○福岡都市圏広域行政事業組合規約

平成5年3月1日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福岡都市圏広域行政事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市

(平成9.9.9・平成14.12.11・平成16.12.9・平成17.2.21・平成21.9.10・平成30.6.13・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の右欄に掲げる市町に係るそれぞれ同表の左欄に掲げる事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町

1 福岡都市圏広域行政計画に基づく共同事業に関する事務

福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 古賀市 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町 宗像市 福津市 糸島市

2 モーターボート競走(以下「競走」という。)に関する事務

筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 古賀市 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町 宗像市 福津市 糸島市

(平成20.12.10・全改、平成21.9.10・平成30.6.13・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とする。

2 組合議員は、関係市町の長(組合の管理者又は副管理者の属する市町にあっては、当該市町の長が指名する当該市町の副市町長)をもって充てる。

(平成14.12.11・平成16.12.9・平成17.2.21・平成19.2.20・平成21.9.10・一部改正)

(議長及び副議長)

第6条 組合議会の議長及び副議長は、組合議員の互選により選出する。

(特別議決)

第7条 組合議会の議決すべき事件のうち関係市町の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(平成17.2.21・一部改正)

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第8条 組合に、管理者及び副管理者1人を置く。

2 組合に、会計管理者1人を置く。

3 管理者及び副管理者は、関係市町の長のうちから互選する。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命じる。

5 管理者及び副管理者の任期は、4年とする。ただし、管理者又は副管理者が関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。

(平成19.2.20・全改)

(管理者等の職務)

第9条 管理者は、組合を統括し、これを代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、管理者の職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(平成19.2.20・一部改正)

(職員)

第10条 組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(組合の監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人、組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 組合の事業による収入

(2) 関係市町の負担金

(3) その他の収入

(平成17.2.21・一部改正)

(関係市町の負担金の分賦)

第13条 関係市町の負担金の分賦については、組合の条例で定める。

(平成17.2.21・一部改正)

(収益金の配分)

第14条 毎年度配分すべき競走の開催に係る収益金の額(以下「収益金」という。)は、当該年度における第1号の額から、当該年度における第2号から第4号までの額を差し引いた額とする。

(1) 第3条の表2の項に掲げる共同処理する事務に係る歳入の額

(2) 競走の開催に要する経費及び競走の公正かつ円滑な執行に要する経費の額

(3) 組合及び組合議会の運営に要する経費(第3条の表2の項に掲げる市町が負担したものに限る。)の額

(4) 第3条の表1の項に掲げる共同処理する事務に要する経費(同表2の項に掲げる市町が負担したものに限る。)の額(当該事務に充てることを目的とした積立金等の額を含む。)

2 第3条の表2の項に掲げる市町への毎年度の配分額は、当該年度の収益金を次の割合により配分した額とする。

均等割 2分の1

人口割 2分の1

3 前項に規定する人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査に基づく人口による。

(平成20.12.10・追加)

この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年4月28日から施行)

(平成9年9月9日)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年10月1日から施行)

(平成14年12月11日)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年12月9日)

この規約は、平成17年1月24日から施行する。

(平成17年2月21日)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年2月20日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第8条及び第9条第3項の規定は適用せず、改正前の第8条及び第9条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年12月10日)

(施行期日)

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成21年3月31日限り解散する福岡都市圏競艇等事業組合の事務を承継する。

(平成21年9月10日)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年6月13日)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

福岡都市圏広域行政事業組合規約

平成5年3月1日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第7章
沿革情報
平成5年3月1日 種別なし
平成9年9月9日 種別なし
平成14年12月11日 種別なし
平成16年12月9日 種別なし
平成17年2月21日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成20年12月10日 種別なし
平成21年9月10日 種別なし
平成30年6月13日 種別なし