○区役所守衛服務規程

昭和47年4月1日

達甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、区役所において守衛としての業務に従事する職員(以下「守衛」という。)の服務について定めるものとする。

(昭和55達甲6・一部改正)

(指揮監督)

第2条 守衛は、区役所の総務部総務課に所属し、当該課の長の指揮監督を受けるものとする。

(平成21訓令11・全改、平成22訓令7・平成22訓令12・平成25訓令2・平成26訓令6・平成27訓令7・一部改正)

(服務)

第3条 守衛の服装及び職務については、守衛服務規程(昭和28年福岡市達甲第9号)第3条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同規程第5条第7号及び第7条中「財産管理課長」とあるのは「区役所の総務部総務課長」と読み替えるものとする。

(昭和55達甲6・平成6達甲3・平成8達甲6・平成9達甲4・平成13達甲10・平成18訓令6・平成21訓令11・平成22訓令7・平成22訓令12・平成25訓令2・平成26訓令6・平成27訓令7・一部改正)

第4条 前条に定めるもののほか、守衛は、次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 区役所構内の駐車場を整理すること。

(2) 区役所を訪れる住民の案内等を行なうこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられたこと。

改正文(昭和55年5月29日達甲第6号)

昭和55年6月1日から施行する。

改正文(平成6年3月31日達甲第3号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日達甲第6号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日達甲第10号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日訓令第6号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日訓令第7号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成22年7月15日訓令第12号)

平成22年7月20日から施行する。

改正文(平成25年3月28日訓令第2号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日訓令第6号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日訓令第7号)

平成27年4月1日から施行する。

区役所守衛服務規程

昭和47年4月1日 達甲第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 達甲第3号
昭和55年5月29日 達甲第6号
平成6年3月31日 達甲第3号
平成8年3月28日 達甲第6号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成13年3月29日 達甲第10号
平成18年3月30日 訓令第6号
平成21年5月28日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第7号
平成22年7月15日 訓令第12号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年3月30日 訓令第7号