○福岡市職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月17日

人事委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号の規定に基づき人事委員会が処理する職員の苦情相談に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成18人委規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)をいう。

2 この規則において「苦情相談」とは、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談をいう。

(平成18人委規則2・一部改正)

(人事委員会に対する苦情相談)

第3条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。

2 前項の苦情相談は、本人が自ら行うものであって、本人に関するものでなければならない。

(平成18人委規則2・一部改正)

(職員相談員)

第4条 人事委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」とする。)を指名する。

(平成18人委規則2・追加)

(事案の処理)

第5条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うものとする。

2 職員相談員は、前項の助言等を行うほか、必要に応じて、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の措置を行うことができる。

3 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

(平成18人委規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(調査)

第6条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。ただし、申出人の意思に反して行うことはできない。

(平成18人委規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(秘密の漏えいの禁止)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する者は、申出人の氏名及び苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平成18人委規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者及び所属長は、職員が人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、又は苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、不利益な取扱いをしてはならないとともに、当該職員が職場において不当な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(平成18人委規則2・旧第7条繰下)

(任命権者の協力)

第9条 人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(平成18人委規則2・旧第8条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月17日 人事委員会規則第4号

(平成18年3月6日施行)