○福岡市災害対策本部条例
昭和38年4月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2第8項の規定に基づき、福岡市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成9条例47・平成24条例52・一部改正)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受けて、本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。