○福岡市職員の再任用に関する規則

平成13年3月29日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用に関する基準)

第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(報告)

第3条 市長は、毎年6月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を人事委員会に報告するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

福岡市職員の再任用に関する規則

平成13年3月29日 規則第59号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
平成13年3月29日 規則第59号