○福岡市個人情報保護条例

平成17年6月23日

条例第103号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第7条―第17条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第18条―第32条)

第2節 訂正(第33条―第41条)

第3節 利用停止(第42条―第48条)

第4節 審査請求(第48条の2―第51条)

第4章 事業者等における個人情報の保護(第52条―第55条)

第5章 福岡市個人情報保護審議会

第1節 設置及び組織(第56条―第62条)

第2節 審査請求部会の調査審議の手続(第63条―第68条)

第6章 雑則(第69条―第73条)

第7章 罰則(第74条―第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する個人情報について、その適正な取扱いに関し実施機関の遵守すべき事項等を定め、あわせて本人が自己の個人情報の取扱いに対して関与する権利を明らかにするとともに、個人情報の保護に関する市の施策を定めることにより、個人情報の適正な取扱いを確保し、もって市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員(地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(5) 国等 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社をいう。

(6) 独立行政法人等 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。

(7) 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

(8) 地方三公社 次に掲げる法人をいう。

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社

(9) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(10) 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

(11) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち特定個人情報であるものをいう。

(12) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(番号法第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(平成22条例6・平成27条例72・平成29条例9・令和3条例2・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施するとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。

(実施機関等の責務)

第4条 実施機関は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じ、あわせて本人が自己の個人情報の取扱いに対して関与する権利を十分に尊重するとともに、個人情報の保護の重要性について職員の意識の啓発に努めなければならない。

2 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報を当該職務以外の目的のために利用し、又は他人に知らせてはならない。

3 個人情報の取扱いに従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関の指揮命令を受ける者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該業務以外の目的のために利用し、又は他人に知らせてはならない。

(平成19条例39・平成25条例41・一部改正)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務又は事業(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、市長に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的及び概要

(4) 個人情報の記録項目及び当該個人情報に係る本人の範囲

(5) 個人情報の収集先及び収集方法

(6) 第10条第2項又は第10条の2第3項ただし書の規定に基づき、保有個人情報を経常的に利用し、又は提供する場合には、その利用の範囲又は提供先

(7) その他規則(市長が制定する規則をいう。以下同じ。)で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、市長に対し、その旨を届け出なければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 法人その他の団体の役員又は事業を営む個人に係る個人情報取扱事務であって、専らその法人その他の団体又は個人の事業活動に関するもの

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生又はこれらに準じる事務に関するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関するものを含む。)

(3) 取り扱う個人情報が1年以内に廃棄され、又は消去されることとなる個人情報取扱事務

(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡に利用するため、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う個人情報取扱事務

(5) 取り扱う個人情報に係る本人の数が規則で定める数に満たない個人情報取扱事務

(6) その他規則で定める個人情報取扱事務

4 市長は、第1項又は第2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を福岡市個人情報保護審議会に報告しなければならない。

5 市長は、規則で定めるところにより、第1項又は第2項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。

(平成27条例72・一部改正)

(収集に関する制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的を特定してこれを行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段によりこれを行わなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を収集してはならない。

4 実施機関は、実施機関以外のものから個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 所在不明、精神上の障がい等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を遂行する場合において、本人から収集したのでは、当該事務の性質上、その公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、福岡市個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めるとき。

5 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境の保護のために緊急に必要があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関が、福岡市個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めるとき。

(利用目的の明示)

第9条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、健康、生活、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関又は国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(利用及び提供に関する制限)

第10条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は当該実施機関以外の者へ提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は当該実施機関以外の者へ提供することができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は他の実施機関若しくは国等に提供するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、福岡市個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めるとき。

(平成27条例72・一部改正)

(保有特定個人情報の利用及び提供に関する制限)

第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、保有特定個人情報を当該実施機関以外の者へ提供してはならない。ただし、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(平成27条例72・追加・一部改正)

(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第11条 実施機関は、第10条第2項又は第10条の2第3項ただし書の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。

(平成27条例72・一部改正)

(電子計算組織の結合に関する制限)

第12条 実施機関は、福岡市個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときでなければ、保有個人情報の取扱いに当たり、市の機関以外の者との間において通信回線による電子計算組織の結合を行ってはならない。ただし、番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムについては、この限りでない。

(平成27条例72・一部改正)

(適正な維持管理に関する措置)

第13条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

4 福岡市個人情報保護審議会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の維持管理に関する措置について報告を求め、及び意見を述べることができる。

(個人情報の取扱いの委託に係る措置)

第14条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託するときは、委託に関する契約書等に、委託された業務に係る個人情報(以下「委託個人情報」という。)の保護に関して必要な事項を明記するとともに、委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(受託者等の責務)

第15条 受託者(受託した業務の再委託を受けた者を含む。以下同じ。)は、委託個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の委託個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者は、受託した業務を再委託するときは、再委託に関する契約書等に、委託個人情報の保護に関して必要な事項を明記するとともに、再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3 受託者において受託した業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を当該業務以外の目的のために利用し、又は他人に知らせてはならない。

(指定管理者等についての準用)

第16条 第14条の規定は実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合について、前条第1項及び第2項の規定は指定管理者がその管理する公の施設の管理の業務を行う場合について、同条第3項の規定は指定管理者において当該業務に従事している者又は従事していた者について準用する。

(苦情の処理)

第17条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第18条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 次に掲げる者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 保佐人、補助人又は任意後見人(家庭裁判所の審判又は任意後見契約により、開示請求について代理権を付与されていると認められる者に限る。)

3 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)は、当該本人に代わって開示請求(保有特定個人情報の開示の請求に限る。)をすることができる。

(平成27条例72・一部改正)

(開示請求の手続)

第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) その他規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項又は第3項の規定による開示請求にあっては、当該本人の法定代理人等又は任意代理人(以下「代理人」と総称する。)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平成27条例72・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第20条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第18条第2項又は第3項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第29条第1項において同じ。)の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 当該個人が、開示することについて同意していると認められる情報

 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(福岡市情報公開条例第7条第1号ウに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職及び氏名に係る部分を開示することにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(市及び国等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境の保護、犯罪の予防又は捜査その他の市民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ

(7) 法令等若しくは福岡市議会会議規則(昭和33年福岡市議会規則第1号)の規定又は実施機関が法律上従う義務を負う国等の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(平成27条例72・一部改正)

(部分開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を福岡市個人情報保護審議会に報告しなければならない。

(開示請求に対する措置)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第25条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して20日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項に規定する期間の計算に当たっては、次に掲げる日数は、当該期間に算入しない。

(2) 第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

(開示決定等の期限の特例)

第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、又は当該保有個人情報の特定に特に長期間を要するため、前条第2項に規定する期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(理由の提示)

第27条 実施機関は、第24条第1項又は第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部又は全部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する事由が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(事案の移送)

第28条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。第40条第1項及び第42条第1項において同じ。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平成27条例72・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第29条 開示請求に係る保有個人情報に市、国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第50条及び第51条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第30条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 実施機関は、保有個人情報の開示に当たっては、開示請求者の求めに応じて、当該保有個人情報の内容の理解に資する情報その他当該開示請求の趣旨に沿う内容の情報を提供するよう努めなければならない。

(費用の負担)

第31条 前条第1項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を受ける者は、市長が定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(簡易な方法による開示)

第32条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、第19条の規定にかかわらず、口頭その他の当該実施機関が定める簡易な手続により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の開示請求があったときは、第20条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により、当該保有個人情報の開示をするものとする。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第33条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(平成27条例72・一部改正)

(訂正請求の手続)

第34条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) その他規則で定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実であることを説明する資料を提示し、又は提出しなければならない。

3 第19条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第35条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第36条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第37条 前条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して20日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日の翌日から起算して40日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第25条第3項の規定は、前2項に規定する期間の計算について準用する。

(訂正決定等の期限の特例)

第38条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(理由の提示)

第39条 実施機関は、第36条第2項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、訂正請求者に対し、同項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、訂正をしないこととする事由が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(事案の移送)

第40条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第28条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第41条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。

(平成27条例72・平成29条例9・一部改正)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第42条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第8条の規定に違反して収集されているとき、又は第10条の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

(3) 次のからまでのいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第10条の2第1項及び第2項ただし書の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(4) 第10条の2第3項本文の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第18条第2項の規定は前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について、同条第3項の規定は前項第3号又は第4号の規定による利用停止請求について準用する。

(平成27条例72・平成29条例9・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第43条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) その他規則で定める事項

2 第19条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第44条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第45条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第46条 前条第1項又は第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日の翌日から起算して20日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日の翌日から起算して40日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第25条第3項の規定は、前2項に規定する期間の計算について準用する。

(利用停止決定等の期限の特例)

第47条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(理由の提示)

第48条 実施機関は、第45条第2項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、利用停止請求者に対し、同項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、利用停止をしないこととする事由が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

第4節 審査請求

(平成28条例8・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第48条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平成28条例8・追加)

(審議会への諮問等)

第49条 前条第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求があった日の翌日から起算して30日以内に、福岡市個人情報保護審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第51条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する福岡市個人情報保護審議会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申があった日の翌日から起算して30日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平成28条例8・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第50条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章及び第5章において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平成28条例8・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第51条 第29条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平成28条例8・一部改正)

第4章 事業者等における個人情報の保護

(事業者に対する措置)

第52条 市長は、事業者において個人情報の適正な取扱いが確保されるように、助言又は指導その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情の処理のあっせん等)

第53条 市長は、事業者における個人情報の取扱いに関し、市民から苦情の相談があったときは、当該苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 市長は、前項に規定する措置を講じる場合は、市民からの苦情に関する事実関係を明らかにするために必要な限度において、事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

3 市長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

(出資法人等に対する措置)

第54条 市が出資している法人(地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社を除く。)その他の団体で規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づく市の施策に準じて、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるように、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 市長は、出資法人等が、前項に規定する措置を適切に講じることができるよう助言又は指導その他の必要な措置を講じるものとする。

(平成22条例6・令和3条例2・一部改正)

(国又は他の地方公共団体との協力)

第55条 市長は、苦情の処理のあっせん等その他の事業者に対する措置を講じるため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体と協力するものとする。

第5章 福岡市個人情報保護審議会

第1節 設置及び組織

(設置等)

第56条 この条例の適正な用を図るため、福岡市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 第8条第4項第7号同条第5項第3号第10条第2項第6号及び第12条の規定により意見を述べること。

(2) 第13条第4項の規定により報告を求め、及び意見を述べること。

(3) 第49条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 個人情報保護制度の運用に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

(平成28条例8・一部改正)

(組織及び委員)

第57条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、市民及び個人情報の保護又は地方自治に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長)

第58条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第59条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査請求部会)

第60条 審議会に、審査請求に係る事件について調査審議させるため、審査請求部会(以下この条及び次節において「部会」という。)を置く。

2 部会に属する委員の数は、5人以上とし、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会における調査審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 部会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、部会が非公開とすべき理由がないと認めるときは、部会は、その範囲においてこれを公開することができる。

7 前条の規定は、部会について準用する。

(平成28条例8・一部改正)

(その他の部会)

第61条 前条の審査請求部会のほか、審議会は、その権限に属する事項について調査審議させるため、必要があると認めるときは、その他の部会を置くことができる。

2 第59条及び前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により置かれる部会について準用する。

(平成28条例8・一部改正)

(委任)

第62条 この節及び次節に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第2節 審査請求部会の調査審議の手続

(平成28条例8・改称)

(部会の調査権限)

第63条 部会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、部会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、部会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 部会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を部会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、部会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、部会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(平成28条例8・一部改正)

(意見の陳述)

第64条 部会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、部会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、部会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平成28条例8・一部改正)

(意見書等の提出)

第65条 審査請求人等は、部会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、部会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 部会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、その内容を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に通知するものとする。

(平成28条例8・一部改正)

(委員による調査手続)

第66条 部会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第63条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項に規定する調査をさせ、又は第64条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平成28条例8・一部改正)

(提出意見書等の閲覧等)

第67条 審査請求人等は、部会に対し、部会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、部会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 部会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

(平成28条例8・一部改正)

(答申書の写しの送付等)

第68条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平成28条例8・一部改正)

第6章 雑則

(法令又は他の条例等との調整)

第69条 法令又は他の条例等に、実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を受けることができる旨が定められ、又は当該保有個人情報の訂正若しくは利用停止に関する特別の手続が定められている場合には、当該保有個人情報の開示、訂正又は利用停止については、当該法令又は他の条例等の定めるところによる。ただし、保有特定個人情報の開示については、当該法令若しくは他の条例等又はこの条例の定めるところにより、行うことができる。

(平成27条例72・一部改正)

(適用除外)

第70条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報

2 第3章の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条第1項に規定する保有個人情報に相当する保有個人情報については、適用しない。

(平成21条例7・一部改正)

(開示請求等に関する情報の提供等)

第71条 実施機関は、開示請求等をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。

(運用状況の公表)

第72条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより公表するものとする。

(委任)

第73条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第74条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であった者、受託者において受託した業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者において公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(受託者において受託した業務に従事している者又は指定管理者において公の施設の管理の業務に従事している者(以下「受託業務等の従事者」という。)がその業務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該受託業務等の従事者が組織的に利用するものとして、当該受託者又は指定管理者が保有しているもの(文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に記録されているものに限る。)を含む。以下この項及び次条において同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をいう。

(平成19条例39・一部改正)

第75条 前条第1項に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第76条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第77条 前3条の規定は、福岡市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第78条 第57条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第79条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(個人情報取扱事務の届出に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務についてのこの条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(開示請求等に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条第1項又は第2項の規定によりされている開示の請求は、この条例第18条第1項又は第2項の規定によりされた開示請求とみなす。ただし、当該開示請求に対して開示決定等をする期限は、この条例第25条及び第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第15条第1項又は同条第2項において準用する旧条例第11条第2項の規定によりされている訂正又は削除の請求は、この条例第33条第1項又は同条第2項において準用するこの条例第18条第2項の規定によりされた訂正請求とみなす。ただし、当該訂正請求に対して訂正決定等をする期限は、この条例第37条及び第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第18条第1項又は同条第2項において準用する旧条例第11条第2項の規定によりされている是正の申出は、この条例第42条第1項又は同条第2項において準用するこの条例第18条第2項の規定によりされた利用停止請求とみなす。ただし、当該利用停止請求に対する利用停止決定等は、この条例第46条及び第47条の規定にかかわらず、この条例の施行後遅滞なくするものとする。

6 この条例の施行の際現に行政不服審査法の規定によりされている旧条例第20条の不服申立ては、同法の規定によりされたこの条例第49条第1項の不服申立てとみなす。

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行前に実施機関(議長並びに福岡市住宅供給公社及び福岡市土地開発公社を除く。)が旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例のこれに相当する規定によりしたものとみなす。

(審議会に関する経過措置)

8 この条例の施行の際現に旧条例第21条の規定により設置された福岡市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例第57条第2項の規定により新審議会(この条例第56条第1項の規定により置かれた福岡市個人情報保護審議会をいう。以下同じ。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、この条例第57条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

9 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は会長の職務を代理する委員として指名されている者は、それぞれ、施行日に、この条例第58条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

10 この条例の施行前に旧審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審議会がした調査審議の手続はこの条例第60条第1項の規定により置かれた不服申立て部会がした調査審議の手続とみなす。

11 この条例の施行の際現に旧条例第5条第3項第6号、同条第4項第2号、第7条第4号又は第8条の規定により旧審議会の意見を聴いているものは、それぞれこの条例第8条第4項第7号同条第5項第3号第10条第2項第6号又は第12条の規定により新審議会の意見を聴いたものとみなす。

(その他の経過措置の委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(適用区分)

13 この条例の規定は、福岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成21年福岡市条例第7号)による改正前の福岡市個人情報保護条例第70条第1項第1号から第3号までに掲げる個人情報については、適用しない。

(平成21条例7・全改)

(平成19年6月29日条例第39号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人福岡市立病院機構(以下「法人」という。)の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に福岡市個人情報保護条例の規定により市長がした行為及び市長に対してなされた行為のうち、法人が市長から承継した公文書に係るものは、同条例の規定により法人がした行為及び法人に対してなされた行為とみなす。

(平成25年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日条例第72号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(3) 第3条の規定 規則で定める日

(平成29年規則第5号により平成29年5月30日から施行)

(平成28年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求等に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求等に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第9号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市土地開発公社(以下「公社」という。)の解散の日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に福岡市情報公開条例又は福岡市個人情報保護条例の規定により公社がした行為及び公社に対してなされた行為のうち、市長が公社から承継した公文書に係るものは、これらの条例の規定により市長がした行為及び市長に対してなされた行為とみなす。

福岡市個人情報保護条例

平成17年6月23日 条例第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章の3 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年6月23日 条例第103号
平成19年6月29日 条例第39号
平成21年3月26日 条例第7号
平成22年3月29日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第41号
平成27年9月24日 条例第72号
平成28年3月28日 条例第8号
平成29年3月30日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第2号