○守衛服務規程
昭和28年8月1日
達甲第9号
第1条 守衛としての業務に従事する職員(以下「守衛」という。)の服務に関しては、別に定めるものの外この規程の定めるところによる。
第2条 守衛は、財政局財産有効活用部財産管理課に所属し、財政局財産有効活用部財産管理課長(以下「財産管理課長」という。)の指揮監督をうける。
(昭和33達甲3・昭和36達甲9・昭和40達甲1・昭和42達甲1・平成9達甲4・平成13達甲10・平成18訓令8・平成22訓令1・平成25訓令1・一部改正)
第3条 守衛は、勤務中制服を着用し、容儀を正しくしなければならない。但し、已むを得ない事由があるときは、許可を得て適宜の服装をすることができる。
第4条 守衛は、庁舎その他を保守するため巡視及び監視をしなければならない。
第5条 守衛は、庁舎内外の巡視及び出入者の監視に当たって特に次の事項を心得なければならない。
(1) 漏電その他火気に注意すること。
(2) 庁舎内外の設備その他の物件で取締上不備又は破損の個所を発見したときは、直ちに機宜の措置を講ずること。
(3) 夜間における各室の取締には特に注意すること。
(4) 執務時間外に故なく在庁する者があるときは之を退庁させること。
(5) 出入者の挙動に注意し、特に機械、器具、材料その他市役所構内に在る物件を搬出しようとする者で不審と認められる者があるときは、その住所、氏名及び用件を訊ね、又は関係局部課に照会する等機宜の措置をなすこと。
(6) 職員その他の者で執務時間外に出入しようとする者があるときは、その事由を訊ねこれを時間外登退庁人名簿に記載すること。
(7) 行商の目的で庁内に出入しようとする者があるときは、財産管理課長の承認を得たもののほかは、これを制止すること。
(昭和33達甲3・昭和36達甲9・昭和38達甲1・昭和42達甲1・昭和44達甲8・昭和44達甲18・平成9達甲4・平成13達甲10・平成18訓令8・平成22訓令1・平成25訓令1・一部改正)
第6条 火災、風水害その他非常変災が発生したときは、臨機の処置をするとともに執務時間外のときは速かに上司並びに関係職員に報告しなければならない。
(昭和55達甲5・一部改正)
第7条 守衛は、勤務中に取り扱いたる事項を守衛日誌に記録し財産管理課長に提出しなければならない。
(昭和33達甲3・昭和36達甲9・昭和42達甲1・平成9達甲4・平成13達甲10・平成18訓令8・平成22訓令1・平成25訓令1・一部改正)
附則
この規程は、昭和28年8月1日から施行する。
附則(昭和40年4月19日達甲第1号)
この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。
改正文(昭和55年5月29日達甲第5号)抄
昭和55年6月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日達甲第10号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日訓令第1号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月28日訓令第1号)抄
平成25年4月1日から施行する。