○自己啓発等休業の取扱いに関する規程

平成21年3月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号。以下「条例」という。)に規定する自己啓発等休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条第1号の任命権者が定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに準じる教育施設の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平成31訓令3・一部改正)

(自己啓発等休業の承認又は期間の延長の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、書面により、自己啓発等休業をしようとする期間の初日の1月前までに所属長を経て総務企画局人事部長(以下「人事部長」という。)に行うものとする。

2 人事部長は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めるものとする。

3 前2項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告等)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、人事部長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について人事部長に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

3 人事部長は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(雑則)

第6条 この規程に基づき提出すべき書面の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月14日訓令第3号)

平成31年4月1日から施行する。

自己啓発等休業の取扱いに関する規程

平成21年3月26日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)