○職員の勤務時間等に関する規程
平成3年2月18日
達甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の事務部局に属する職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について定めるものとする。
(平成19訓令3・一部改正)
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(1) 通勤時間帯における交通混雑に対処する場合
(2) 業務の都合による場合
(3) 職員の疲労を回復する必要がある場合
(平成5達甲5・平成19訓令3・平成20訓令1・令和7訓令5・一部改正)
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。
2 前項の規定にかかわらず、職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、総務企画局長が別に定めるところにより、休憩時間を60分から45分に短縮することができる。
(令和7訓令5・追加)
(勤務を要しない日)
第4条 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。
(令和7訓令5・追加)
(短時間勤務職員の勤務時間等)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については、総務企画局長が別に定める。この場合において、勤務時間は第2条第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めるものとする。
2 第4条の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において総務企画局長が定める日とすることができる。
(平成20訓令1・追加、令和7訓令5・旧第3条繰下・一部改正)
(平成20訓令1・旧第3条繰下・一部改正、令和7訓令5・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。
(平成20訓令1・旧第4条繰下、令和7訓令5・旧第5条繰下)
制定文 抄
平成3年3月3日から施行する。
改正文(平成5年4月19日達甲第5号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日訓令第3号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日訓令第1号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(令和7年3月31日訓令第5号)抄
令和7年4月1日から施行する。