○福岡市副市長定数条例
(平成19条例33・題名改称)
昭和28年9月1日
条例第72号
本市の副市長の定数は、3名とする。
(平成19条例33・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福岡市助役定数条例(昭和11年福岡市告示第69号)は、廃止する。
附則(昭和48年12月22日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第33号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
○福岡市副市長定数条例
(平成19条例33・題名改称)
昭和28年9月1日
条例第72号
本市の副市長の定数は、3名とする。
(平成19条例33・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福岡市助役定数条例(昭和11年福岡市告示第69号)は、廃止する。
附則(昭和48年12月22日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第33号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
昭和28年9月1日 条例第72号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和28年9月1日 | 条例第72号 |
◇ | 昭和48年12月22日 | 条例第71号 |
◇ | 平成19年3月15日 | 条例第33号 |