○福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

昭和26年8月1日

条例第55号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き、福岡市職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成28条例48・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。

2 勤務の特殊性その他の事由により前項に規定する勤務時間により難い職員の勤務時間については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)等の法律又はこれに基づく政令若しくは省令の定める範囲内において任命権者が人事委員会の承認を得て別にこれを定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間にあつては、休憩時間を除き、15時間30分から31時間までの範囲内において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間にあつては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、任命権者が定めるものとする。

4 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前3項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において任命権者がその割振りを行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、任命権者は、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができることとし、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、育児短時間勤務の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設け、それぞれ第3項の勤務時間を割り振るものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。この場合においては、その者が育児短時間勤務職員である場合を除き、人事委員会の承認を得るものとする。

7 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、毎4週間につき4日以上の勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあつては、毎4週間につき4日以上で、育児短時間勤務の内容に従つた勤務を要しない日)を設け、及び当該期間につき第1項から第3項までに規定する勤務時間(育児短時間勤務職員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)となるように勤務時間を割り振らなければならない。

8 任命権者は、職員(任命権者が定める職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第4項及び第6項の規定による勤務を要しない日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、任命権者が定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として任命権者が定める期間ごとの期間につき第1項に規定する勤務時間となるように、第4項及び第6項の規定による勤務を要しない日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

9 任命権者は、職員に第4項から第7項までの規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、第4項から前項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち任命権者が定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間を考慮して任命権者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(昭和46条例55・昭和58条例10・平成2条例53・平成5条例7・平成6条例6・平成13条例6・平成17条例99・平成19条例52・平成26条例10・平成31条例4・令和4条例33・令和5条例10・令和7条例10・一部改正)

(休日及び代休日)

第3条の2 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)は、任命権者が特に勤務することを命じる場合を除き、前条の規定により割り振られた勤務時間においても勤務することを免除する。

2 任命権者は、休日に勤務することを常態として免除されている職員に休日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務日のうち任命権者が定める期間内にある勤務日(第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)に割り振られた勤務時間を当該休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日にそれぞれ割り振つたうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることができる。

3 任命権者は、職員に代休日(前項の規定により休日に代えて勤務することを免除された勤務日をいう。以下同じ。)において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務させることができる。

(平成6条例6・追加、平成27条例9・平成31条例4・一部改正)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、前2条の規定により割り振られた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が1日に6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の正規の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、前項の休憩時間について、勤務の特殊性その他の事由により、人事委員会の承認を得て別に定める場合においては、一斉に与えないことができる。

(昭和46条例55・昭和57条例5・平成2条例53・平成6条例6・平成13条例6・平成19条例5・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 任命権者は、人事委員会(労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては、労働基準監督署長)の許可を受けて、職員に正規の勤務時間以外の時間において設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務を命じることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に正規の勤務時間以外の時間において前項に規定する勤務以外の勤務を命じることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める。

(平成31条例4・全改)

(時間外勤務代休時間)

第5条の2 任命権者は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第15条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(勤務日及び第3条第9項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)のうち休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により指定された時間外勤務代休時間は、任命権者が特に勤務することを命じる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成31条例4・追加、令和7条例10・一部改正)

(育児時間)

第6条 生後1年6月に達しない子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるとされる者を含む。第11条の2第1項を除き、以下同じ。)を育てる職員は、あらかじめ任命権者に申し出て、第4条に規定する休憩時間のほか、正規の勤務時間中1日について2回、1回について45分の育児時間をとることができる。ただし、任命権者が必要と認める場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

2 育児の態様その他の事由により前項の規定による育児時間を与えることが相当でない職員として人事委員会の承認を得て任命権者が定める職員については、同項の育児時間の全部又は一部を与えないことができる。

(昭和48条例72・平成8条例6・平成13条例6・平成15条例6・平成29条例13・一部改正)

(休暇の種類)

第7条 休暇は、年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 前項の休暇は、有給の休暇とする。ただし、介護休暇及び介護時間については、福岡市職員の給与に関する条例第13条の規定により減額した給与を支給する休暇とする。

(昭和43条例45・全改、平成2条例53・平成6条例59・平成29条例13・平成31条例4・一部改正)

(年次有給休暇)

第8条 職員は、4月1日から翌年の3月31日までの間に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)をとることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で、人事委員会の承認を得て任命権者が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で、人事委員会の承認を得て任命権者が定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員その他人事委員会の承認を得て任命権者が定める者(以下「企業職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたものその他人事委員会の承認を得て任命権者が定める職員 企業職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、人事委員会の承認を得て任命権者が定める日数

2 年次休暇は、1日又は半日を単位とする。ただし、任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員等の年次休暇の取得単位については、人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める。

4 その年度にとることができる年次休暇の日数のうち、その年度にとらなかつた日数があるときは、その日数を次の年度に繰り越すことができる。ただし、前の年度から繰り越された年次休暇の日数に係るそのとらなかつた日数については、この限りでない。

(昭和31条例4・昭和32条例53・昭和48条例36・平成13条例6・平成17条例99・平成19条例5・平成19条例52・平成31条例4・一部改正)

(特別有給休暇)

第9条 職員は、次に掲げる原因による場合には、それぞれ任命権者(第12号にあつては、人事委員会)が必要と認める期間特別有給休暇をとることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

(4) その他交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(結婚の日の1週間前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)。

(8) 職員の出産の場合(出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては16週間目)に当たる日から出産予定日後8週間目に当たる日までの期間に相当する期間の範囲内において、産前産後を通じ、出産予定日前8週間目から6週間目までの間にある日(多胎妊娠の場合にあつては16週間目から14週間目までの間にある日)を起点とする必要な期間(出産が出産予定日後となつたため、産後の期間が8週間に満たない場合にあつては、その満たない日数に相当する日数を当該必要な期間に加えた期間))

(9) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理休暇の場合(3日を超えない範囲内で必要な期間)

(10) 職員の親族が死亡した場合(別表死亡した者の欄に掲げる親族の区分に応じ、同表日数の欄に定める期間)

(11) 父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として任命権者が定めるものを含む。以下同じ。)及び子の祭日

(12) その他人事委員会規則で定める場合

(昭和33条例59・昭和37条例39・昭和42条例50・昭和46条例55・昭和48条例36・昭和48条例72・昭和49条例9・平成2条例53・平成4条例3・平成10条例4・平成11条例37・平成13条例6・平成19条例5・平成21条例10・平成31条例4・令和5条例10・一部改正)

第10条 削除

(平成2条例53)

(病気休暇)

第11条 任命権者は、職員が負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。以下同じ。)のため療養を要すると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の病気休暇を与えることができる。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の負傷又は疾病の場合 4月1日から翌年の3月31日までの間に90日(短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し90日を超えない範囲内で人事委員会の承認を得て任命権者が定める期間)の範囲内においてその療養に必要と認める期間。ただし、職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇をとつた場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。

2 前項に規定する病気休暇の期間には、第3条の規定による勤務を要しない日、休日、代休日その他の勤務しない日を含むものとする。

(昭和42条例50・全改、平成31条例4・一部改正)

(介護休暇)

第11条の2 任命権者は、職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が定める者(第11条の4第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により任命権者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認める場合には、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いと認められる場合には、人事委員会の承認を得て任命権者が定める期間を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

(平成6条例59・追加、平成13条例6・平成14条例5・平成19条例52・平成29条例13・令和5条例10・令和7条例10・一部改正)

(介護時間)

第11条の3 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する5年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認める場合には、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平成29条例13・追加、令和4条例33・令和5条例10・一部改正)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確認等)

第11条の4 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令和7条例10・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第11条の5 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令和7条例10・追加)

(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)

第12条 第3条から前条までの規定にかかわらず、任命権者は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員その他特別の事由によりこの条例の規定により難い職員の勤務時間、休暇等について、その職務の性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

(平成31条例4・全改)

(健康診断)

第13条 任命権者は、職員の健康診断に関して必要な計画を樹立し、これを実行するとともに、その結果に対しては適切な措置を講じなければならない。

(危害の防止)

第14条 任命権者は、職員を勤務させる建物及びその附属建物について換気、採光、照明、保温、防湿、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、危害の防止のため任命権者が定める事項を遵守しなければならない。

(病者の就業禁止)

第15条 任命権者は、伝染性の疾病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかつた職員については、その就業を禁止することができる。

2 前項の規定により就業を禁止した場合は、病気休暇として取り扱うものとする。

(昭和32条例53・昭和35条例7・昭和42条例50・平成13条例6・一部改正)

(権限の委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項及びこの条例に定めるものを除く外必要な事項は、人事委員会の承認を得て、任命権者が定めることができる。

(昭和46条例55・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日までの間においてすでに従前の規定により年次休暇をとつた職員については、この条例の規定により年次休暇をとったものとみなす。

3 この条例施行の際従前の規定により心身の故障のため現に休職中の職員については、この条例施行の日に復職を命ぜられ、第11条の療養休暇を与えられたものとみなす。

4 他の条例、規則又は規程等の中この条例の規定にてい❜❜触する部分は、その効力を失う。

5 当分の間、第11条の2第2項中「連続する6月の期間」とあるのは、「年度において連続する6月の期間(2回目以後の介護休暇については、3月の期間(最初の介護休暇の期間が3月未満で、かつ、次の年度に引き続いて2回目の介護休暇を与える場合にあつては、当該2回目の介護休暇に限り、6月から当該最初の介護休暇の期間を減じた期間))」とする。

(平成14条例5・追加)

附則(昭和28年条例第27号)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定により、この条例施行の際現に療養休暇を与えられている職員で、この条例施行の日までの療養休暇の期間が改正後の条例別表第2に掲げる期間にみち又はこれをこえている者については、この条例施行の日をもつて休職を命ずるものとし、そのこえた期間は、その者の休職期間に通算する。

附則(昭和31年2月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年の年次休暇から適用する。

附則(昭和32年11月9日条例第53号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例施行の際、現に改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定により療養休暇を与えられている職員で、この条例施行の日の前日までにその期間が90日に満たない者については、その期間が90日に達するまでの間は、なお従前の例による。

附則(昭和33年12月22日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定により、昭和33年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間にこの条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第9条第7号又は第9号に該当する理由により年次有給休暇をとり、又は欠勤した者については、同条の規定を適用してこれを特別有給休暇とみなすことができる。

附則(昭和35年3月31日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(欠勤として取り扱われている職員の経過措置)

2 この条例施行の日の前日まで引き続いて欠勤として取り扱われている職員のうち、結核性疾患による者については、その欠勤として取り扱われた期間に相当する期間をこの条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に定める期間から減じた期間をその者の療養休暇の期間として改正後の条例第11条の規定を適用する。

(休職中の職員の経過措置)

3 この条例施行の際、現に結核性疾患により附則第5項による改正後の福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号。以下次項において「改正前の分限条例」という。)第4条の規定により休職を命ぜられている職員のうち、附則第6項による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第12条第1項の規定により給料及び扶養手当の合計額の100分の100に相当する額の給与の支給を受けている者については、この条例施行の日から当該給与が支給されることとなっている期間(以下次項において「全額支給期間」という。)満了の日までの期間を改正後の条例第11条の療養休暇の期間として同条の規定を適用する。

(復職者の経過措置)

4 この条例施行の日前6月以内に改正前の分限条例第6条の規定により復職を命ぜられた職員(結核性疾患により休職を命ぜられた者のみ。)のうち、その休職期間が全額支給期間に満たない者が、この条例施行の日以後当該復職の日から6月以内に再び同一の疾病にかかった場合は、当該職員に対し改正後の条例別表第3に定める期間からその休職期間に相当する期間を減じた期間の範囲内において療養休暇を与える。

附則(昭和37年8月13日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職員の分べんの場合の特別有給休暇をとっている職員及び分べん予定日が施行日後6週間内である職員の当該特別有給休暇の期間については、当該職員の申し出により旧条例の規定によることができる。

附則(昭和40年3月31日条例第2号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条までの規定による改正後の条例は、昭和39年9月1日から適用する。

(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 昭和40年1月4日からこの条例の施行の日までの間に第7条の規定による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第10条第2項の規定に基づく休暇を与えられた職員が、この条例の施行の日から10日を経過するまでの間に、当該休暇を年次休暇に振り替える旨の申し出をした場合においては当該休暇を年次休暇として取り扱うものとし、申し出をしなかった場合においては、なお従前の例による。

附則(昭和42年12月28日条例第50号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から引き続いて負傷又は疾病のため療養している職員の当該療養のため引き続いて与える病気休暇の有給の期間については、この条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の勤務条件条例」という。)別表第1に定める期間から、施行日の前日が属する年の欠勤の期間(給料が支給された期間に限る。)又は当該療養に係るこの条例による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の勤務条件条例」という。)の規定により与えられた療養休暇(以下「療養休暇」という。)の期間を減じた期間とする。

3 施行日以後最初に病気休暇(結核性疾患の場合の病気休暇をいう。以下本項において同じ。)を与えられる場合において、当該病気休暇を与えられる日前6月以内に改正前の勤務条件条例の規定により療養休暇を与えられた職員の当該病気休暇の期間については、改正後の勤務条件条例別表第1に定める期間から当該療養休暇の期間を減じた期間内に限り有給とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て、任命権者が定める。

附則(昭和43年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年12月22日条例第55号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(人事委員会規則が定められるまでの間の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定の適用の特例)

3 第4条の規定による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下次項において「改正後の勤務時間条例」という。)第9条第12号の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、同号中「人事委員会規則」とあるのは「規則」と読み替えて同号の規定に適用するものとする。

(施行日前に任命権者が定めた事項に関する人事委員会の承認の特例)

4 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に第4条の規定による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第3条第2項、第4条第3項、第12条及び第16条の規定に基づき任命権者が定めた事項で施行日の前日に現に効力を有するものは、施行日においてそれぞれ改正後の勤務時間条例第3条第2項、第4条第3項、第12条及び第16条の規定による人事委員会の承認を得て定められたものとみなす。

附則(昭和48年4月2日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和48年に職員がとることのできる年次休暇のうち同年中に使用しなかった年次休暇の日数をその次の年に繰り越す場合から適用するものとする。

附則(昭和48年12月24日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第9条第7号に定める特別有給休暇をとっている者に係る当該特別有給休暇の期間の末日が、この条例の施行の日以後に及ぶ場合において、当該特別有給休暇の期間が、この条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第7号に定める期間に満たないときは、当該特別有給休暇の期間の末日に引き続き、その満たない期間を限度として、改正後の条例第9条第7号に定める特別有給休暇をとることができるものとする。

附則(昭和49年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年12月24日条例第86号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、福岡市職員退職手当支給条例第3条、第4条、第6条、第7条、第7条の2及び第9条の改正規定並びに附則第6項、附則第7項及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和57年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月7日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月22日条例第53号)抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、別表第1の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第2号により平成3年3月3日から施行)

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月29日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第55号により平成5年5月23日から施行)

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(平成6年3月31日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月22日条例第59号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成8年3月28日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第9条第8号の改正規定(「当る」を「当たる」に改める部分に限る。)及び同条第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月11日条例第37号)抄

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(年次有給休暇に係る経過措置)

2 施行日の前日から引き続き在職する職員が平成13年度においてとることができる年次有給休暇(以下この項において「年次休暇」という。)の日数は、第1条の規定による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の勤務条件条例」という。)第8条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第8条の規定により平成13年にとることができることとされていた年次休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次休暇を取得した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日を加えた日数とする。この場合において、平成13年度にとることができることとされる年次休暇のうち、平成12年から平成13年に繰り越された年次休暇の日数に相当する日数に係るものは平成14年3月31日まで、平成13年1月1日にとることができることとされていた年次休暇(平成12年から繰り越されたものを除く。)の日数に相当する日数に係るものは平成15年3月31日までとることができるものとする。

(特別有給休暇に係る経過措置)

3 施行日の前日から引き続き出産に係る特別有給休暇を取得する職員の当該特別有給休暇については、当該職員が施行日以後に出産した場合は、改正後の勤務条件条例第9条第8号の規定を適用し、施行日前に出産した場合は、なお従前の例による。

(病気休暇の有給の期間に係る経過措置)

4 平成13年1月1日から同年3月31日までの間において改正後の勤務条件条例別表第1に掲げるその他の負傷又は疾病の場合に該当して病気休暇を取得した職員の平成13年度における病気休暇の有給の期間は、同表の規定にかかわらず、平成13年1月1日から同年3月31日までの間に取得した病気休暇の日数(平成12年から引き続き当該病気休暇を取得した場合にあっては、同年に取得した日数を加えた日数。以下この項において「施行日前の取得日数」という。)が30日を超える場合は、その超える日数を120日から減じた期間とし、施行日前の取得日数が30日を超えない場合は、120日とする。

(介護休暇の期間の特例に係る経過措置)

5 施行日の前日から引き続き介護休暇を取得する職員の平成13年度における介護休暇の期間は、第2条の規定による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定にかかわらず、施行日前に取得した当該介護休暇の日数(以下この項において「施行日前の取得日数」という。)が1月を超える場合は、その超える日数を3月から減じた期間とし、施行日前の取得日数が1月を超えない場合は、連続する3月とする。

附則(平成14年3月28日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護休暇を与えられた職員に対し施行日以後に与える介護休暇(施行日前に与えられた介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇に限る。)の期間については、この条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第11条の2第2項及び附則第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職員で施行日前に与えられた介護休暇(当該介護休暇が、当該介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての最初の介護休暇である場合に限る。)の期間が3月未満である者に対し、施行日以後に引き続いて介護休暇(施行日前に与えられた介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇に限る。)を与える場合にあっては、当該引き続いて与える介護休暇の期間は、6月から当該最初の介護休暇の期間を減じた期間とする。

附則(平成15年3月13日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日条例第99号)抄

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第7号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっている職員の当該休暇の期間の末日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来することとなる場合の当該期間の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第7号の規定は、この条例の施行の際現に改正前の条例第9条第7号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっていないもの(施行日において当該原因に係る結婚の状態が継続し、かつ、当該挙式日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第9条第7号中「挙式当日前1週間目に当たる日」とあるのは、「平成19年4月1日」とする。

附則(平成19年12月20日条例第52号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

附則(平成21年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定 平成21年4月1日

(2) 第9条第5号の改正規定 平成21年5月21日

(経過措置)

2 この条例の施行(前項第1号の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現にこの条例による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第10号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっているものの当該休暇の期間の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第9条第10号に規定する原因(この条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に規定する者に係るものを除く。)が生じた職員であって、特別有給休暇をとっていないものは、この条例の施行の日以後においては、特別有給休暇をとることができない。

4 改正後の条例第9条第10号の規定は、この条例の施行の際現に同号に規定する原因(改正前の条例別表第2に規定する者に係るものに限る。)が生じた職員であって特別有給休暇をとっていないもの及び改正後の条例第9条第10号に規定する原因(改正前の条例別表第2に規定する者に係るものを除く。)が生じた職員についても適用する。

附則(平成26年3月27日条例第10号)

この条例は、平成26年4月6日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例別表第1に掲げる結核性疾患の場合又はその他の負傷又は疾病の場合に該当して病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇の有給の期間については、この条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正後の条例別表第1の規定は、施行日前において施行日以後に与えることとされた病気休暇(期間の初日が施行日以後であるものに限る。)についても適用する。

附則(平成28年3月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月14日条例第4号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第7条第2項、第8条第1項、第9条第7号及び第10号並びに第11条の改正規定並びに別表第1を削り、別表第2を別表とする改正規定 公布の日

(2) 第1条中福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第3条の2第2項及び第5条の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定 平成31年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

附則(令和4年6月23日条例第33号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月20日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(平成21条例10・全改、平成31条例4・旧別表第2・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

子

5日

祖父母

3日

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者

1日

福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

昭和26年8月1日 条例第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和26年8月1日 条例第55号
◇ 昭和28年 条例第27号
◇ 昭和31年2月8日 条例第4号
◇ 昭和32年11月9日 条例第53号
◇ 昭和33年12月22日 条例第59号
◇ 昭和35年3月31日 条例第7号
◇ 昭和37年8月13日 条例第39号
◇ 昭和40年3月31日 条例第2号
◇ 昭和42年12月28日 条例第50号
◇ 昭和43年12月23日 条例第45号
◇ 昭和46年12月22日 条例第55号
◇ 昭和48年4月2日 条例第36号
◇ 昭和48年12月24日 条例第72号
◇ 昭和49年4月1日 条例第9号
◇ 昭和50年12月24日 条例第86号
◇ 昭和57年4月1日 条例第5号
◇ 昭和58年3月7日 条例第10号
◇ 平成2年12月22日 条例第53号
◇ 平成4年3月30日 条例第3号
◇ 平成5年3月29日 条例第7号
◇ 平成6年3月31日 条例第6号
◇ 平成6年12月22日 条例第59号
◇ 平成8年3月28日 条例第6号
◇ 平成10年3月30日 条例第4号
◇ 平成11年3月11日 条例第37号
◇ 平成13年3月29日 条例第6号
◇ 平成14年3月28日 条例第5号
◇ 平成15年3月13日 条例第6号
◇ 平成16年3月29日 条例第11号
◇ 平成17年3月31日 条例第99号
◇ 平成19年3月15日 条例第5号
◇ 平成19年12月20日 条例第52号
◇ 平成21年3月26日 条例第10号
◇ 平成26年3月27日 条例第10号
◇ 平成27年3月19日 条例第9号
◇ 平成28年3月28日 条例第48号
◇ 平成29年3月30日 条例第13号
◇ 平成31年3月14日 条例第4号
◇ 令和4年6月23日 条例第33号
◇ 令和5年3月20日 条例第10号
◇ 令和7年3月27日 条例第10号