○公衆の密集する催物場における秩序維持及び災害防止に関する条例第2条第2項に基き指定する催物について
昭和25年4月1日
告示第15号
福岡市条例第26号公衆の密集する催物場における秩序維持及び災害防止に関する条例第2条第2項による催物を次の通り指定する。
記
職業野球試合
昭和25年4月1日 告示第15号
(昭和25年4月1日施行)