○口頭審理の委任について
昭和27年11月21日
庁達第17号
福岡市職員の懲戒に関する条例(昭和26年福岡市条例第57号)第6条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する口頭審理を総務企画局人事部長に委任する。ただし、総務企画局人事部長が事件に関係のある場合には、その都度事件に関係のない課長以上の者で適当と認められる者に、これを委任するものとする。
附則(昭和40年4月19日達甲第1号)
この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。