○福岡市人事委員会議事規則
昭和46年12月25日
人事委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、人事委員会の議事について必要な事項を定めるものとする。
(平成17人委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 人事委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎週1回開催することを例とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があつたときに委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意を得て公開することができる。
(幹事)
第6条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の規定による議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、当該議事に係る会議における出席委員全員の署名により確定する。
(平成17人委規則1・一部改正)
(幹事の代理)
第9条 幹事に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長の指名する事務局職員がその職務を代理する。
(平成17人委規則1・追加)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平成17人委規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。