○福岡市職員表彰規則
昭和34年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。
(平成23規則96・一部改正)
(対象職員)
第3条 表彰は、次の各号の一に該当すると認められる職員に対して行う。
(1) 職務の内外を問わず職員全体の名誉を高め信用を深めるような善行のあつた者
(2) 災害を未然に防止し、又は非常の際に特別の功績があつた者
(平成元規則22・平成25規則96・平成30規則109・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、市長が必要と認めるときに随時行う。
2 表彰は、表彰状の授与及び次の各号に規定する方法のうち市長が適当と認めるものにより行う。
(1) 表彰記念品の授与
(2) 表彰休暇の付与
(3) 昇給
3 前項第2号の表彰休暇の日数は、6日以内において表彰の対象となる行為の内容に応じ市長が定める。
(昭和53規則31・平成4規則16・平成19規則124・平成25規則96・一部改正)
(団体表彰等)
第5条 市長が職場における職員の意欲の向上を図るため特に必要があると認めるときは、局、部、課、係及び出先機関(これらに準じるものを含む。以下「団体」という。)で次の各号の一に該当すると認められるものに対し表彰を行うことがある。
(1) 市政に関し特に顕著な功績のあつたもの
(2) 事務の改善、能率化等に努めているものであつて、他の模範となるもの
(3) 市政の新たな課題に果敢に挑戦し業績を挙げているものであつて、他の模範となるもの
(4) 業務の執行において平素から努力を重ね業績を挙げているものであつて、他の模範となるもの
2 前項の場合において、表彰を受ける団体に所属する職員の功績が特に顕著であると認めるられるときは、当該団体に対する表彰とあわせて、又は当該団体に対する表彰に替えて当該職員に対し表彰を行うことがある。
(平成25規則96・全改)
(特例)
第6条 表彰を受けるべき職員が表彰前に死亡したときは、これをその遺族に授与するものとする。
2 前項の遺族の範囲及び順位については、福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)第2条の2第1項から第3項までの例による。
3 表彰を受けた職員が本人の責に帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、その表彰を取り消すことがある。この場合、既に授与した表彰記念品は、返還することを要しない。
(平成16規則8・平成21規則106・平成25規則96・一部改正)
(平成25規則96・平成30規則109・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第124号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。