第58号
昭和57年5月10日 規則第81号
昭和57年5月31日 規則第88号
昭和57年9月30日 規則第127号
昭和58年4月28日 規則第71号
昭和58年11月21日 規則第105号
昭和59年3月29日 規則第24号
昭和59年4月26日 規則第68号
昭和59年5月31日 規則第71号
昭和59年7月19日 規則第82号
昭和60年4月1日 規則第25号
昭和60年9月26日 規則第97号
昭和60年12月25日 規則第124号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和61年5月29日 規則第63号
昭和62年3月30日 規則第56号
昭和62年4月16日 規則第80号
昭和63年4月28日 規則第71号
昭和63年11月10日 規則第121号
平成元年7月17日 規則第89号
平成元年7月27日 規則第92号
平成2年3月29日 規則第41号
平成3年1月31日 規則第8号
平成3年3月28日 規則第33号
平成4年3月30日 規則第26号
平成5年3月29日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第30号
平成6年6月30日 規則第92号
平成7年3月30日 規則第41号
平成8年3月28日 規則第54号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第52号
平成13年3月29日 規則第44号
平成16年3月29日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第32号
平成21年3月30日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第36号
平成23年3月17日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第76号
平成29年3月30日 規則第42号
令和2年3月30日 規則第37号