○福岡市統計事務規程
昭和48年2月1日
達甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における統計事務について、統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本市が実施する統計調査は、次に掲げるものとする。
(1) 市統計調査 本市が実施主体となり、個人又は法人その他の団体に対して報告を求め、その結果の集計及び製表を行う調査をいう。
(2) 委託統計調査 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する統計調査のうち、本市が国の行政機関又は県の委託を受けて実施する調査をいう。
(平成21訓令8・全改)
(統計調査の原則)
第3条 統計調査は、行政の諸施策及び事業計画の基礎資料として、正確な精度の高い資料を提供するものでなければならない。
(協議)
第4条 市統計調査を新たに実施し、又は調査内容を変更しようとする課の長(これに準じる者を含む。以下「市統計調査実施課長」という。)は、調査実施の40日前までに、その調査に関し、総務企画局企画調整部統計調査課長(以下「統計調査課長」という。)が別に定める様式により統計調査課長に協議しなければならない。
2 市統計調査実施課長は、前項の規定による協議をした後、当該協議に係る調査を中止する場合には、統計調査課長に協議しなければならない。
3 市統計調査実施課長は、第1項の規定により協議をした調査について、その結果を公表し、又は刊行物を編集発行しようとする場合には、統計調査課長に協議しなければならない。
(昭和49達甲7・平成9達甲4・平成13達甲10・平成21訓令8・令和4訓令1・一部改正)
(1) 他の調査との重複の有無
(2) すでに作成された統計資料との重複の有無
(3) 調査の方法
(4) 前各号に掲げるもののほか、統計調査課長が必要と認める事項
(平成13達甲10・平成21訓令8・一部改正)
(通知)
第6条 委託統計調査を新たに実施しようとする課の長は、統計調査課長が別に定める様式により統計調査課長に通知しなければならない。
(平成21訓令8・全改、令和4訓令1・一部改正)
(統計調査の届出の手続)
第7条 法第24条第1項の規定による届出の手続は、統計調査課長が行なうものとする。
(平成13達甲10・平成21訓令8・一部改正)
(平成13達甲10・平成21訓令8・一部改正)
(結果の報告)
第9条 統計調査の結果については、その報告書又は結果表を統計調査課長に提出しなければならない。
(平成13達甲10・一部改正)
(資料の提出等の要求)
第10条 統計調査課長は、必要があると認めるときは、各課の長に対し、資料若しくは報告書の提出又は統計調査の実施についての協力を求めることができる。
(平成13達甲10・一部改正、平成21訓令8・旧第12条繰上)
附則
福岡市統計事務規程(昭和38年福岡市達甲第5号)は、廃止する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成9年4月24日達甲第11号)抄
平成9年5月19日から施行する。
改正文(平成13年3月29日達甲第10号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日訓令第8号)抄
平成21年4月1日から施行する。