○職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則
平成4年9月10日
人事委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、4週8休制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする4週8休制の試行(以下「試行」という。)のため、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号)第3条第5号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除の臨時措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 任命権者は、試行のため、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第3条第4項に規定する特別の勤務に従事する職員のうち、試行を実施することが必要である公署又は職務の種類として選定するものに属する職員(以下「職員」という。)について、その職務に専念する義務を免除することができる。
2 前項の場合において、任命権者は職員の各指定単位期間における勤務を要しない日の日数と1日の勤務時間のすべてについて職務に専念する義務が免除される日の日数との合計日数が、できる限り、1週間当たり2日の割合となるように努めるものとする。
(報告)
第4条 人事委員会は、任命権者に対し、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成4年9月13日から施行する。