○福岡都市圏南部環境事業組合規約

平成18年2月24日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福岡都市圏南部環境事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

(平成30.6.13・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 関係市の可燃ごみ処理事務のうち、中間処理施設及び最終処分場(以下「処理施設」という。)の設置に関すること。

(2) 処理施設の管理運営及び当該処理施設の処分に関すること。

2 前項の規定により組合が共同処理する事務は、福岡市にあっては南区に係るものとする。

(平成30.6.13・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、春日市大字下白水104番地5に置く。

(平成30.6.13・一部改正)

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市からそれぞれ2人を選任するものとする。

2 組合議員は、関係市の議会において、当該関係市の議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、欠員となった組合議員の属していた関係市の議会において、速やかに選挙によりこれを補充しなければならない。

(平成30.6.13・一部改正)

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、それぞれの関係市の議会の議員としての任期による。

2 前条第3項の規定により補充された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成30.6.13・一部改正)

(議長及び副議長)

第7条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員のうちから互選する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

4 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長の職務を代理する。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 管理者は、関係市の長の互選による。

4 副管理者は、前項の規定により管理者として選出された関係市の長以外の関係市の長をもって充てる。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(平成19.2.15・全改、平成30.6.13・一部改正)

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの関係市の長としての任期による。

(平成19.2.15・全改、平成30.6.13・一部改正)

(管理者等の職務)

第10条 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐する。

3 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定する副管理者がその職務を代理する。

4 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(平成19.2.15・一部改正)

(職員)

第11条 第8条に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市の負担金

(2) 事業収入

(3) 国・県支出金

(4) 地方債

(5) その他の収入

2 前項第1号に規定する関係市の負担金の算出の方法は、議会費を均等割、事業費及びその他経費を可燃ごみ処理量割とし、その他必要な事項については条例で定める。

(平成30.6.13・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び事務の執行に関し必要な事項は、組合議会の議決を経て、管理者が定める。

この規約は、地方自治法第284条第2項の規定による福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年5月1日から施行)

(平成19年2月15日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の第8条から第10条までの規定は適用せず、改正前の第8条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成30年6月13日)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

福岡都市圏南部環境事業組合規約

平成18年2月24日 種別なし

(平成30年10月1日施行)