○公衆の密集する催物場における秩序維持及び災害防止に関する条例

昭和25年3月23日

条例第26号

第1条 この条例は、市営の施設(以下施設という)を使用して催される各種催物の施行に際し、公衆が密集することにより生ずることがある秩序の混乱及び災害の発生を未然に防止することを目的とする。

第2条 施設を使用して催物を主催する者(以下主催者という)は、その施設の内外において、予め秩序の維持、災害の防止及び救済のため必要な処置を講じておかなければならない。

2 前項の催物等のうち特に市長の指定する催物等の主催者は、前項の処置に関する具体的事項について予め文書をもつて市長の承認を得ておかなければならない。

第3条 主催者は、その施設に入場しようとする公衆又は既に入場している公衆のうち、次の各号の一に該当する者があるときは、これを制止し制止に従わない者があるときは、入場を拒絶し又は退場させなければならない。

(1) 定められた出入口から出入しない者

(2) 定められた席を占めない者

(3) 禁止せられたところに出入する者

(4) 前各号の外、施設の内外において秩序をみだし又は災害発生のおそれがある行為をなす者

第4条 市長は、秩序の維持、災害の防止及び救済のため必要と認めたときは主催者をしてその催物等の施行を一時中止又は終了せしめることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

公衆の密集する催物場における秩序維持及び災害防止に関する条例

昭和25年3月23日 条例第26号

(昭和29年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 その他
沿革情報
昭和25年3月23日 条例第26号
昭和29年 条例第40号