○博多座の観覧料金
平成18年3月27日
公告第102号
博多座条例第6条第2項の規定に基づき、平成18年4月1日以後の観覧料金を承認したので、同条第4項の規定により次のように公告する。
公演の種類 | 観覧料金 |
歌舞伎公演 | 22,000円(消費税相当額を含む。)の範囲内で公演ごとに指定管理者が定める額 |
その他の演劇公演 | 19,000円(消費税相当額を含む。)の範囲内で公演ごとに指定管理者が定める額 |
改正文(平成19年11月19日公告第288号)抄
平成19年12月1日から施行する。
○博多座の観覧料金
平成18年3月27日
公告第102号
博多座条例第6条第2項の規定に基づき、平成18年4月1日以後の観覧料金を承認したので、同条第4項の規定により次のように公告する。
公演の種類 | 観覧料金 |
歌舞伎公演 | 22,000円(消費税相当額を含む。)の範囲内で公演ごとに指定管理者が定める額 |
その他の演劇公演 | 19,000円(消費税相当額を含む。)の範囲内で公演ごとに指定管理者が定める額 |
改正文(平成19年11月19日公告第288号)抄
平成19年12月1日から施行する。
平成18年3月27日 公告第102号
(令和6年4月25日施行)
◆ | 平成18年3月27日 | 公告第102号 |
◇ | 平成19年11月19日 | 公告第288号 |
◇ | 令和6年4月25日 | 公告第125号 |