○福岡市職員の定年等に関する規則
昭和60年3月18日
人事委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
4 任命権者は、勤務延長を行つた職員を他の職に異動させる必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。
(平成13人委規則3・旧第4条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年3月29日人委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。