○区役所守衛服務規程
昭和47年4月1日
達甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、区役所において守衛としての業務に従事する職員(以下「守衛」という。)の服務について定めるものとする。
(昭和55達甲6・一部改正)
(指揮監督)
第2条 守衛は、区役所の総務部総務課に所属し、当該課の長の指揮監督を受けるものとする。
(平成21訓令11・全改、平成22訓令7・平成22訓令12・平成25訓令2・平成26訓令6・平成27訓令7・一部改正)
(服務)
第3条 守衛の服装及び職務については、守衛服務規程(昭和28年福岡市達甲第9号)第3条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同規程第5条第7号及び第7条中「財産管理課長」とあるのは「区役所の総務部総務課長」と読み替えるものとする。
(昭和55達甲6・平成6達甲3・平成8達甲6・平成9達甲4・平成13達甲10・平成18訓令6・平成21訓令11・平成22訓令7・平成22訓令12・平成25訓令2・平成26訓令6・平成27訓令7・一部改正)
(1) 区役所構内の駐車場を整理すること。
(2) 区役所を訪れる住民の案内等を行なうこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられたこと。
改正文(昭和55年5月29日達甲第6号)抄
昭和55年6月1日から施行する。
改正文(平成6年3月31日達甲第3号)抄
平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成8年3月28日達甲第6号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日達甲第10号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成18年3月30日訓令第6号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日訓令第7号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成22年7月15日訓令第12号)抄
平成22年7月20日から施行する。
改正文(平成25年3月28日訓令第2号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月31日訓令第6号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成27年3月30日訓令第7号)抄
平成27年4月1日から施行する。