○不当な取引行為の指定

平成17年4月1日

告示第126号

福岡市消費生活条例(以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき、次のように不当な取引行為を指定するので、同条第2項の規定により告示する。

1 条例第21条第1項第1号に該当する行為

(1) 商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 商品又はサービスの取引に際し、取引の内容、条件、仕組み等について消費者の知識、経験、判断能力、取引目的、年齢、収入、財産状況、身体状況、社会生活上の地位等に応じた適切な説明をしないまま契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(3) 商品若しくはサービスの販売又は商品の購入以外のことが主たる目的であるかのように見せかけることなどにより、商品若しくはサービスの販売又は商品の購入の意図を明らかにしないで消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(4) 消費者に対して、あらかじめ、契約の申込み又は承諾となることを知らせずに、電子計算機の操作において誘導することなどにより、当該事業者又はその他の事業者に対する契約の申込み又は承諾をさせること。

(5) 商品又はサービスの取引に際し、消費者が契約締結の意思を形成する上で重要な事項について誤信を招く情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(6) 商品又はサービスの品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組み等が実際のもの又は他の事業者により提供されるものと比較し、著しく優良又は有利と消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(7) 商品又はサービスの名称に他人の商品又はサービスと同一又は類似のものと誤信させるような紛らわしい名称を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(8) 商品若しくはサービスの購入若しくは利用又は商品の設置が法令等により消費者に義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(9) 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な若しくは社会的信用のある法人、団体、個人等の関係者であるかのように説明し、又は官公署、公共的団体若しくは著名な若しくは社会的信用のある法人、団体、個人等による許可その他の関与があるかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(10) 事業者の氏名、名称、住所等自らを特定する情報を明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(11) 商品又はサービスの取引に際し、将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

2 条例第21条第1項第2号に該当する行為

(1) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表明しているにもかかわらず、威圧的又は迷惑を覚えさせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 消費者の意に反し、又は消費者に意思を表明する機会を与えることなく、反復して電話、ファクシミリ、電子メールその他の電気通信手段(以下「電気通信手段」という。)若しくははがき、封書等の文書を用いて連絡し、又は住居、店舗等において執よう又は強引に、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(3) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正当な判断をすることが困難な状態のときに、電気通信手段を用いて連絡し、又は住居等を訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(4) 路上その他の場所において消費者を呼び止めて消費者の意に反して執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場所で、若しくは営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(5) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表明しているにもかかわらず、又はその意思を表明する機会を与えることなく、電気通信手段を介して一方的に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(6) 商品又はサービスの購入資金に関し、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受け、又は定期預金、生命保険の解約等をして資金を調達することを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(7) 商品若しくはサービスの販売又は商品の購入に関し、消費者が従前にかかわった取引に関する当該消費者の情報又は当該取引の内容に関する情報を利用して、過去の不利益を回復できるかのように告げる等により消費者の窮状や不安心理につけ込んで契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(8) 消費者又はその親族等の健康又は将来の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等の消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(9) 商品若しくはサービスを販売し、又は商品を購入する目的で、親切を装う行為又は無料検査その他の無償若しくは著しく廉価の商品若しくはサービスの提供を行うことにより、これによって生じる消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(10) その取引が主たる目的ではない商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を合理的な判断ができない状態に陥れて、商品又はサービスの取引に係る契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(11) 消費者が購入する意思を表明していないにもかかわらず、商品を一方的に消費者の自宅等に送りつけ、代金引換で受領させ、又は一方的に代金その他の名目による対価を請求する等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

3 条例第21条第1項第3号に該当する行為

(1) 消費者からの要請がないにもかかわらず、住居を訪問する等営業所、代理店、店舗等以外の場所において、消費者から商品を購入する契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認すること。

(2) 消費者から特定の商品を購入する契約の締結について勧誘の要請をした消費者に対して、住居を訪問する等営業所、代理店、店舗等以外の場所において、当該要請の内容を超えて、消費者から当該商品以外の商品を購入する契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認すること。

(3) 商品の査定のみの要請をした消費者に対して、住居を訪問する等営業所、代理店、店舗等以外の場所において、当該要請の内容を超えて、消費者から査定をした商品を購入する契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認すること。

4 条例第21条第1項第4号に該当する行為

(1) 消費者の契約の申込みの撤回等(条例第21条第1項第7号に規定する「申込みの撤回等」をいう。以下同じ。)をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。

(2) 契約に係る損害賠償の額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させること。

(3) 債務不履行、債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合(以下この号において「契約内容不適合」という。)により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は契約内容不適合に係る事業者の履行の追完をする責任若しくは代金若しくは報酬の減額をする責任を一方的に免責させる内容の契約を締結させること。

(4) クレジットカード、会員証、パスワード等の商品の購入若しくはサービスの提供を受ける際の資格を証するものが第三者によって不正に使用されたときに、消費者に不当に責任を負担させる内容の契約を締結させること。

(5) 契約に関する訴訟について消費者に不当に不利な裁判管轄を定める等、当該契約に関する紛争又は苦情の処理について消費者に不当に不利な内容の契約を締結させること。

(6) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる内容の契約を締結させること。

(7) 消費者にとって不当に過大な量である商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって提供される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結させること。

(8) 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用が当該消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴う内容の契約を締結させること。

(9) 消費者が契約の締結の意思を表明した主たる商品若しくはサービスと異なるもの又は消費者が事業者に提供した年齢、収入、職業等の情報とは異なる情報を記載した契約書を作成して、消費者に不当に不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。

(10) 消費者の知識、経験、判断能力、取引目的、年齢、収入、財産状況、身体状況、社会生活上の地位等に照らし社会通念上不適当と認められる内容の契約を締結させること。

5 条例第21条第1項第5号に該当する行為

(1) 消費者、その保証人その他の法律上債務の履行義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は早朝若しくは深夜等の消費者が迷惑を覚える時間帯における正当な理由のない電話若しくは訪問その他の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(2) 正当な理由なく法律上債務の履行義務のない者に電話をし、又は訪問する等により、契約に基づく債務の履行への協力を要求し、又は協力させること。

(3) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、借入れ、生命保険の解約を受けること等により、消費者等に金銭を調達させて債務の履行をさせること。

(4) 正当な理由がなく、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人に通知し、又は当該情報を流布する旨の言動を行うこと等により、消費者等に心理的圧迫を与えて債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(5) 契約の成立又は有効性について消費者等が争う相当な理由があるにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(6) 事業者の氏名、名称、住所等の自らを特定する情報又は請求の根拠について明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して、一方的に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

6 条例第21条第1項第6号に該当する行為

(1) 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの履行の督促に対して適切な対応をすることなく、債務の履行を拒否し、又は引き延ばして、契約の趣旨に従った履行をしないこと。

(2) 法令の規定等により消費者に認められている財産書類の閲覧権、事実又は情報の開示を請求できる権利等の行使を拒否して、閲覧、開示等を拒むこと。

(3) 契約に基づく債務の履行が終了していないにもかかわらず、消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

7 条例第21条第1項第7号に該当する行為

(1) 事業者側の事情等により、消費者に十分な説明を行わずに契約に基づく債権及び債務の内容若しくは契約履行上の条件等を一方的に変更すること。

8 条例第21条第1項第8号に該当する行為

(1) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

(2) 消費者の自発的意思を待つことなく商品又はサービスを消費させ、又は利用させて、クーリング・オフの権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等の法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

(4) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

(5) 形式的には独立した複数の契約であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連づけられていて、いずれかが履行されるだけでは当該契約を締結した目的が達成されないと認められるものである場合に、消費者からの正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回等に際し、これらの契約のいずれかのみを解除し、取り消し、又は無効とし、その他の契約の存続を強要すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回等に際し、これを不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して、契約の成立又は存続を強要すること。

(7) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又はいたずらに遅延させること。

9 条例第21条第1項第9号に該当する行為

(1) 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤信させるような表現を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

(2) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

(3) 販売業者等(商品若しくはサービスを販売する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行うものをいう。以下同じ。)の行為が条例第21条第1項第1号から第3号までに規定する行為のいずれかに該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

(4) 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由のない電話、訪問その他の不当な手段を用いて、消費者若しくはその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

改正文(平成19年8月13日告示第233号)

平成19年9月1日から施行する。

不当な取引行為の指定

平成17年4月1日 告示第126号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の6 消費生活
沿革情報
平成17年4月1日 告示第126号
平成19年8月13日 告示第233号
平成25年12月26日 告示第395号
令和2年11月30日 告示第379号