○粕屋郡志賀町の本市編入に伴う条例の適用等の暫定措置に関する条例

昭和46年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、粕屋郡志賀町(以下「旧町」という。)の本市編入に伴い、本市条例の適用等について必要な暫定措置を定めるものとする。

(工場誘致に係る固定資産税の課税免除に関する暫定措置)

第2条 この条例施行の日(以下「編入日」という。)前において、旧産炭地域振興臨時措置法に基づく志賀町工場誘致に関する条例(昭和40年志賀町条例第19号。以下「旧条例」という。)の規定により固定資産税の課税免除の措置を受けていた者のうち編入日の属する年度以降においても課税免除を受けることとなつていたものについては、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)の規定にかかわらず、編入日以降においてもその措置を受けることとなつていた期間、旧条例の例により固定資産税の課税を免除するものとする。

(農業共済事業に関する暫定措置)

第3条 旧町の本市編入に伴い旧町から承継した農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業(以下「旧共済事業」という。)に関する事務については、本市において旧共済事業の例により行なうものとする。

(福岡市農業委員会農政部会の委員の定数に関する暫定措置)

第4条 編入日から編入日に在任する福岡市農業委員会の委員の残任期間の末日までの間における福岡市農業委員会農政部会の委員の定数のうち選挙による委員が互選した者の定数及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第12条第1号の規定に基づき選任された委員が互選した者の定数は、福岡市農業委員会条例(昭和32年福岡市条例第34号)第3条第2項第2号ア及びイの規定にかかわらず、それぞれ26人及び2人とする。

(福岡市火災予防条例の適用に関する暫定措置)

第5条 旧町の区域については、福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号)の規定のうち第34条の2第34条の3第34条の8第34条の10及び第34条の11の規定は編入日から起算して6月間、第34条の7第1項第1号の規定は編入日から起算して2年間は適用しないものとする。

この条例は、旧町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

粕屋郡志賀町の本市編入に伴う条例の適用等の暫定措置に関する条例

昭和46年4月1日 条例第26号

(昭和46年4月5日施行)