○管理職員等の範囲を定める規則
昭和47年1月27日
人事委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平成9人委規則8・平成16人委規則6・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、次に掲げる職を有する者とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長
(2) 福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第11号。以下「依頼規制規則」という。)第7条第1号から第12号までに掲げる職(水道局の理事及び交通局の理事並びに消防局長を除く。)
(平成13人委規則7・平成28人委規則7・平成30人委規則2・令和2人委規則3・令和3人委規則4・令和6人委規則6・一部改正)
(機関の組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があつたとき、又は管理職員等の職の改廃があつたとき、若しくは管理職員等に相当すると認められる職の新設があつたときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
(昭和52人委規則2・平成13人委規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月9日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月22日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月22日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月4日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月10日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月15日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月19日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月9日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月31日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月8日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月4日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月3日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月13日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月4日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月6日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月13日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月27日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月9日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月14日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月30日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日人委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月16日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2市長部局の款保健所の項の改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和63年4月25日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月17日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月11日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月31日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月23日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月25日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月16日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月20日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月19日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月21日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月25日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月17日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月15日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月14日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月14日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月2日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月6日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月8日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月20日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月18日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月19日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月20日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月17日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月12日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月15日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月16日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月18日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月17日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月10日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月22日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月21日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表東農業委員会事務局の項及び西農業委員会事務局の項を削る改正規定は、平成17年6月9日から施行する。
附則(平成17年7月4日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日人委規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日人委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日人委規則第4号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日人委規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日人委規則第5号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日人委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日人委規則第7号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日人委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日人委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日人委規則第5号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局及び教育機関の部事務局の項の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局及び教育機関の部事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年10月15日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月29日人委規則第7号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日人委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日人委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日人委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「掲げる職」の次に「(水道局の理事及び交通局の理事並びに消防局長を除く。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日人委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日人委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日人委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表市長事務部局の部本庁の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日人委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日人委規則第6号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表
(平成28人委規則7・全改、平成29人委規則3・平成30人委規則2・平成31人委規則4・令和2人委規則3・令和3人委規則4・令和4人委規則3・令和5人委規則1・令和6人委規則1・一部改正)
機関 | 職 | |
市長事務部局 | 本庁 | 市長室秘書課庶務係長及び秘書 総務企画局行政部法制課法制係長、訟務係長及び主査 総務企画局人事部人事課庶務係長、給与支給係長、主査、人事第1係長、人事第2係長、人事第3係長及び人事第4係長 総務企画局人事部組織定数課組織定数係長 総務企画局人事部労務課労務係長及び給与制度係長 財政局財政部財政調整課財政調整係長 財政局財産有効活用部財産管理課庁舎管理係長 |
総務企画局行政部法制課係員 総務企画局人事部人事課係員 総務企画局人事部組織定数課係員 総務企画局人事部労務課係員 | ||
保育所 | 所長 | |
教育委員会事務局及び教育機関 | 事務局 | 総務部総務課総務係長 職員部職員課人事係長及び安全衛生係長 職員部服務指導課服務指導係長 職員部労務・給与課労務係長、給与係長及び主査 職員部教職員第1課教職員第1係長、教職員第2係長及び教職員第3係長 職員部教職員第2課主任人事主事及び教職員人事企画係長 |
職員部職員課係員 職員部服務指導課係員 職員部労務・給与課係員 職員部教職員第1課係員 | ||
小学校 | 副校長 教頭 | |
中学校 | 副校長 教頭 | |
特別支援学校 | 副校長 教頭 | |
人事委員会事務局 | 係長 主査 | |
農業委員会事務局 | 西部出張所長 |
備考 この表中「係員」には、会計年度任用職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。)は含まない。