○不利益処分についての審査請求に関する規則

(平成28人委規則6・題名改称)

平成10年3月5日

人事委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 審査請求(第3条―第11条の2)

第3章 代表者、代理者及び代理人(第12条―第17条)

第4章 審理長及び審理員(第18条・第19条)

第5章 口頭審理

第1節 審理の手続(第19条の2―第34条)

第2節 証拠調べ(第35条―第51条)

第6章 書面審理(第52条―第55条)

第7章 裁決(第56条―第59条)

第8章 再審(第60条―第62条)

第9章 雑則(第63条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17人委規則2・平成28人委規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審査請求人 処分を受けて、その処分について法第49条の2第1項に規定する審査請求をする者をいう。

(2) 処分庁 処分を行った機関(処分を行った機関の権限が他の機関に承継されたときは、その機関)をいう。

(3) 当事者 審査請求人(第8条の2第1項の規定により審査請求人の地位を承継した相続人を含む。)及び処分庁をいう。

(平成18人委規則3・平成28人委規則6・一部改正)

第2章 審査請求

(平成28人委規則6・改称)

(審査請求及び資料の提出)

第3条 審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出して行わなければならない。

2 審査請求書には、それぞれ法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の写し1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(平成28人委規則6・一部改正)

(審査請求書)

第4条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査請求人の氏名、生年月日及び住所

(2) 審査請求人が処分を受けた当時の所属及び職名

(3) 審査請求人の現在の所属及び職名

(4) 処分庁名

(5) 処分の内容

(6) 処分年月日及び処分があったことを知った年月日

(7) 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の理由

(8) 口頭審理を請求する場合はその旨及び口頭審理の公開を請求する場合はその旨

(9) 処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(10) 審査請求の年月日

(11) 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第6条第2項に規定する正当な理由

2 審査請求人が代理人によって審査請求をするときは、審査請求書に、前項に掲げる事項のほか、審査請求をする代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載しなければならない。

3 審査請求人は、審査請求書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちに、書面で、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

(平成18人委規則3・平成28人委規則6・令和4人委規則8・一部改正)

(審査請求書の点検・調査及び補正)

第5条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類について点検・調査をし、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命じることができる。ただし、人事委員会は、不備が軽微であると認めるときは、これを職権で補正することができる。

(平成28人委規則6・一部改正)

(審査請求の受理又は却下)

第6条 人事委員会は、前条の点検・調査を行った後、当該審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、裁決により却下するものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によって行われた審査請求

(2) 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求

(3) 審査請求期間経過後に行われた審査請求

(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな審査請求人によって行われた審査請求

(5) 前条に規定する補正命令に従った補正が行われない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの

2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第64条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(平成28人委規則6・全改)

(受理の通知)

第7条 人事委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分庁に審査請求書の副本を送付するものとする。

(平成25人委規則1・平成28人委規則6・一部改正)

(審査の併合及び分離)

第8条 人事委員会は、必要があると認めるときは、複数の審査請求の審査を併合し、又は併合した審査請求の審査を分離することができる。

2 人事委員会は、審査請求の審査を併合し、又は分離したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

3 審査の併合又は併合した審理の分離によって審理を担当する審理長又は審理員に異動が生じたときは、従前、審理を担当した審理長又は審理員が行った審理は、新たに審理を担当することとなった審理長又は審理員が行ったものとみなす。

(平成28人委規則6・一部改正)

(審査請求人の地位の承継)

第8条の2 審査請求人が死亡した場合においては、審査請求により回復されるべき利益が審査請求人の一身に専属したものであるときを除き、その相続人が審査請求人の地位を承継する。

2 審査請求人の地位を承継した相続人は、人事委員会に対し、書面で当該審査請求を継続するか又は取り下げるかを申し出なければならない。この場合において、申出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。

3 前項の規定による申出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第1項の場合において、相続人が二人以上あるときは、そのうちの一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

(平成18人委規則3・追加、平成28人委規則6・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第9条 審査請求人(前条第1項の規定により審査請求人の地位を承継した相続人を含む。第11条の2第3号を除き、以下同じ。)は、人事委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面で、人事委員会にその旨を申し出て行わなければならない。

3 審査請求の取下げがあったときは、当該審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。

4 人事委員会は、審査請求の取下げがあった場合には、処分庁にその旨を通知するものとする。

(平成18人委規則3・平成28人委規則6・令和4人委規則8・一部改正)

(処分庁の届出義務等)

第10条 処分庁は、人事委員会に係属している審査請求の対象となっている処分(以下「原処分」という。)を取り消し、又は修正したときは、速やかに、理由を記載した書面で、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

2 原処分の修正があったときは、審査請求人は、直ちに、人事委員会に対し、書面で当該審査請求を継続するか又は取り下げるかを申し出なければならない。

(平成18人委規則3・平成28人委規則6・一部改正)

(取消判決等の確定の届出)

第11条 原処分を取り消す判決又は原処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

(平成28人委規則6・一部改正)

(審査の終了)

第11条の2 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、審査を終了するものとする。

(1) 処分庁が審査請求の対象となっている処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき若しくはその死亡の日の翌日から起算して6月以内に第8条の2第2項の規定による審査請求を継続する旨の申出がないとき又は相続人がないとき。

(4) 審査請求人が所在不明となったとき。

(5) 審査請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

(6) 審査請求を継続することにつき、法律上の利益がなくなったとき。

(7) 第33条の3第2項(第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査を継続することができなくなったとき、又は審査を継続する必要がなくなったとき。

(平成18人委規則3・追加、平成24人委規則4・平成25人委規則1・平成28人委規則6・一部改正)

第3章 代表者、代理者及び代理人

(代表者)

第12条 第8条第1項の規定により併合された審査請求の審査請求人(以下この条において「併合に係る審査請求人」という。)は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。

2 併合に係る審査請求人は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会にその旨及びその者の氏名を届け出なければならない。

3 人事委員会は、併合に係る審査請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、当該併合に係る審査請求人に対し、代表者1名の選任を命じることができる。

4 代表者は、併合に係る審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。

5 審査請求人に対する人事委員会、審理長又は審理員の通知その他の行為は、代表者が選任されたときは、当該代表者に対してすれば足りるものとする。

(平成28人委規則6・一部改正)

(代理者)

第13条 処分庁は、自己の補助機関たる職員のうちから、代理者1名を選任し、及び選任した代理者を解任することができる。

2 処分庁は、前項の規定により代理者を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会にその者の氏名、住所及び職名を届け出なければならない。

3 第1項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分庁とみなす。

(代理人の選任及び解任等)

第14条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。

2 代理人の数は、審理の迅速な進行と公正な運営を期するため、各当事者につき5名以内とする。ただし、人事委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 人事委員会は、必要があると認めるときは、審理に出席できる代理人の数を制限することができる。

4 当事者は、第1項の規定により代理人を選任し、又は解任したときは、書面で、人事委員会にその者の氏名、住所及び職名又は職業を届け出なければならない。

5 審査請求人は、代理人に対して次条ただし書に規定する特別の委任をしたとき、又はその委任を撤回したときは、前項に規定する書面その他の書面にその旨を記載して、人事委員会に届け出なければならない。ただし、その委任又は委任の撤回が委任状その他の書面の提出によって証明されたときは、この限りでない。

6 審査請求人は、前2項の規定による届出を審査請求書に記載してすることができる。

7 当事者は、届け出た書面の記載事項に変更が生じたときは、直ちに、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

(平成28人委規則6・一部改正)

(代理人の権限)

第15条 代理人は、当事者のために、当該審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。

(平成28人委規則6・一部改正)

(主任代理人)

第16条 当事者に2名以上の代理人があるときは、そのうち1名を主任代理人とする。

2 主任代理人は、当事者が単独で、又は代理人の協議でこれを指定する。

3 主任代理人を指定したとき、又はその指定を変更したときは、書面で、人事委員会にその旨を届け出なければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、主任代理人が指定されないときは、人事委員会は、代理人のうちから主任代理人を指定し、又はその指定を変更することができる。

5 第8条第1項の規定により併合した事案の主任代理人については、前各項の規定を準用する。この場合における主任代理人は、各当事者に共通する代理人のうちから指定されなければならない。

(代理人に対する通知及び書類の送付)

第17条 人事委員会、審理長又は審理員の当事者に対する通知及び書類の送付は、代理人が選任されている場合において、主任代理人が指定されているときは主任代理人に、主任代理人が指定されていないときは、代理人のいずれか1名に対してすれば足りるものとする。

第4章 審理長及び審理員

(審理長及び審理員)

第18条 人事委員会が審理を行うときは、人事委員会の委員全員を審理員として行うものとする。ただし、人事委員会は、必要があると認めるときは、審理に係る事務の一部を人事委員会の委員又は事務局長に委任し、その者を審理員として審理を行うことができる。

2 人事委員会は、複数の審理員によって審理を行うときは、そのうち1名を審理長に指名するものとする。

3 審理長(審理員が単独で審理する場合にあっては、審理員。以下同じ。)は、その事案の審理を指揮する。

第19条 前条第1項ただし書の規定により委任を受けた審理員は、委任された審理について、人事委員会の権限を行使する。

2 人事委員会は、人事委員会の委員又は事務局長に審理を委任したときは、その旨を文書により当事者に通知するものとする。

3 人事委員会は、審理員に事故がある場合において、必要があると認めるときは、当該審理員以外の審理員により、審理を行うことができる。

4 審理員が交替したときは、従前、審理を担当した審理員が行った審理は、新たに審理を担当することとなった審理員が行ったものとみなす。

(平成28人委規則6・一部改正)

第5章 口頭審理

第1節 審理の手続

(審理の計画的進行)

第19条の2 当事者及び代理人は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行に協力しなければならない。

(平成28人委規則6・追加)

(口頭審理)

第20条 人事委員会は、審査請求人から口頭審理の請求があったときは、当事者立会いの下で、証拠調べその他必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。

2 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなく出席しない場合においても、当該期日の口頭審理を行うことができる。

3 人事委員会は、審査請求人から口頭審理の公開の請求があった場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げたうえで、口頭審理を公開しないものとする。

4 人事委員会は、職務上知り得た秘密について陳述し、又は証言することを求めるときは、理由を告げたうえで、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。

(平成28人委規則6・一部改正)

(口頭審理の請求の撤回及び撤回の擬制)

第21条 審査請求人は、審理が終了するまでは、いつでも口頭審理の請求を撤回することができる。

2 審査請求人及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなく出席せず、かつ、相当の期間を置いて、新たに指定された口頭審理の期日においても正当な理由がなく出席しないときは、人事委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。

3 審査請求人又はその代理人の責めに帰すべき理由により、第30条第2項の規定によって当日の口頭審理が打ち切られた場合において、相当の期間を置いて、新たに指定された口頭審理の期日においても、審査請求人又はその代理人の責めに帰すべき理由により、同項の規定によって再び当日の口頭審理が打ち切られたときは、人事委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。

(平成28人委規則6・一部改正)

(口頭審理の日時等の指定)

第22条 口頭審理の日時及び場所は、人事委員会又は審理長が指定し、文書又は口頭により当事者に通知するものとする。

(口頭審理の日時の変更)

第23条 当事者の一方及びその代理人は、やむを得ない理由により、ともに指定された日時に口頭審理に出席できないときは、当該日時の変更を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、口頭審理の期日の7日前までに、その理由を具体的に記載した書面を人事委員会に提出して行わなければならない。

3 人事委員会は、第1項の規定による申立てがあった場合において、その理由がやむを得ないと認めるときは、口頭審理の日時を変更し、当事者にこれを通知するものとする。

(平成28人委規則6・一部改正)

(答弁書)

第24条 人事委員会は、処分庁に対し、期限を定めて審査請求人の主張に対する答弁を記載した書面(以下「答弁書」という。)正副各1通の提出を求めるものとする。ただし、人事委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 人事委員会は、答弁書が提出されたときは、その副本を審査請求人に送付するものとする。

(平成28人委規則6・一部改正)

(反論書)

第25条 人事委員会は、審査請求人に対し、期限を定めて処分庁の主張に対する認否及び反論を記載した書面(以下「反論書」という。)正副各1通の提出を求めるものとする。ただし、人事委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 人事委員会は、反論書が提出されたときは、その副本を処分庁に送付するものとする。

(平成28人委規則6・一部改正)

(準備書面)

第26条 当事者は、答弁書及び反論書を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)正副各1通を人事委員会に提出することができる。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、期限を定めて準備書面の提出を求めることができる。

3 当事者は、答弁書、反論書又は準備書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することはできない。ただし、人事委員会が、答弁書、反論書又は準備書面に記載できなかったことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 人事委員会は、準備書面が提出されたときは、その副本を相手方当事者に送付するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(準備手続)

第27条 人事委員会又は人事委員会が指名する審理員は、事実及び証拠の整理のためその他人事委員会が必要と認める事項を明確にするため、口頭審理の準備手続を行うことができる。

2 準備手続は、非公開で行うものとする。

3 第20条第2項第22条第23条前条第29条から第32条まで、第34条第37条から第40条まで及び第48条の規定は、準備手続について準用する。

(平成25人委規則1・一部改正)

(答弁書、反論書及び準備書面による事実等の整理)

第28条 人事委員会は、必要があると認めるときは、答弁書、反論書及び準備書面の提出等による事実及び証拠の整理をすることができる。

2 第24条から第26条まで、第31条第37条及び第48条の規定は、前項の場合について準用する。

(発言等の許可及び制限等)

第29条 当事者及びその代理人は、口頭審理において、審理長の許可を得て、発言し、又は必要な陳述を行うことができる。

2 審理長は、当事者及びその代理人の陳述が既に行った陳述と重複するとき、当該審査請求と関係のない事項にわたるとき、その他発言又は陳述をさせることが適当でないと認めるときは、これを制限し、又は禁止することができる。

(平成28人委規則6・一部改正)

(口頭審理の秩序維持)

第30条 審理長は、口頭審理における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その指揮に従わない者の発言又は陳述を制限し、審理を妨げる者又は不当な言動をする者を退席させる等必要な措置を執ることができる。

2 審理長は、前項の措置を執ったにもかかわらず、口頭審理を続行することができないと認めるときは、当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(平成28人委規則6・一部改正)

(求釈明等)

第31条 審理長は、口頭審理の期日又は期日外において、当事者に質問し、立証を促し、その他必要と認める処置をすることができる。

2 審理員は、審理長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3 当事者は、審理長に対し、第1項の規定による求釈明の行使を求めることができる。ただし、立証を促すことを求めることはできない。

4 審理長は、前項の規定による請求が不適当であると認めるときは、これを却下するものとする。

(時機に遅れた攻撃防御方法の却下)

第32条 人事委員会は、当事者が準備書面、証拠その他の攻撃又は防御の方法を故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した場合において、これにより審理の終了を不当に遅延させることとなると認めるときは、当該攻撃又は防御の方法を却下することができる。

(争われない主張)

第33条 当事者が相手方当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、人事委員会は、当該事実を承認したものとみなすことができる。

(最終陳述)

第33条の2 人事委員会は、審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。審査の併合された審査請求の一部について審理を終了させる前においても、同様とする。

2 最終陳述は書面によって行うことができる。

3 当事者が最終陳述を書面によって行うことを申し出たときは、人事委員会は、相当の期間を置いて、その提出期限を定めるものとする。この場合において、当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、人事委員会は、その当事者が最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。

(平成28人委規則6・全改)

(審理の終了)

第33条の3 人事委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、人事委員会は、次のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 審査請求人から第25条第1項に規定する反論書又は第26条第2項の準備書面がこれらの規定の期限までに提出されない場合において、人事委員会がさらに期限を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期限までに提出されなかったとき。

(2) 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 人事委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに当事者にその旨を通知するものとする。

4 人事委員会は、必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定に基づき終了した審理を再開することができる。

(平成28人委規則6・追加)

(口頭審理調書)

第34条 人事委員会は、口頭審理の都度、次に掲げる事項を記載した口頭審理調書を作成するものとし、審理を担当した審理長及び審理員並びに審理調書を作成した事務職員の全員がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事案番号

(2) 審理を担当した審理長及び審理員並びに口頭審理に出席した事務職員の氏名

(3) 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名

(4) 口頭審理の日時及び場所

(5) 口頭審理の公開又は非公開の別

(6) 口頭審理の内容の概要

(7) 証人の尋問又は検証を行った場合は、その記録(証人の尋問において第48条の2第1項の措置をとったときは、その旨を含む。)

(平成28人委規則6・一部改正)

第2節 証拠調べ

(職権証拠調べ)

第35条 人事委員会は、職権により、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。

(集中証拠調べ)

第36条 第27条の準備手続又は第28条の整理が終了した事案の審査については、できる限り、証人並びに当事者本人、代表者及び代理者の尋問を集中して行うものとする。

(証拠の申出)

第37条 当事者は、人事委員会に対し、証人、書証その他の必要な証拠の申出をすることができる。

2 前項の申出は、書面で、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

3 証人の申出は、前項の書面に証人の氏名、生年月日、住所及び職名又は職業、尋問事項の要領並びに尋問所要時間を記載して行わなければならない。

4 書証の申出は、第2項の書面に、文書の表示及び作成者の氏名又は名称を記載し、当該文書及びその写しを提出して行わなければならない。

(証拠申出の却下)

第38条 人事委員会は、証拠の申出が前条第2項から第4項までに定める方式によらない場合において、それを補正することができないとき、若しくは人事委員会が相当の期間を定めてした補正命令に従った補正がされないとき、又はその証拠調べが必要でないと認める場合は、当該申出を却下することができる。

(証拠資料の提出要求)

第39条 人事委員会は、文書等の証拠資料を所持する者に対し、日時及び場所を指定して、当該証拠資料(その資料が文書の場合にあっては当該文書又はその写し。以下同じ。)の提出を求めることができる。

2 人事委員会は、前項の規定により証拠資料の提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくこれに応じないとき、又は虚偽のものを提出したときは、法律上の制裁がある旨を通知するものとする。

(公務所等に対する照会)

第40条 人事委員会は、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(証人の呼出し)

第41条 人事委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。

2 呼出状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当事者の表示

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 尋問事項の要領

(4) 正当な理由がなく出席しなかった場合には法律上の制裁を受けることがある旨

3 証人は、やむを得ない理由により口頭審理の期日に出席できないときは、直ちに、その理由を具体的に記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。

(証人尋問の手続)

第42条 審理長は、証人に対しては、まず、人違いでないかどうかを確認しなければならない。

2 証人の尋問は、各証人別に行わなければならない。

3 審理長は、後に尋問すべき証人が在室するときは、当該証人を退席させるものとする。ただし、審理長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審理長が許可したときは、この限りでない。

5 審理長は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を命じることができる。

(証人の宣誓)

第43条 審理長は、証人を尋問するときは、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じない場合又は虚偽の証言をした場合には法律上の制裁がある旨を告げ、宣誓を行わせなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、これに署名して行う。

3 宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

(令和4人委規則8・一部改正)

(証人尋問の順序)

第44条 当事者による証人の尋問は、次の順序による。

(1) 証人の申出をした当事者が行う尋問(以下「主尋問」という。)

(2) 相手方当事者が行う尋問(以下「反対尋問」という。)

(3) 証人の申出をした当事者が行う再度の尋問(以下「再主尋問」という。)

2 審理長は、必要があると認めるときは、前項の規定による当事者の尋問の前後又は途中において、自ら証人を尋問することができる。

3 審理員は、審理長に告げて、前項の規定による尋問をすることができる。

(尋問の制限)

第45条 審理長は、次の各号に掲げる尋問における質問が当該各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、職権又は申立てにより、これを制限することができる。

(1) 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項

(2) 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項

(3) 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項

第46条 審理長は、証人尋問における当事者の質問が次に掲げるものその他これに類するものであって相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない質問

(2) 誘導尋問

(3) 証人を侮辱し、威かくし、又は困惑させる質問

(4) 既にした質問と重複する質問

(5) 意見の陳述を求める質問

(6) 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問

(口述書)

第47条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。

2 前項の規定による口述書の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 当事者の表示

(2) 提出期限及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなく提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

3 第1項に規定する口述書には、証人がこれに署名しなければならない。

(令和4人委規則8・一部改正)

(当事者の尋問)

第48条 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権又は当事者の申出により、当事者本人、代表者又は代理者の尋問を行うことができる。

2 第37条第2項及び第3項第41条第42条第2項及び第4項第43条第2項及び第3項第44条から第46条まで並びに前条(第2項第4号を除く。)の規定は、当事者の尋問について準用する。

(証人の遮へいの措置)

第48条の2 審理長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人の間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2 前項の措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(平成28人委規則6・追加)

(鑑定)

第49条 人事委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(検証)

第50条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2 人事委員会は、検証を行うときは、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、検証に立ち会う機会を与えるものとする。

(証拠の所在地における証拠調べ)

第51条 人事委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、証人等又は証拠資料の所在地において証拠調べをすることができる。

第6章 書面審理

(書面審理)

第52条 人事委員会は、審査請求人が口頭審理を請求しなかった場合は、書面審理を行うものとする。第21条第1項の規定により口頭審理の請求が撤回されたとき、又は同条第2項若しくは第3項の規定により口頭審理の請求を撤回したものとみなしたときも同様とする。

2 人事委員会は、審査請求人において異議がない場合は、口頭審理を書面審理へ変更することができる。

3 書面審理は、書面及び審尋によって行う。この場合において、審査請求人から口頭で意見を述べることを求める旨の申立てがあったときは、人事委員会は、当該審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。

(平成25人委規則1・平成28人委規則6・一部改正)

(答弁書)

第52条の2 人事委員会は、処分庁に対し、期限を定めて答弁書正副各1通の提出を求めるものとする。

2 人事委員会は、答弁書が提出されたときは、その副本を審査請求人に送付するものとする。

(平成25人委規則1・追加、平成28人委規則6・一部改正)

(反論書)

第52条の3 人事委員会は、審査請求人に対し、反論書正副各1通の提出を求めるものとする。

2 人事委員会は、反論書が提出されたときは、その副本を処分庁に送付するものとする。

(平成25人委規則1・追加、平成28人委規則6・一部改正)

(主張書面)

第52条の4 当事者は、答弁書及び反論書を除くほか、主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)正副各1通を人事委員会に提出することができる。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、期限を定めて主張書面の提出を求めることができる。

3 人事委員会は、主張書面が提出されたときは、その副本を相手方当事者に送付するものとする。

(平成25人委規則1・追加)

(審尋)

第53条 審尋は、人事委員会が適当と認める方法によって、口頭で行うものとする。

2 審尋は、当事者、証人その他関係者を個別に呼び出して行うものとする。

3 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 必要な証拠調べを行うこと。

(4) 第52条第3項後段の規定に基づき、審査請求人に口頭で意見を述べさせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審理を行うこと。

4 審尋は、非公開で行うものとする。

(平成28人委規則6・令和4人委規則8・一部改正)

(書面審理終了の予告)

第54条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に対し、書面審理の終了予定日を通知するものとする。

(口頭審理に関する規定の準用)

第55条 第19条の2第29条第31条から第33条まで、第33条の3第34条(第5号及び第7号を除く。)及び前章第2節(第44条から第46条まで(第48条第2項において、これらの規定を準用する場合を含む。)及び第50条第2項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。

(平成25人委規則1・平成28人委規則6・一部改正)

第7章 裁決

(平成28人委規則6・改称)

(裁決)

第56条 人事委員会は、審査を終了したときは、速やかに、次に定めるところにより裁決を行うものとする。

(1) 次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下する。

 第11条の2の規定により審査を終了したとき。

 その他審査請求が不適法であるとき。

(2) 審査請求に理由がないときは、当該審査請求を棄却する。

(3) 審査請求に理由があるときは、処分を取り消し、又は修正する。

(平成18人委規則3・平成28人委規則6・一部改正)

(裁決書)

第57条 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員全員が記名押印しなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 事実

(4) 理由

(5) 裁決の年月日

2 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、審査請求人が所在不明であること等により裁決書の正本を審査請求人又は審査請求人の指定する代理人に送付することが困難であると人事委員会が認める場合は、事案番号、主文その他人事委員会が定める事項を福岡市役所の掲示場への掲示その他の人事委員会が適当と認める方法によって公示することにより、裁決の送達を行うことができる。この場合においては、公示の日に送達がされたものとする。

4 前項の場合において、同項の規定による公示後に審査請求人から請求があったときは、裁決書の写しを当該審査請求人に交付するものとする。

(平成24人委規則4・追加、平成28人委規則6・一部改正)

(指示)

第58条 人事委員会は、処分を取り消し、又は修正した場合で、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で、必要な処置をするよう指示するものとする。

(平成28人委規則6・一部改正)

(裁決書の更正)

第59条 人事委員会は、裁決書に計算違い、書き違いその他明白な誤りがある場合には、いつでも、これを更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付して行うものとする。

(平成28人委規則6・一部改正)

第8章 再審

(再審の請求)

第60条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会に対し、人事委員会の裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明したとき。

(2) 審理の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見されたとき。

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められたとき。

2 再審の請求は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に書面正副各1通を人事委員会に提出して行わなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 再審を請求する者(以下「再審請求人」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 再審請求人の現在の所属及び職名

(3) 裁決の事案名及び主文の内容

(4) 裁決があったことを知った年月日

(5) 再審を請求する理由

(6) 再審請求の年月日

(平成28人委規則6・令和4人委規則8・一部改正)

(再審の裁決)

第61条 人事委員会は、再審の請求が前条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき、又は同条第2項に規定する期間の経過後になされたときは、裁決で当該再審の請求を却下する。

2 人事委員会は、最初の裁決が正当であるときは、裁決で再審の請求を棄却する。

3 人事委員会は、最初の裁決が不当であるときは、新たに裁決を行う。

(平成28人委規則6・一部改正)

(準用)

第62条 第2章(第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項を除く。),第3章及び第6章(第52条第1項及び第54条を除く。)の規定は再審の手続について、前章(第56条を除く。)の規定は再審の裁決について準用する。

(平成28人委規則6・一部改正)

第9章 雑則

(審査の費用)

第63条 審査(再審の審査を含む。)の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で行った証拠調べに要した費用

(2) 人事委員会が行った文書の送付に要した費用

(平成28人委規則6・一部改正)

(文書の送付)

第64条 人事委員会が行う文書の送付は、交付送達又は郵便等による送達によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでも送付を受けるべき者に交付する旨を福岡市公報に掲載して行うものとする。この場合においては、掲載された日の翌日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(平成28人委規則6・一部改正)

(補則)

第65条 この規則に定めるもののほか、審査請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28人委規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

3 前項ただし書の場合において、旧規則の規定によってなされた手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成17年3月17日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月16日人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第11条の2第3号の規定は、この規則の施行の日前に不服申立人が死亡した不服申立てについても適用する。

(平成25年3月28日人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 不利益処分についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月22日人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 不利益処分についての審査請求であって、不利益処分についての不服申立てに関する規則等の一部を改正する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第6号)の施行日(以下「平成28年規則施行日」という。)からこの規則の施行日の前日までの間にされた処分に係るものについても、この規則による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定を適用する。

3 不利益処分についての不服申立てであって、平成28年規則施行日の前日までにされた処分に係るものについては、この規則の施行日以後も、なお従前の例による。

不利益処分についての審査請求に関する規則

平成10年3月5日 人事委員会規則第1号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第4類 事/第8章
沿革情報
平成10年3月5日 人事委員会規則第1号
平成17年3月17日 人事委員会規則第2号
平成18年3月16日 人事委員会規則第3号
平成24年8月16日 人事委員会規則第4号
平成25年3月28日 人事委員会規則第1号
平成28年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年12月22日 人事委員会規則第8号