○雑用水道設置促進区域の指定
平成15年10月16日
告示第253号
福岡市節水推進条例第9条第1項の規定に基づき、雑用水道設置促進区域を次のように指定するので、同条第2項の規定により告示する。
1 雑用水道設置促進区域の名称及び範囲
(1) 天神・渡辺通り地区雑用水道設置促進区域 別図1表示の区域
(2) 博多駅周辺地区雑用水道設置促進区域 別図2表示の区域
(3) 都心ウォーターフロント地区雑用水道設置促進区域 別図3表示の区域
(4) アイランドシティ地区雑用水道設置促進区域 別図4表示の区域
(5) 六本松地区雑用水道設置促進区域 別図5表示の区域
(6) シーサイドももち地区雑用水道設置促進区域 別図6表示の区域
(7) 香椎地区雑用水道設置促進区域 別図7表示の区域
(8) 箱崎地区雑用水道設置促進区域 別図8表示の区域
2 指定年月日
平成15年12月1日
別図1 天神・渡辺通り地区雑用水道設置促進区域
(変更 平成20―告示328)
別図2 博多駅周辺地区雑用水道設置促進区域
(変更 平成20―告示328)
別図3 都心ウォーターフロント地区雑用水道設置促進区域
(変更 平成20―告示328)
別図4 アイランドシティ地区雑用水道設置促進区域
(変更 平成28―告示62、平成30―告示158、令和4―告示62)
別図5 六本松地区雑用水道設置促進区域
別図6 シーサイドももち地区雑用水道設置促進区域
別図7 香椎地区雑用水道設置促進区域
別図8 箱崎地区雑用水道設置促進区域
(変更 令和6―告示77)