○単純な労務に雇用される職員就業規則の臨時特例に関する規則

(昭和53規則49・平成3規則15・題名改称)

昭和50年4月28日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため単純な労務に雇用される職員就業規則(昭和26年福岡市規則第26号。以下「就業規則」という。)の規定の臨時特例を定めるものとする。

(昭和53規則49・平成3規則15・一部改正)

(勤務時間の特例)

第2条 就業規則の適用を受ける職員に対する同規則第4条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「午前8時45分から午後5時30分までとする。」とあるのは「所属長が次の表に定めるところにより、A及びBを組み合わせて指定する。

A

午前8時45分から午後5時30分まで

B

午前9時15分から午後6時まで

」とする。

(平成3規則15・全改、平成5規則58・平成9規則10・平成20規則18・一部改正)

(規定外の事項)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成3規則15・旧第4条繰上)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(平成2規則74・旧附則・一部改正、平成3規則15・旧附則第1項・一部改正)

(昭和53年4月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月9日規則第74号)

この規則は、平成2年8月19日から施行する。

(平成3年2月18日規則第15号)

この規則は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年4月19日規則第58号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成9年3月6日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員就業規則の臨時特例に関する規則

昭和50年4月28日 規則第63号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和50年4月28日 規則第63号
昭和53年4月1日 規則第49号
平成2年8月9日 規則第74号
平成3年2月18日 規則第15号
平成5年4月19日 規則第58号
平成9年3月6日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第18号