○福岡市職員懲戒審査委員会規則
(平成19規則24・題名改称)
昭和22年9月15日
規則第1号
第1条 地方自治法施行規程第17条の定めるところにより、福岡市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成19規則24・一部改正)
第2条 委員長は委員会を招集し、その議事を整理し、委員会を代表する。
第3条 市長若しくは委員から請求があるときは委員長は委員会を招集しなければならない。
第4条 委員会は、委員(委員長を含む。)4人以上出席しなければ会議を開くことができない。
第5条 委員会の議事は、出席委員(委員長を含む。)の4分の3以上でこれを決する。
第6条 委員会は、事件に関する調査を行い、関係人の出頭若しくは陳述を求め、其の他必要と認める書類又は物件の提出を請求することができる。
第7条 委員会は、被審査人に陳述の機会を与えなければならない。但し、本人に於てその機会を抛棄したものと認められるとき又は本人の所在不明等その他已むを得ない事由があるときは、此の限りでない。
第8条 委員会は、関係人から申出のあるときは、その陳述を聴き、提出された関係書類又は物件は、これを受理しなければならない。
前項の記録には、陳述人の署名を要する。
第10条 委員会は、会議録を調製しなければならない。
会議録には委員2人の署名を要する。
第11条 委員長に故障があるとき、その職務を代理すべき委員1名を定めておかなければならない。
前項の委員は、委員で互選する。
附則
本規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(平成19年3月29日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。