○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償条例

昭和38年4月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づき、災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する事項を定めることを目的とする。

(損害補償)

第2条 法第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、応急措置の業務に従事させられた者が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となつたときは、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る福岡市の公務災害補償の例により、その損害を補償する。

(昭和41条例35・平成6条例58・平成9条例47・平成16条例45・平成17条例110・平成18条例37・平成22条例22・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月25日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第58号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償条例

昭和38年4月1日 条例第23号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 災害対策
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第23号
昭和41年8月25日 条例第35号
平成6年12月22日 条例第58号
平成9年3月31日 条例第47号
平成16年6月21日 条例第45号
平成17年6月23日 条例第110号
平成18年3月30日 条例第37号
平成22年3月29日 条例第22号