○公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する規則
(平成21規則13・題名改称)
平成14年3月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号。以下「条例」という。)第2条第1項、第9条、第10条、第11条第3号及び第19条の規定に基づき、公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成21規則13・一部改正)
(条例第2条第1項に規定する規則で定める団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に該当する団体
ア 一般財団法人福岡コンベンションセンター
イ 公益社団法人福岡市シルバー人材センター
ウ 公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会
エ 公益財団法人福岡市水道サービス公社
オ 公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団
カ 公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー
キ 一般財団法人道路管理センター
ク 公益社団法人福岡貿易会
ケ 一般社団法人博多港振興協会
コ 一般財団法人救急振興財団
サ 公益財団法人福岡市学校給食公社
シ 公益財団法人九州先端科学技術研究所
ス 公益財団法人福岡市スポーツ協会
セ 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団
ソ 公益財団法人福岡市施設整備公社
タ 公益財団法人ふくおか環境財団
チ 公益財団法人福岡アジア都市研究所
ツ 一般財団法人福岡市職員厚生会
テ 公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構
ト 一般財団法人国際臨海開発研究センター
(2) 法第2条第1項第2号に該当する団体
ア 地方独立行政法人福岡市立病院機構
(3) 法第2条第1項第3号に該当する団体
ア 独立行政法人空港周辺整備機構
イ 社会福祉法人福岡市社会福祉事業団
ウ 社会福祉法人福岡市社会福祉協議会
エ 福岡市住宅供給公社
オ 福岡北九州高速道路公社
カ 独立行政法人都市再生機構
キ 日本下水道事業団
ク 福岡商工会議所
ケ 国立大学法人九州大学
(平成15規則37・平成15規則110・平成16規則70・平成16規則86・平成16規則107・平成17規則31・平成18規則52・平成19規則35・平成20規則38・平成20規則118・平成21規則13・平成22規則12・平成23規則14・平成24規則24・平成24規則109・平成24規則115・平成24規則129・平成25規則45・平成25規則92・平成25規則104・平成26規則74・平成26規則100・平成27規則49・平成28規則82・平成30規則41・平成31規則20・令和元規則50・令和3規則20・令和4規則39・令和5規則16・一部改正)
(条例第10条に規定する規則で定める特定法人)
第4条 条例第10条に規定する規則で定める特定法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 博多港開発株式会社
(2) 博多港ふ頭株式会社
(3) 株式会社博多座
(4) 福岡地下街開発株式会社
(5) 株式会社福岡クリーンエナジー
(平成17規則31・平成18規則101・平成19規則35・平成21規則13・平成23規則14・平成25規則45・令和3規則20・一部改正)
(条例第11条第3号に規定する規則で定める職員)
第5条 条例第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により福岡市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き福岡市職員として採用されたものとする。
(令和元規則7・一部改正)
(退職派遣者に関する報告)
第6条 任命権者は、条例第19条の規定に基づき、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内の法第10条第1項の要請に応じて退職し引き続き特定法人に在職した者の当該特定法人における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
附則
(福岡市職員の分限に関する条例第3条の2第1項及び第2項の規定に基づき職員が従事する団体等を定める規則の廃止)
3 福岡市職員の分限に関する条例第3条の2第1項及び第2項の規定に基づき職員が従事する団体等を定める規則(平成元年福岡市規則第64号)は、廃止する。
附則(平成15年3月31日規則第37号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第110号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号コの改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号にミを加える改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第118号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号中フを削り、ヘからマまでをヒからヘまでとする改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号中ウを削り、エからコまでをウからケまでとする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日規則第109号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月12日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月9日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月29日規則第104号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第74号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月8日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第49号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第82号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第50号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。