○福岡市職員の当直勤務に関する規程
昭和31年1月10日
達甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第16条の規定に基き、職員の宿直及び日直勤務(以下「当直勤務」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当直を行う箇所)
第2条 当直勤務は、本庁以外のすべての庁舎について行うものとする。但し、市長が特にその必要を認めない場合は、この限りではない。
(当直員)
第3条 前条に規定する庁舎において当直勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)は、当該所属職員のうちから所属長が命ずるものとする。
(当直時間)
第4条 宿直勤務は、退庁時刻から翌日の登庁時刻までとし、日直勤務は、登庁時刻から退庁時刻までとする。
2 前項の当直勤務の終了日が休日又は勤務を要しない日に当る場合は、次番者に引き継いだ後でなければ退庁することができない。
(平成3達甲8・平成5達甲9・一部改正)
(当直員の服務)
第5条 当直員は、その当直時間中火災及び盗難の予防、内外の連絡その他所属長の命ずる事務を処理しなければならない。
(1) 当直者の職名、氏名及び当直年月日
(2) 庁舎内外の異常の有無
(3) 庁舎を使用する者があるときは、その目的、使用時間及びその責任者の住所、氏名
(4) その他特記すべき事項
(令和3訓令2・一部改正)
(特例)
第7条 第3条の規定にかかわらず特に必要と認める場合は、適当と認められる職員のうちから総務企画局人事部人事課長の指定する職員を当該庁舎の当直勤務に従事させることができる。
2 前項の職員の当直勤務の実施に関して必要な事項は、当該庁舎の管理事務の所管課長が定める。
3 第1項の職員が当直勤務に従事するまでに要する時間及び宿直勤務終了後、本務に服することができるまでに要する時間は、その職員の本来の勤務場所において勤務したものとみなす。
(昭和33達甲3・昭和35達甲9・昭和40達甲1・昭和46達甲6・平成9達甲4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(平成2達甲10・旧附則・一部改正、平成3達甲8・旧附則第1項・一部改正)
附則(昭和40年4月19日達甲第1号)
この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。
改正文(平成2年8月9日達甲第10号)抄
平成2年8月19日から施行する。
改正文(平成3年2月18日達甲第8号)抄
平成3年3月3日から施行する。
改正文(平成5年4月19日達甲第9号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日訓令第2号)抄
令和3年4月1日から施行する。
(令和3訓令2・全改)