○福岡市職員賞罰分限審議会規程
(昭和62達甲4・題名改称)
昭和31年3月31日
達甲第5号
第1条 職員の表彰、分限及び懲戒に関し、この公正な運営を図るため、福岡市職員賞罰分限審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭和62達甲4・一部改正)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その意見を市長に具申するものとする。
(1) 職員の表彰事案(功績が特に顕著である事案その他の市長が別に定めるものを除く。)につき表彰に価するかどうか、及びその方法、程度その他表彰事案に関する事項
(2) 職員の分限事案につき地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第7条第1号に掲げる場合に該当するかどうか、又は同条例第9条の2第1項の失職の例外に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他分限事案に関する事項
(3) 職員の懲戒事案(軽易な事案その他の市長が別に定めるものを除く。)につき法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項
(昭和62達甲4・平成3達甲13・平成13達甲17・令和3訓令3・一部改正)
第3条 審議会の委員は10人以内とし、市職員のうちから市長が任命する。
(昭和49達甲3・平成18訓令11・平成19訓令14・一部改正)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから市長が選任する。
(昭和46達甲13・全改、昭和49達甲3・平成19訓令14・一部改正)
第5条 委員長は、審議会を招集し、その議事を整理し、審議会を代表する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(昭和46達甲13・平成19訓令14・一部改正)
第6条 審議会は、委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(昭和46達甲13・平成19訓令14・一部改正)
第7条 審議会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。
第8条 前2条の規定にかかわらず、委員長において審議会を招集する暇がないと認めるときは、書面により委員の賛否を求め、その4分の3以上の賛成をもって審議会の議決に代えることができる。
(平成13達甲17・追加)
附則
1 この規程は、昭和31年4月1日から施行する。
2 福岡市職員懲戒審議会規程(昭和31年福岡市達甲第2号)は、廃止する。
改正文(昭和62年6月29日達甲第4号)抄
昭和62年7月1日から施行する。
改正文(平成3年3月28日達甲第13号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日訓令第3号)抄
令和3年4月1日から施行する。