○福岡市印鑑条例
昭和35年8月18日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(昭和42条例43・昭和46条例24・昭和50条例36・平成12条例54・平成24条例3・令和2条例1・一部改正)
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、みずから出頭し、印鑑登録申請書に印鑑を添えて区長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりみずから出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(昭和47条例8・昭和50条例36・一部改正)
(印鑑登録申請の不受理)
第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑の登録の申請は、受理しない。
(1) 日本人の場合においては、印鑑が住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名、旧氏又は氏及び名の一部を組み合わせたもの若しくは旧氏及び名の一部を組み合わせたもの(区長が認める場合に限る。)で表されていないもの
(2) 外国人の場合においては、印鑑が住民票に記載されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部で表されていないもの(区長が特に認めるものを除く。)
(3) 印鑑が職業等他の事項をあわせ表しているもの
(4) ゴム印その他印形の変化しやすい印鑑
(5) き損、ま滅している印鑑
(6) ふちのない印鑑
(7) 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(8) 前各号に規定するもののほか、区長が不適当と認めるもの
(昭和46条例24・昭和47条例8・昭和50条例36・平成24条例3・令和元条例12・一部改正)
(印鑑登録申請の確認)
第5条 区長は、第3条の申請を受理した場合は、当該申請が確実に本人の意思に基づくものであると認めたものを除き、文書その他の方法により申請者本人に照会し、期限を付して回答を求めなければならない。この場合において付すべき期限は、照会の日から起算して3週間を超え、又は1週間を下ることができない。
2 前項の規定による照会に対しその付された期限内に回答がない場合又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつた場合は、当該申請の受理を取り消す。
(昭和46条例24・昭和47条例8・一部改正)
(印鑑登録)
第6条 区長は、第3条の申請について確認が終わつたときは、印鑑票に印影及び次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記載されている外国人にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項
2 印鑑票のうち前項各号に掲げる事項を登録する部分は、磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するものとする。
(平成7条例57・全改、平成24条例3・平成26条例66・令和元条例12・令和5条例45・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第6条の2 区長は、印鑑の登録を受けた者には、印鑑登録証を交付する。
2 前項の印鑑登録証を紛失し、き損し、又は汚損してこれを使用することができないときは、新たに印鑑の登録申請をすることができる。この場合において、当該印鑑登録証は、紛失した場合を除きこれを添付しなければならない。
(昭和46条例24・追加、昭和47条例8・一部改正)
(登録の変更申請)
第7条 登録を受けている印鑑について登録の変更をしようとするときは、印鑑登録変更申請書に新たに登録を受けようとする印鑑を添えて区長に申請しなければならない。
(昭和46条例24・昭和47条例8・一部改正)
(登録廃止の届出)
第8条 登録を受けている印鑑を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。ただし、印鑑登録証を紛失、盗難等の理由により添付できないときは、その理由を当該届書に記載しなければならない。
(昭和46条例24・令和元条例12・一部改正)
(印鑑票記載事項の変更)
第9条 印鑑登録を受けている者は、印鑑票に記載した事項について変更を生じたときは、印鑑票記載事項変更届により直ちに区長に届け出なければならない。
2 区長は、必要と認めるときは前項の届出をまたず、住民票により印鑑票に記載した事項を変更することができる。
(昭和47条例8・平成24条例3・一部改正)
(印鑑票の消除)
第10条 区長は、印鑑の登録を受けている者について次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該印鑑票を消除し、廃止印鑑簿に収録しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止届により登録印鑑を廃止したとき。
(2) 住民票が消除されたとき(市内の他の区への転出をしたときを除く。)。
(5) 後見開始の審判を受けて、成年被後見人となつたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、印鑑票を消除すべき理由が生じたと区長が認めるとき。
(昭和46条例24・昭和47条例8・昭和50条例36・平成7条例57・平成12条例54・平成13条例43・平成24条例3・令和元条例12・一部改正)
(印鑑登録証明の申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者は、当該登録印鑑について証明を求めることができる。
2 前項の規定により印鑑の証明を受けようとする者は、みずから出頭し、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて区長に申請しなければならない。ただし、区長が確実に本人の意思に基づくものであると認めた場合は、印鑑登録証の添付を省略することができる。
3 前項の場合において印鑑の証明を受けようとする者がやむを得ない理由により、みずから出頭することができないときは、代理人により申請することができる。
(昭和46条例24・昭和47条例8・昭和50条例36・一部改正)
(印鑑登録証明申請の不受理)
第12条 次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明の申請は、受理しない。
(1) 所定の印鑑登録証明の方法によらない印鑑の証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証がき損又は汚損のため印鑑票との照合が困難であるとき。
(3) 前各号に規定する場合のほか、区長が不適当と認めるとき。
(昭和46条例24・昭和47条例8・一部改正)
(平成7条例57・追加、平成26条例66・一部改正)
(自動交付機を介した印鑑登録証明の申請等)
第12条の3 第11条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、規則で定める方法により、自動交付機(本市の電子計算組織(本市の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子計算組織をいう。)と電気通信回線で接続された端末装置であつて、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を介して、当該登録印鑑について証明を求めることができる。
(平成24条例3・追加、平成27条例73・平成28条例9・令和5条例45・一部改正)
(閲覧の禁止)
第13条 登録している印鑑、登録を変更した印鑑、廃止した印鑑その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(関係人に対する質問)
第14条 印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録及び証明の確実性を確保するため、必要な範囲内において関係人に対し質問をすることができる。
(町村の編入に伴う印鑑の登録事務)
第15条 町村の本市編入に伴い町村が行なつていた印鑑の登録事務を承継した場合に必要な事項は、規則で定める。
(昭和46条例24・追加)
(福岡市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平成7条例57・追加)
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令和元条例12・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和35年規則第70号により昭和35年10月1日から施行。ただし、第5条第3項の規定は、昭和36年1月4日から施行)
(福岡市印鑑条例の廃止)
2 福岡市印鑑条例(昭和29年福岡市条例第46号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、従前の規定によつて登録を受けている印鑑(法人の代表者及び役員の届け出たものを除く。)は、この条例によつて登録を受けたものとみなす。
附則(昭和42年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第15条を第16条とし、同条の前に1条を加える改正規定は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 前項本文の規定による改正規定施行の際、現に当該改正規定による改正前の福岡市印鑑条例の規定により登録を受けている印鑑について当該改正規定の施行の日(以下「改正規定施行日」という。)以後もなお継続して登録を受けようとする者は、改正規定施行日から昭和47年9月30日までの間に限りその登録を受けた印鑑を添えて印鑑登録の継続申請をすることができる。
3 改正規定施行日の前日において登録を受けていた印鑑について前項に規定する期間内に前項の継続申請がなされないときは、当該期間の満了をもつて当該登録印鑑を消除するものとする。
附則(昭和47年1月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の福岡市印鑑条例の規定により市長が行なつた印鑑事務は、この条例の施行日以後においては、この条例による改正後の福岡市印鑑条例の相当規定により区長が行なつたものとみなす。
附則(昭和50年3月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市印鑑条例第4条第7号の規定にかかわらず、この条例の施行日前に登録を受けている印鑑については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月28日条例第57号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第43号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第114号により平成13年9月1日から施行)
附則(平成24年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条第2号、第6条第1項第3号、第9条第2項及び第10条の改正規定並びに次項の規定 平成24年7月9日
(2) 第12条の2の次に1条を加える改正規定 平成24年8月1日
(経過措置)
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条の規定に基づき住民基本台帳に記録される外国人であって、この条例による改正前の福岡市印鑑条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けているものは、この条例の施行(前項第1号の規定による施行をいう。)の日において、この条例による改正後の福岡市印鑑条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けているものとみなす。
附則(平成26年12月25日条例第66号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第73号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第9号)
この条例は、平成28年6月4日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第12号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第125号により令和5年12月25日から施行)